堕胎罪

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堕胎罪
Scale of justice 2.svg
法律・条文 刑法212-216条
保護法益 胎児・母体の生命・身体の安全
主体 各類型による
客体 妊婦・胎児
実行行為 堕胎
主観 故意犯
結果 結果犯、具体的危険犯
実行の着手 -
既遂時期 胎児を殺害した時点又は体外に排出した時点
法定刑 各類型による
未遂・予備 未遂罪(215条2項、不同意堕胎未遂)
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堕胎罪(だたいざい)は、人間の胎児を母親の体の中で殺すか流早産させて殺すことを内容とする犯罪。日本においては、刑法第2編第29章の堕胎の罪(刑法212条~刑法216条)に規定されている。個人的法益に対する罪。

目次

[編集] 概要

[編集] 保護法益

胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。

[編集] 類型

[編集] 自己堕胎罪(刑法212条)

妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処せられる(刑法第212条)。堕胎罪は母体の安全も保護法益とするため、女子自身の行為は法定刑が軽減されている。この犯罪は身分犯である。

[編集] 同意堕胎及び同致死傷罪(刑法213条)

女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3か月以上5年以下の懲役に処する(刑法第213条)。女子の嘱託又は承諾のある行為については、それがない行為と比べて法定刑は軽減される。

[編集] 業務上堕胎及び同致死傷罪(刑法214条)

医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。よって女子を死傷させたときは、6か月以上7年以下の懲役に処する(刑法第214条)。女子の嘱託又は承諾がある場合においての医師など一定の身分を有する者の堕胎行為を重く処罰する規定である。身分犯。

[編集] 不同意堕胎罪(刑法215条)

女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6か月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法第215条1項)。未遂も罰せられる(刑法第215条2項)。堕胎罪の基本的類型である。

[編集] 不同意堕胎致死傷罪(刑法216条)

215条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法第216条)。

[編集] 問題

不同意堕胎罪は平成10年(1998年)以降、平成22年(2010年)時点で未遂と致死傷を含めても6件しか適用例が無い。これは被害者の供述に頼るしかなく、水掛け論になりやすいためである。

医師会(何を指すかは法令上不明確であるが)の指定する医師母体保護法(以前は優生保護法)第14条に基づいて行う堕胎は罰せられない。現在では多胎妊娠の際行われることのある減数手術もこれに準ずるとされ罰せられない。そのため、刑法の堕胎に関する規定は不同意堕胎・同未遂・同致死傷罪を除き死文化しつつあるともいわれるが、胎児が(殺人罪傷害罪の客体としての)人には原則として含まれないと解釈するための有力な根拠となるという点においてはなお意味を有している。

[編集] 参考文献

  • 西田典之『刑法各論(法律学講座双書)第四版』(弘文堂 2007年)

[編集] 関連項目

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