地方公共団体
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地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)あるいは地方自治体(ちほうじちたい)(英語: local government、ドイツ語: Gebietskörperschaft)とは、国家の領土の一部を統治し、その地域における住民を構成員として、地域内の地方自治を行うために、法令で定めた自治権を行使する団体(自治体)をいう。
日本の法律上の正式名称は「地方公共団体」ではあるが、通称では「地方自治体」とも呼ばれており、さらに短くして単に「自治体」と呼ばれることも多い。英語で言えば「local government」であるので、各国のそれは日本語では地方政府、州政府などと(つまり「政府」という言葉を用いて)訳されていることもある。
目次 |
[編集] 概説
[編集] 単位
一般的に、自治を階層別に分けると、「基礎自治体(市町村役場など)<広域自治体(県庁、州政府、地方王国政府など)」の順で大きくなる。底辺ほど数が多く、広域になるに連れて少なくなる。
以降でも述べる「単位系」においては、基礎自治体を青、県規模を緑、道規模を赤、出張所規模を黄で示して区別する。
[編集] 基礎自治体
都市や村落、即ち「点」「コミュニティー」を範囲とする地方公共団体を基礎自治体という。単位系では、都市を市、村落を村として分ける場合もあるが、「○○市」「○○村」を区別しない場合もある。尚、「○○市」「○○村」を区別せずに一括して扱う国家は、ヨーロッパに多く見られる。
[編集] 広域自治体
県や道(州)など、広い範囲を治める地方公共団体や、複数の基礎自治体が集まって構成される地方公共団体を、広域自治体という。「面」「エリア」の概念となる。
単位の種類には、郡、県、道などがある。規模は「郡<県<道」の順に広くなり、県は小さな広がりを、道は大きな広がりを指す。規模が大きく異なる為、県規模と道規模の行政区画を区別する事が多い。
[編集] 各国の地方公共団体概略
国ごとに地方公共団体の法的位置づけ、あり方、その数などは異なっている。
[編集] フランス
- 単位系:コミューン<県<地域圏<中央政府:三層制
フランスは、日本と同様に一般に中央集権国家と位置づけられているが、地方行政区画の単位は以下のように明快に整理されており、「国と地方は対等」という自負も強い。(※詳細は「フランスの地方行政区画」を参照。)
1982年に、フランソワ・ミッテラン政権下で地方分権法が成立し、知事官選制が廃止され、行政単位では地域圏が設置された。
- 基礎自治体
- コミューン (commune)
- (首都でも村落でも、基礎自治体は全て「コミューン」と呼ばれる。コミューンの総数は約36000個にも上る。)
- 広域自治体
「フランスの地方行政区画」も参照
[編集] イタリア
- 単位系:コムーネ<県<州<中央政府:三層制
イタリアは、1861年頃のイタリア王国成立以後、フランスに近い中央集権的な行政制度が見られる。財源は中央政府から地方公共団体に振り分けられる。
- 基礎自治体
- コムーネ (comune)
- (首都でも村落でも、基礎自治体は全て「コムーネ」と呼ばれる。コムーネの総数は約8100個。)
- 広域自治体
「イタリアの県の一覧」および「イタリアの地方行政区画」も参照
[編集] スペイン
- 単位系:ムニシピオ<県<自治州<中央政府:三層制
スペインは中央集権的とされるが、1978年の憲法改正以後、自治州への地方分権が進んでいる。
- 基礎自治体
- ムニシピオ (municipio)
- (首都でも村落でも、基礎自治体は全てムニシピオと呼ばれる。ムニシピオの総数は約8100個。)
- 広域自治体
「スペインの県」および「スペインの地方行政区画」も参照
[編集] 大韓民国
- 単位系:洞・邑・面・区<市・郡・広域市<特別市・道<中央政府:二層制
大韓民国は典型的な中央集権国家であるが、地方分権促進の動きもある。(※詳細は「大韓民国の地方行政区画」を参照のこと。)
- 基礎自治体
- 広域自治体
[編集] 日本
日本では、地方公共団体については、日本国憲法に規定がある。日本国憲法では、地方自治がうたわれ、首長の公選制度や地方議会の設置などの分権的制度も組み合わされているため、“典型的な中央集権制”というわけではないものの、機関委任事務の比重が大きく、「中央政府の“出張所”のようになっている」と指摘されることも多く、「地方分権が不十分にしか行われていない」といった指摘も長らく続いている。近年の日本では、地方分権を推進する観点から各地で様々な運動が起きており、内閣や議会でも様々な検討が行われつつある。
数に着目すると、2001年(平成13年)1月26日の時点で、市が695、町が2,186、村が566、合計3,447だったが、その後市町村合併が進み、2011年(平成23年)11月11日の時点で、市が786、町が749、村が184、合計1,719になった。
詳細は下の#日本の地方公共団体を参照のこと。
[編集] 日本の地方公共団体
| 日本国憲法 |
| 天皇 |
| 国民(主権者) |
| 行政 |
| 立法 |
| 司法 |
| 地方自治 |
- 単位系:市・町・村<都・府・県・道<中央政府:二層制
以下では、地方自治法についてはその条数のみ記載する。
[編集] 法令根拠
- 日本国憲法(日本国憲法第92条から第95条)
- 地方自治法における「地方公共団体」:「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」に分けられる(1条の3第1項)。
- その他の区分による「地方公共団体」
- 基礎的地方公共団体:市町村と特別区
- 包括的(広域的)地方公共団体:都道府県
※ 地方公共団体の単位、即ち「市」「町」「村」「区」「都」「道」「府」「県」などの定義が明記されておらず、曖昧になっている。
[編集] 役割
地方公共団体の組織・運営については、日本国憲法第92条に規定されている。「地方自治の本旨に基づき、法令で定める」とされており、詳細を地方自治法で規定されている。
- 憲法での規定事項
- 議事機関として議会を設置し、団体の長、議会の議員は、その団体の住民が直接選挙する(日本国憲法第93条2項)。
- 財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる(日本国憲法第94条)。
- 日本政府と地方公共団体は俗に上級官庁・下級官庁とも表現される事もあるが、地方公共団体は日本国憲法に基づき地方自治を行使する組織であり憲法上において両者間に上下関係はない。このことが近年の地方分権推進の動きにつながる根本原因の一つとなっているが、地方公共団体の活動により発生する国内の地域格差の問題に関する判例としては、「憲法が地方公共団体に自治を認めている以上、ある程度の格差が生じることも国民は受け入れるものと解されるべき」との主張がある。
- 地方自治法での規定事項
- 住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの(第1条の2)
- 普通地方公共団体と特別地方公共団体に区分する(第1条の3)
- 法人とする(第2条第1項)
- その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない(第2条第14項)
- 法令に違反して事務を行ってはならず、違反して行った事務は無効である(第2条第16、17項)
なお、憲法上の地方公共団体とは、普通地方公共団体を指していると解釈されているので、特別地方公共団体では上記事項の一部が適用されない。
[編集] 機構
単に「地方公共団体」と言った場合、普通地方公共団体を指すことが多いので、以降この項では普通地方公共団体を扱う。特別地方公共団体については、特別地方公共団体の項を参照。
[編集] 住民
住民は、当該地方公共団体の区域内に住所を有する者。法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。(第10条)
[編集] 議会
議決機関
[編集] 執行機関
講学上の執行機関と異なり、地方自治体の業務を執行する全ての機関を指す。
[編集] 普通地方公共団体の長
[編集] 委員会及び委員
委員会は規則その他の規定を定めることが出来る(第138条の3)。
設置しなければならない行政委員会及び委員(第180条の5)
委員会の委員または委員は非常勤である(第180条の5第5項)
[編集] 事務
- 自治事務(2条第8項)
- 地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの
- 住民基本台帳の整備(13条の2)
- 公園、病院の設置
- 都市計画の決定
- 飲食店営業許可
- 法定受託事務(第2条第9項)
- 第1号法定受託事務:国が本来果たすべき役割に係るもの
- 第2号法定受託事務:都道府県が本来果たすべき役割に係るもの
[編集] 自治立法権
日本国憲法第94条では、地方公共団体に条例・規則の制定権(自治立法権)を保障している。憲法にいう条例には地方自治法に規定される条例、地方公共団体の長が定める規則及び地方公共団体内の行政委員会が定める規則その他の規程が含まれている。
[編集] 条例
条例は、法令に違反しない限りにおいて定めることができ(地方自治法第14条第2項)、また自治事務のすべてについて定めることができる。
条例には、2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、5万円以下の過料等を科することができる(地方自治法第14条第2項)。
条例については、住民による制定改廃請求が認められ、又、地方公共団体の長が再議に付することができるなど(第12条、第74条、第176条)、国の法律にはない制度がある。
- 委任条例
- 法令の授権に基づいて制定する。
[編集] 財務
- 会計年度(第208条)
- 予算
- 予備費(第217条)
- 収入
- 地方税(第223条)
- 分担金(第224条)
- 使用料(第225条)
- 加入金(第226条)
- 手数料(第227条)
- 分担金、使用料、加入金、手数料に関する事項は、条例で定める(第228条1項)
- 決算(第233条)
- 契約
- 一般競争入札:不特定多数のものが参加する入札である。
- 指名競争入札:特定の複数のものが参加する入札である。
- 随意契約 :特定のものを選んでする契約である。
- せり売り :不特定多数のものが参加し、口頭か挙手で価格を決める契約である。
- 指定金融機関(第235条)
- 現金及び有価証券の保管(第235条の4)
- 出納閉鎖(第235条の5)
- 翌年度の5月31日をもって閉鎖する。
- 財産
- 住民監査請求(第242条)及び住民訴訟(第242条の2)
[編集] 公の施設
公の施設とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するために設ける施設をいう(第244条第1項)。
[編集] 国との関係、地方公共団体相互間の関係
[編集] 国又は都道府県との関係
- 関与
- 関与の意義(245条)
- 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
- 助言又は勧告
- 資料の提出の要求
- 是正の要求
- 同意
- 許可、認可又は承認
- 指示
- 代執行
- 普通地方公共団体との協議
- 普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為
- 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
- 関与の法定主義(245条の2)
- 関与の基本原則(245条の3)
- 国は、普通地方公共団体が関与を受ける場合には、必要な最小限度とし自主性および自立性に配慮しなければならない。
- 是正の要求(245条の5)
- 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
- 是正の勧告(245条の6)
- 是正の指示(245条の7)
- 代執行(245条の8)
- 法定受託事務の処理基準(245条の9)
- 所轄大臣は、都道府県の法定受託事務について基準を定めることが出来る(同条1項)。
- 都道府県は、市町村の法定受託事務について基準を定めることが出来る(同条2項)。
- 関与の意義(245条)
- 関与の手続
- 紛争処理
- 国地方係争処理委員会 (合議制機関)
- 国の関与に関する訴えの提起(251条の5)
[編集] 地方公共団体相互間の関係
- 紛争処理
- 都道府県の関与に関する訴えの提起(252条)
- 普通地方公共団体相互間の協力
- 条例による事務処理の特例
- 都道府県は、条例により知事の事務を、市町村に処理することとすることが出来る(252条の17の2)。
[編集] 日本での種類
[編集] 地方自治法に規定する地方公共団体
[編集] 「市町村の合併の特例に関する法律」に規定する地方公共団体
[編集] 独立した地方公共団体でないもの
[編集] 廃止されたもの
[編集] 関連項目
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