村八分

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村八分(むらはちぶ)とは日本村落の中で掟や秩序を破った者に対して課される消極的制裁(共同絶交)行為についての俗称。

[編集] 概要

地域の生活における十の共同行為のうち、葬式の世話(死体を放置すると腐臭が漂う、また伝染病の原因となるため。また死ねば全てを許されると言う思想の現れとも)と火事の消火活動(延焼を防ぐため)という、放置すると他の人間に迷惑のかかる場合(二分)以外の一切の交流を絶つこと(残り八分は成人式結婚式出産病気の世話、新改築の手伝い、水害時の世話、年忌法要、旅行)。また、「八分」は「はじく」(爪弾きにする)の訛ったもので、十分のうち二分を除いたものというのは後世の附会であるとの説もある。

江戸時代はこれを課されると入会地などの共同所有地が使えなくなり事実上生活が出来なくなった。しかし、村落の中で掟や秩序は合法的でなくその地域の有力者利益に沿うものも少なく無く、公平な秩序維持活動とは言えない。1909年明治42年)の大審院判決で、村八分は脅迫あるいは名誉毀損とされた。しかしこういった村八分行為は戦後になっても存続し、戦後で有名になった事件としては1952年静岡県富士郡上野村(現富士宮市)で起きた、参議院補欠選挙での村ぐるみの不正を告発した女子高校生が一家共々村八分にされた事件がある。

現代の日本の都市の内、新住民が多く住む地区では隣近所と疎遠なこともそれほど珍しくないが、現在でも田舎で、特に近所との連帯が必要とされる地域(農村漁村など)では依然存在する現象で、生活不能な状態に追い込まれることもままあると言われているが、現在では刑法上では脅迫罪、民法上では不法行為が適用される行為といえる。

ただし、村の有力者などの中には、村民と全面的に付き合うと金がかかって仕方がないとして自ら村八分となり、人手が必要なときは隣村から人を雇って済ませるという事例もあったという。

現代においては、差別用語放送禁止用語と考えられることがある。

[編集] 村八分裁判

新潟県関川村において、2004年お盆イワナのつかみ取り大会において「準備と後片づけでお盆をゆっくり過ごせない」と一部の村民が不参加を申し出た。 集落の有力者が「従わなければ村八分にする」と、11戸に山菜採りやゴミ収集箱の使用を禁じた。この村八分行為を受けて、村民11人は同年夏、「村八分」の停止などを求めて有力者ら3人を新潟地裁に提訴した。1審の新潟地裁新発田支部では有力者側に不法行為の禁止と計220万円の損害賠償を命じた。有力者は東京高裁に控訴したが、2007年10月10日東京高裁も地裁の判断を支持し、控訴を棄却した。

同様の事件として、兵庫県佐用郡佐用町の水根部落「村八分」人権侵害事件もあげられる。一審、二審ともに原告勝訴ではあるが、問題の解決には至っていない。

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