執行猶予

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執行猶予(しっこうゆうよ)とは、犯罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、その執行を条件付きで受けなくなる制度である。

目次

[編集] 日本法での執行猶予

日本では刑法25条 - 27条に規定されている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。

逆に執行猶予が付されていない自由刑懲役禁錮拘留)判決のことを実刑判決という。

[編集] 概要

執行猶予を受ける場合のある法定条件は、以下の通り。

  1. 以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか、あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から5年以内に禁錮以上の刑を犯していない者←刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき
  2. 前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者←刑が1年以下の懲役または禁錮であるとき

もっとも、罰金に執行猶予が付されることは滅多にない。

執行猶予には保護観察が付く場合もある。なお前者の条件に該当しないが後者に該当するために執行猶予を受けた場合は、必ず保護観察が行われる。

なお「禁錮以上の刑を受けた事がない者」とは、生まれてから一度もその刑を受けた事がない者の他、刑法34条の2によって「刑の言い渡しの効力が失われた者」(禁錮以上の刑の執行が終わって、あるいは執行の免除を受けて10年間、罰金以上の刑を受けていない者など)も含まれる。

執行猶予の取消しを受けることなく執行猶予の期間が経過すると刑の言い渡しは効力を失う。「刑の言渡しが効力を失う」とは、猶予期間満了時から将来に向って刑の言渡しがなかったことになるという意味であり、法律上の復権とも言う。したがって、再び犯罪を犯しても執行猶予を受けることはできる。しかし、刑の言渡しの事実そのものまでもがなくなるわけではないので同種の犯罪を再び犯した場合などは特に情状が重くなり、量刑に影響することは十分にありうる [1]

また、執行猶予期間の経過によって刑の言い渡しの効力が将来的に消滅する結果、いわゆる(狭義の)前科にはならず、通常、「資格制限」(各々の法律により定める)も将来に向けてなくなる[2]。ただし、将来に向けてなくなるだけなので、執行猶予付き刑の言渡しにより失った資格が当然に復活するわけではない。

[編集] 執行猶予の取消し

必ず執行猶予が取り消されるのは次の場合である(第26条 必要的取消し)。

  1. 猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
  2. 猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
  3. 猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、第25条第1項第2号に該当する者及び第26条の2第3号に該当するときを除く。

執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合である(第26条の2 裁量的取消し)。

  1. 猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。
  2. 保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。
  3. 猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

道路交通法違反等の犯罪でも罰金刑の判決を受ければ、執行猶予が取消されてしまう可能性も皆無とは言えない。なお、交通反則通告制度に基づくいわゆる反則切符青切符)により納付する反則金行政罰であり同規定の「罰金刑」には該当しない。

禁錮以上の刑の執行猶予が取り消されたときは、他の禁錮以上の刑の執行猶予も取り消される(第26条の3)。

執行猶予が取り消された場合には、執行猶予期間中のどの期間で取り消された場合であっても、言い渡された刑の全部について執行される。

[編集] 執行猶予の付与率

(この項の出典は、いずれも『検察統計年報』)

懲役
2008年には、7万0887件の懲役判決が確定し、そのうち4万1213件で執行猶予が付与されており、付与率は58.1%である。執行猶予を付することができる3年以下の懲役に限定すれば、判決確定件数は6万5646件であり、それに対する付与率は62.8%となる。
禁錮
2008年には、3367件の禁錮判決が確定し、そのうち3179件で執行猶予が付与されており、付与率は94.4%に達する。
罰金
2008年には、45万3065件の罰金判決が確定しているが、執行猶予を付与されたのはわずか6件である。2003年 - 2007年についても、毎年1桁の人数である。このように、罰金に執行猶予が付与されることは滅多にない。極めて特殊な事件(例:公安事件の微罪検挙や軽微な事件について長期にわたり有罪無罪が争われて最終的に有罪判決が言い渡される場合など)に執行猶予が付与される程度である。

[編集] 公平性

東京地検は2010年6月24日、定例会見で振り込め詐欺に関する判決の状況を明らかにした。小川新二・公判部長によると、09年6月から10年5月末の1年間で、東京地検本庁が担当した振り込め詐欺事件(併合事案含む)の東京地裁判決での実刑率は、約89.8%だった。128人の被告人の内、実刑は115人、執行猶予がついたのはわずか13人だった。一般的な詐欺事件に比べ、振り込め詐欺事件の場合は、執行猶予がつく率が著しく低く厳しい判決が出る傾向にある、と指摘した。大鶴基成次席検事は、「振り込め詐欺に対する警察の熱心な取り組みはよく報道されるが、検察としても力を入れている。厳しい刑が出ることで根絶につなげたい」と話した。しかし中には金額的には小額な件もあり、一般の高額詐欺に比べ被害額は少ない場合でも、著しく実刑率が高いため不公平性が指摘されている。

[編集] その他

  • 中国のように死刑に対しても執行猶予が付与される国家も存在する(執行猶予期間中、刑務所で模範囚として過ごせば死刑が無期懲役に減刑される)。
  • 刑に付された執行猶予のことを俗に「お弁当」と呼ぶ場合がある。
  • 公職政治家は「公職による収賄罪斡旋利得罪」や「選挙違反[3]」や「政治資金規正法違反[4]」以外の罪で禁錮以上の刑で有罪になっても、実刑ではなく執行猶予付きであれば失職することはない[5]

[編集] 脚注

  1. ^ 最高裁判所昭和29年3月11日第一小法廷判決・刑集8巻3号270頁-最高裁判例情報
  2. ^ 前田雅英著 『刑法総論講義[第3版]』 東京大学出版会、1998年。ISBN 4-13-032313-XP.488
  3. ^ 選挙人等の偽証罪を除く。
  4. ^ 政治資金監査報告書の虚偽記載・政治資金監査の業務等で知りえた秘密保持義務違反、又は裁判所によって情状により選挙権停止を適応しなかった場合を除く。
  5. ^ 国会法第109条・地方自治法第127条・地方自治法第143条で公職の被選挙権を失った者は公職を退職することが規定されており、実刑確定者は被選挙権を失うが、「公職による収賄罪・斡旋利得罪」や「選挙違反」や「政治資金規正法違反」以外の罪で執行猶予付き有罪が確定しても被選挙権を失わないため。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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