人工妊娠中絶

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堕胎 から転送)

人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ 英: induced abortion )とは、人工的な手段(手術または薬品)を用いて意図的に妊娠を中絶させ、胎児を殺すことを指す、妊娠中絶の一分類を言う。刑法では堕胎と言う。本稿では、人工妊娠中絶を簡単に中絶と表記する。

日本国において中絶は、一般的には犯罪行為である。自分や他人の中絶を行った者は、刑法の第二十九章(堕胎の罪)にある、いずれかの条の罪を犯した者として訴追され、懲役刑に処せられる可能性がある。一方、母体保護法(1996年以前の法律名は優生保護法)は、「母体の健康を著しく害するおそれのある」場合等に、特別な医師(指定医師)が本人等の同意を得た上で「中絶を行うことができる」と定めており、この規定に則った中絶は、刑法の正当行為規定の適用をうけて、罰されることは無い。

後述するように、20世紀中盤以降の日本国においては、母体保護法(1996年以前の法律名は優生保護法)が幅広く適用され、多数の中絶が公に行われてきた。厚生労働省の統計によれば、2006年に日本で行われた人工妊娠中絶は276,352件で、15~49歳女子人口に対する比率は0.99%、出生100に対する中絶数の比率は25.3件である[1]。また、法的にグレーな中絶も、公然の秘密として無数に行われているとされる。

目次

[編集] 概要

日本における堕胎の起源は明らかでない。 江戸時代は、正保年間までは、軒頭に公然、看板を掲出し、堕胎を本業とする者があった。正保3年、初めて「子をおろす術を禁ず」という布令が出され、寛文7年、看板の掲出が禁止された。 ために堕胎を暗示する看板を掲出し、ひそかに業を営んだ。 本所回向院境内の水子塚の石碑は約1万の堕胎児を埋葬したものであるという。 堕胎業者の多くは中条流を称し、女医がこれを専門とした。 このほかにいわゆるマビキという堕胎を産婆が行った。

日本では母体保護法第2条第2項により、人工妊娠中絶を行う時期の基準は、「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」と定められており、厚生事務次官通知等([2][3])により、現在は妊娠22週未満となっている(従って、人工妊娠中絶は人工流産とも呼ばれる)。

  • 妊娠11~12週程度まで
日本では、頚管拡張後、掻爬術(独:Auskratzung)や産婦人科器具(胎盤鉗子やキュレット、吸引器など)で胎児を取り除く方法で行われる(英語で「拡張と掻爬」という意味で D&C(dilation and curettage)とも呼ばれる)。海外では、1980年代にフランスで開発されたミフェプリストン(RU-486)という人工流産を引き起こす薬が急速に広まり、2002年にはWHOも推奨する初期中絶の一方法になったが、日本の厚生労働省は2004年にこの薬の個人輸入を禁止した。最近では子宮外妊娠(頸管妊娠)の治療として、メソトレキセート抗癌剤)の注入による自然流産の誘発等も行われている。
  • 妊娠12週~満22週まで
この時期は胎児がある程度の大きさとなるため、分娩という形に近づけないと摘出できない。そのためラミナリアメトロイリンテルなどで子宮頚部を拡張させつつ、プロスタグランジン製剤(膣剤、静脈内点滴)により人工的に陣痛を誘発させる方法がある。また妊娠12週以降は死産に関する届出によって死産届を妊婦は提出する必要もあり、日本の人工妊娠中絶の約95%が妊娠11週以前に行われている。
  • 鍼灸による堕胎
三陰交合谷が堕胎の経穴として使用されている。

[編集] 関連法規

刑法第214条では、医師助産師薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3か月以上5年以下の懲役に処せられる(業務上堕胎罪

現在でも、母体保護法14条1項により経済的事由による人工妊娠中絶の可能が規定されているため、拡大解釈により事実上無条件で中絶手術が行われている実態がある。
以前は優生保護法第14条によって、
  1. 本人又は配偶者が精神病精神薄弱精神病質遺伝性疾患又は遺伝性奇形を有する場合
  2. 本人又は配偶者の4親等以内の血族関係にある者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性疾患又は遺伝性奇型を有する場合
  3. 本人又は配偶者がらい疾患(ハンセン病)に罹っているもの
の中絶が認められていた。

[編集] 倫理問題

[編集] 法王声明と宗教的観点

1968年カトリック教会の法王パウロ6世が回勅『フマーネ・ヴィテ』(Humane Vitae)』で生命の尊重と人工的な産児制限への反対を表明するなど、中絶は胎児を殺す行為である以上殺人であり、認められないとする立場をとる者も多い。アメリカ合衆国ではキリスト教右派もそのような立場をとる。

[編集] 日本において

元来日本においては、「七歳までは神のうち」というように子供は神仏より授かるという信仰と結びついていた。

[編集] 左派の観点

上記のとおり宗教保守・右派は多くが教義的観点から中絶を批判しているが、リベラリスト・左派でも胎児の人権という観点から中絶に反対する論も多い。 この場合男性支配による女性の人権侵害を、より弱い存在である胎児の生存権を犯す事で守るのは人権思想の持ち主としておかしいという論理が展開される。

[編集] 養子

中絶に至る人の中には、妊娠したものの社会的なバックアップを得られず、子供を育てる自信を失って中絶に至るケースがある。1973年には、宮城県石巻市菊田昇医師が中絶を希望してきた女性に出産を奨励し、子供のいない夫婦に斡旋していた事件が発覚したが、この赤ちゃん斡旋事件をきっかけに、生誕した赤ん坊を実親の戸籍に入れることなく養親の戸籍に入れて実子同様に扱う特別養子制度が設けられた。

中絶や新生児殺害をなくす他の動きには赤ちゃんポストの設置が挙げられる。2006年12月15日、カトリック系の医療法人「聖粒会」が経営する熊本県熊本市の慈恵病院が様々な事情のために育てることのできない新生児を引き取る為の設備「こうのとりのゆりかご」を計画した。こちらは2007年4月8日に熊本市から設置の許可を受け、2007年5月10日から運用を開始している。

[編集] 里親制度

中絶件数や虐待被害を減らすために、18歳までの子供を他の親に育てさせる事が出来る"里親制度"に関する条例を制定をしている自治体、しようとしている自治体がある。

条例化済み

  • 東京都など

[編集] 医学的生命倫理

今後出生前診断が一般化した場合、先天的な異常を持つ児を中絶することが「生命の選択」にあたるのではないかという論議がある(障害者#日本参照)。また、不妊治療の副作用として増加している多胎妊娠において、一部の胎児のみを人工的に中絶する「減数手術」をどう考えるかも論議の対象になっている。

韓国では、儒教的観点(女児ならば中絶する。などの性別判別)から禁止されていた、出生前の性別告知規制があったが、近く解除される予定。これは親の知る権利などを侵害しているとの最高裁憲法判断によるもの。


[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク