執行猶予
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執行猶予(しっこうゆうよ)とは、犯罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、その執行を条件付きで受けなくなる制度である。
目次 |
[編集] 日本法での執行猶予
日本では刑法25条〜27条に規定されている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。 逆に執行猶予が付されていない自由刑(懲役、禁錮、拘留)判決のことを実刑判決という。
[編集] 概要
執行猶予を受ける場合のある法定条件は、
- 以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか、あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から5年以内に禁錮以上の刑を犯していない者←刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき
- 前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者←刑が1年以下の懲役または禁錮であるとき
などとなっている。
執行猶予には保護観察が付く場合もある。なお前者の条件に該当しないが後者に該当するために執行猶予を受けた場合は、必ず保護観察が行われる。
なお「禁錮以上の刑を受けた事がない者」とは、生まれてから一度もその刑を受けた事がない者の他、刑法34条の2によって「刑の言い渡しの効力が失われた者」(禁錮以上の刑の執行が終わって、あるいは執行の免除を受けて10年間、罰金以上の刑を受けていない者など)も含まれる。
執行猶予の期間が経過すると刑が執行されるが、最初から仮釈放扱いになるため、新たに罪を犯さない限り刑務所に送られることはない。 また、素行がよければ審査によりその刑の言い渡しは効力を失う。刑の言渡しが効力を失うとは、猶予期間満了時から将来に向って刑の言渡しがなかったことになるということであり、法律上の復権とも言う。したがって、再び犯罪を犯しても執行猶予を受けることはできる。しかし、刑の言渡しの事実そのものまでもがなくなるわけではないので同種の犯罪を再び犯した場合などは特に情状が重くなり、量刑に影響することは十分にありうる[1]。
また、執行猶予期間の経過によって刑の言い渡しの効力が将来的に消滅する結果、いわゆる前科にはならず、「資格制限」(各々の法律により定める)も将来に向けてなくなる[2]。ただし、将来に向けてなくなるだけなので、執行猶予付き刑の言渡しにより失った資格が当然に復活するわけではない。
[編集] 執行猶予の取消し
必ず執行猶予が取り消されるのは次の場合である(第26条 必要的取消し)。
- 猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
- 猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
- 猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、第25条第1項第2号に該当する者及び第26条の2第3号に該当するときを除く。
執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合である(第26条の2 裁量的取消し)。
- 猶予期間中にさらに罪を犯して罰金に処せられたとき。
- 保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。
- 猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
道路交通法違反等の微罪でも罰金刑の判決を受ければ、執行猶予が取消されてしまう可能性も皆無とは言えない。なお、いわゆる反則切符は行政罰であり同規定の「罰金刑」には該当しない。
禁錮以上の刑の執行猶予が取り消されたときは、他の禁錮以上の刑の執行猶予も取り消される(第26条の3)。
執行猶予が取り消された場合には、執行猶予期間中のどの期間で取り消された場合であっても、言い渡された刑の全部について執行される。
[編集] 執行猶予の付与率
(この項の出典は、いずれも『検察統計年報』)
- 懲役
2008年には、70,887件の懲役判決が確定し、そのうち41,213件で執行猶予が付与されており、付与率は58.1%である。執行猶予を付することができる3年以下の懲役に限定すれば、判決確定件数は65,646件であり、それに対する付与率は62.8%となる。
- 禁錮
2008年には、3,367件の禁錮判決が確定し、そのうち3,179件で執行猶予が付与されており、付与率は94.4%に達する。
- 罰金
2008年には、453,065件の罰金判決が確定しているが、執行猶予を付与されたのはわずか6件である。2003~2007年についても、毎年1桁の人数である。このように、罰金に執行猶予が付与されることは滅多にない。極めて特殊な事件(例:公安事件の微罪検挙や軽微な事件について長期にわたり有罪無罪が争われて最終的に有罪判決が言い渡される場合など)に執行猶予が付与される程度である。