山村振興法

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山村振興法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和40年5月11日法律第64号
種類 法律
効力 現行法
成立 1965年4月28日
公布 1965年5月11日
施行 1965年5月11日
主な内容 山村の地域振興
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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山村振興法(さんそんしんこうほう)とは日本の法律。

概要

山村振興の計画作成と事業のために国が助成金交付で財政面で優遇することによってすることによって、山村の経済力の培養と住民の福祉の向上を図ることを目的としている。

指定要件とは昭和25年2月1日時点での旧市町村単位に林野率が75%以上かつ人口密度が1.16人/町歩未満である[1]

振興山村の一覧

下記は振興山村の一覧である。合計1227地域がある[2]

昭和40(1965)年度指定

昭和41(1966)年度指定

昭和42(1967)年度指定

昭和43(1968)年度指定

昭和44(1969)年度指定

昭和45(1970)年度指定

昭和46(1971)年度指定

昭和47(1972)年度指定

昭和55(1980)年度指定

参考資料

  1. ^ 山村振興法(昭和40年法律第64号)の概要(農林水産省)
  2. ^ 振興山村一覧表(農林水産省)

関連項目