恐喝

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恐喝罪

法律・条文 刑法249条
保護法益 他人の財物
主体
客体 他人の財物、財産上の利益
実行行為 恐喝によって財物を交付させること
主観 故意犯、不法領得の意思
結果 必要(状態犯
実行の着手 恐喝行為が行われた時点
既遂時期 被害者の処分行為が行われた時点
量刑 10年以下の懲役
未遂・予備 刑法250条

恐喝(きょうかつ)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖困惑させ、金銭その他を脅し取ることである。いわゆるカツアゲも恐喝の一種である。

恐喝は、日本においては、「刑法 第二編 罪 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪」に列挙されている第249条により恐喝罪として処罰されるべき犯罪である。刑法上、詐欺罪と同種の犯罪類型となっているが、その犯罪要件の違いは、詐欺罪は人を欺くことにより財産を処分させるのに対し、恐喝罪は人を脅迫することにより財産を処分させることにある。

未遂も処罰される(刑法第250条)が、実際には立件困難とされる場合も多い。

目次

[編集] 恐喝罪の条文

刑法第249条

1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

[編集] 要件と特徴等

[編集] 構成要件

  • 客観的構成要件
  1. 社会通念上、相手方が畏怖し財産上の処分行為をするような脅迫を加えること(恐喝行為)
  2. 相手方が畏怖すること
  3. 相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分すること(処分行為)
  4. 財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること
また、1-4の間に因果関係があることが必要である。
なお、暴行も「脅迫」の一手段となる。
  • 主観的構成要件
故意のほか、不法領得の意思が要求される。この点は、他の領得罪と共通である。

[編集] 権利行使と恐喝

債権の取り立てなど権利行使がされる際、ときに大小の脅迫行為がされることがあるが、この場合、恐喝罪の成立が問題となり、無罪説、恐喝罪説、脅迫罪説が存在する。

この点については、恐喝罪が成立しうるとしつつ、取り立てる金品の額が有効な権利の範囲内であり、かつ、方法が社会通念上是認できる範囲に止まる限りにおいてのみ違法性が阻却されるとする見解が有力である。

[編集] 他の犯罪との対比

  • 窃盗罪とは、財物を領得する点では共通するが、相手方の意思による処分行為に基づく必要がある点で異なる。
  • 強盗罪とは、脅迫を手段とする点では共通するが、脅迫の程度が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要がない点で異なる。
  • 詐欺罪とは、相手方の意思に基づく処分行為を要する点で共通するが、その意思が錯誤でなく畏怖に基づく点で異なる。
  • 強要罪とは、「脅迫を加えること」「相手方が畏怖すること」「相手方がその意思により、行動すること」が共通するが、強要罪は、その行動の結果が脅迫者が指定する相手方への財物の交付又は財産上の利益の提供でないこと、また、恐喝罪は「義務あること」であっても成立する(上記「権利行使と恐喝」参照)が、強要罪は成立しない点で異なる。

[編集] 公訴時効

[編集] 関連項目

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