過疎地域
過疎地域(かそちいき)とは、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域[1]。総務省が過疎地域自立促進特別措置法[2]により原則として市町村単位で指定するが、平成の大合併前の旧市町村の区域に限定して指定することもある。
概要
平成22年の過疎地域面積は国土の57.3%にあたる216,000平方km、過疎地域人口は8.8%の1120万人[3]。地域の自治体は地方税の税収が少なく、財政力が弱いという特徴がある。
神奈川県を除く全ての都道府県に、過疎地域に指定された市町村が存在する(滋賀県は長浜市の旧余呉町と高島市の旧朽木村のみで、市町村全域が指定されている自治体は存在しない)。東京都は奥多摩地域と伊豆諸島に過疎地域がある(檜原村、奥多摩町、大島町、新島村、三宅村、青ヶ島村)。大阪府は長い間、神奈川県とともに過疎地域に指定されている市町村が一つもなかったが、2014年4月1日付で南河内郡千早赤阪村が過疎地域に指定された[4]。また、島根県においては全市町村に過疎地域に指定された地域が存在するほか、北海道の檜山振興局、日高振興局、留萌振興局、宗谷総合振興局管内の市町村は全域が過疎地域に指定されている。なお、過疎地域に指定されていない神奈川県内の市町村でも、局地的に同様の問題に直面している地域もある[5]。
過疎化の背景として若者の都市部への流出や雇用の場の不足等があり、その結果高齢化が進んでいる。対策として過疎地域自立促進特別措置法の他に「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」[6]や「山村振興法」等が制定されている[3]。
過疎地域の一覧
下表は2014年4月1日時点での過疎地域の一覧である。うち過疎市町村(過疎地域自立促進特別措置法2条1項)は616市町村、過疎地域と見なされる市町村(過疎地域自立促進特別措置法33条1項)は30市町村、過疎地域と見なされる区域を含む市町村(過疎地域自立促進特別措置法33条2項)は151市町村がある[7]。かっこ内は該当自治体の数。
脚注
- ^ 徳島県庁コールセンター2013年06月11日 徳島県
- ^ 過疎地域自立促進特別措置法総務省
- ^ a b 過疎対策の現状と課題2011年7月28日 総務省地域力創造グループ過疎対策室
- ^ [1]
- ^ 足柄下郡箱根町などは人口減少が著しいが、幸いなことに財政が豊かなことから指定を免れている状況である。
- ^ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律総務省
- ^ 過疎地域市町村等一覧(総務省)
関連項目
外部リンク
- 過疎物語 kaso-net 全国過疎地域自立促進連盟・(財)過疎地域問題調査会の公式サイト