脅迫罪
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| 日本の刑法 |
| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 · 犯罪 · 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 · 実行行為 · 不作為犯 |
| 間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯 |
| 不能犯 · 相当因果関係 |
| 違法性 · 違法性阻却事由 |
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| 刑事訴訟法 · 刑事政策 |
脅迫罪
| 法律・条文 | 刑法222条 |
|---|---|
| 保護法益 | 意思決定の自由、身体活動の自由 |
| 主体 | 人 |
| 客体 | 相手方の生命・身体・自由・名誉・財産 |
| 実行行為 | 法益に害を加える旨を言うこと |
| 主観 | 危険犯(抽象的危険犯) |
| 結果 | 不要 |
| 既遂時期 | 害を加える旨を告知した時点 |
| 量刑 | 2年以下の懲役、50万円以下の罰金 |
| 未遂・予備 | なし |
脅迫罪とは、相手を畏怖させること自体により成立する犯罪のこと。日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。公訴時効は、刑事訴訟法第250条6号により、三年である。
目次 |
[編集] 条文
- (脅迫)
- 第二二二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
[編集] 保護法益
保護法益は、意思の自由である。ただし、私生活の平穏も同時に保護法益となると解する説もある。
[編集] 行為
脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない(抽象的危険犯)。
[編集] 対象
- 脅迫の対象となる利益は、罪刑法定主義から列挙されたものに限定されると解されている。
- 脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。
[編集] 方法
判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。態度であってもよい。
- 具体的には、集落においてある住民に対して絶交の決議をし(いわゆる村八分)、被絶交者がその決議を知った場合である(大判大正13年11月26日刑集3巻831頁)。
[編集] 内容
「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。「殺す」という言葉のほかに、「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当する。
- 必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。正当な行為を告知して脅迫になるのはおかしいという学説もある。
- 「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。
- 害悪は、告知者が関与できる、と一般的に感じられるものでなければならない(ただし、害悪の告知時に実際に関与できている必要はない)。害悪をもたらす人間が告知者以外の第三者であってもよい(間接脅迫)。
- 「君には厳烈な審判が下されるであろう」と告げるのは、害悪の告知に当たらない(名古屋高判昭和45年10月28日刑月2巻10号1030頁)。
- 「人民政府ができた暁には人民裁判によって断頭台上に裁かれる。人民政府ができるのは近い将来である」と告げるのは、脅迫罪に当たらない(害悪が被告人自身または被告人の左右し得る他人を通じて可能ならしめられるものとして通告されたのではないため。広島高松支判昭和25年7月3日高刑3巻2号247頁)。
- 「俺の仲間は沢山いて、君をやっつけようと皆意気込んでいる」と告げるのは、害悪の告知に当たる(最判昭和27年7月25日刑集6巻7号921頁)。
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- 前田雅英『刑法各論講義-第3版』(東京大学出版会、1999年)
- 大谷実『新版刑法講義各論』(成文堂、2000年)
- 西田典之『刑法各論(法律学講座双書)第四版 』(弘文堂、2007年)
- 伊藤真『試験対策講座 刑法各論(第3版)』(弘文堂、2007年)
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