前田雅英
| 前田 雅英 (まえだ まさひで) |
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| 人物情報 | |
| 誕生 | 前田 雅英 (まえだ まさひで) 1949年7月23日(62歳) 東京都目黒区 |
| 国籍 | |
| 学問 | |
| 研究分野 | 法学 刑法学 刑事法 |
| 研究機関 | 首都大学東京 |
| 母校 | 東京大学法学部卒業 |
| 主な業績 | 刑法理論「前田説」の体系化 |
| 影響を与えた者 | 木村光江、星周一郎、亀井源太郎など |
前田 雅英(まえだ まさひで、1949年7月23日 - )は、日本の法学者。専門は刑事法。首都大学東京教授。東京都目黒区出身。
目次 |
[編集] 人物
司法試験委員を長年務め、東京大学出版会から出版された著書 『刑法総論講義』及び『刑法各論講義』は、記述の平明さにおいて他の追随を許さず、旧司法試験受験生のバイブルとなりつつあった他、「前田説」と呼ばれるその刑法理論は、実務にも多くの影響を与えうるものであった[1]。実務家を始め司法試験受験生や大学生に至るまで広く用いられている。近年は刑事訴訟の分野についての研究も進め、実務家をも意識した共著『刑事訴訟法講義』は法科大学院生の他に、警察、検察関係者などにも使用されている。 関口祐弘元警察庁長官は岳父[要出典]。
[編集] 学説
助教授時代の論文『可罰的違法性論の研究』が出世作である。同書は、1400件の裁判例を検討して「佐伯千仭が提唱して藤木英雄が発展させた可罰的違法性の概念は曖昧である」と批判し、次のように理論構成することによって、「可罰的違法性」という概念は不要になると主張した。
前田は、結果無価値論の立場から、法益侵害が軽微であるがゆえに犯罪が成立しない場合を絶対的軽微型、他の法益との比較衡量によって犯罪の成立が否定される場合を相対的軽微型と二つの類型に分けた。絶対的軽微型において、従来は形式的に判断されるものとされていた構成要件を実質的に縮小解釈し、「処罰に値する程度の結果」が発生していないとして端的に構成要件該当性を否定した。相対的軽微型において、従来は可罰的違法性論によって超法規的違法性阻却事由とされてきた理論構成を否定し、端的に刑法35条によって違法性を阻却するとすれば足りるとした。
前田説は理論上は可罰的違法性論不要説であるが、採用する判断枠組みの実質は可罰的違法性論そのものである。そのため、前田は藤木と同様に実質的犯罪論者とみなされた。しかし、後に、藤木が提唱した「社会相当性」という枠組みを超え、国民の「規範意識」に基づく政策的判断と結論の具体的妥当性を重視する「実質的犯罪論」を展開した[2]。
前田の刑法学説の基本的立場は、平野龍一と同じく結果無価値論に立脚する[3]が、国民の「規範意識」と結論の具体的妥当性を重視する「実質的犯罪論」の立場から理論を修正して、未遂犯と不能犯の区別において客観説をとりつつ、その判断時を行為時とするなど、行為無価値論に近い結論に至ることが多い[4]。
刑法各論においても、罪刑法定主義から導かれる法的安定性を図りつつも、国民の利益を守るためには、現実の現代社会の犯罪現象を踏まえ、処罰すべき行為は処罰して具体的妥当性を図る必要があるとして、判例・実務を重視した解釈態度を基本としている[5]。
判例を、裁判所がその時期の『国民の「規範意識」』をすくい上げたものと捉えており、実務よりの結論を導きやすいことは、結論の妥当性より理論の整合性を重視し、判例と対立してきた前世代の刑法学者とは一線を画する。ただし、陪審員制度には懐疑的である。また、『国民の「規範意識」』は各国ごとに差異があると捉えており、ドイツ法理論で日本の法学を議論することや、レーガン大統領暗殺未遂事件を受けて、アメリカの多くの州で精神異常者の刑事責任能力を緩和したことを安易に批判することについては、批判的である。
[編集] 社会的活動
東京都青少年問題協議会専門部会長や東京都青少年健全育成審議会委員や警察庁バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会、総合セキュリティ対策会議座長を務めた。刑事政策における犯罪抑止という観点から、社会的な「規範意識」、「規範意識を醸成するための教育や躾」の重要性を主張している。その根拠とされているものは、戦後日本の犯罪統計を中心とする社会統計の分析であり、「少年犯罪は深刻化(増加・凶悪化)している」との認識から厳罰化を主張している[6]。少年の人口が減少している中で、犯罪を犯す少年の検挙人員が成人の数倍という高水準のままであることから、実質的には少年犯罪は増加したというのがその主張の根幹である。その手法と解釈については「正確性に疑問が残る」との批判[7]と前田の見解を肯定する意見の2つに分かれている[8]。
[編集] 略歴
[編集] 学歴
- 1962年4月 東京教育大学附属中学校(現・筑波大学附属中学校)入学
- 1968年3月 東京教育大学附属高等学校(現・筑波大学附属高等学校)卒業
- 1968年4月 東京大学文科一類入学
- 1972年3月 東京大学法学部卒業
[編集] 職歴
- 1972年4月 東京大学法学部助手(指導教授平野龍一)
- 1975年9月 東京都立大学法学部助教授
- 1988年7月 東京都立大学法学部教授
- 2003年4月 東京都立大学法学部長・大学院社会科学研究科長
- 2005年4月 首都大学東京都市教養学部長・大学院社会科学研究科長
[編集] 学外における役職
- 日本刑法学会理事
- 司法試験考査委員(2001年まで)
- 警察大学校特別捜査幹部研修所講師
- 警察庁政策評価研究会委員長
- 警察庁「捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会」座長
- 警察庁総合セキュリティ対策会議委員長
- 警察庁「少年非行防止法制の在り方に関する研究会」座長
- 内閣官房情報セキュリティ専門調査会委員
- カード犯罪総合対策検討委員会委員長
- 最高裁判所一般規則制定諮問委員
- 法と精神医療学会理事
- 法務省政策評価委員
- 出入国管理政策懇談会委員
- 東京都治安対策専門家会議委員
- 財団法人警察育英会理事
- 財団法人警察大学校学友会理事
- 厚生労働省「診療行為に関連した死亡に係る死因究明などのあり方に関する検討会」座長
等を歴任。
[編集] 著書・編著
- 『可罰的違法性論の研究』(東京大学出版会、1982年)
- 『刑法総論講義』(東京大学出版会、初版1988年、2版1994年、3版1998年、4版2006年、5版2011年)
- 『刑法各論講義』(東京大学出版会、初版1989年、2版1995年、3版1999年、4版2007年、5版2011年)
- 『現代社会と実質的犯罪論』(東京大学出版会、1992年)
- 『刑法から日本をみる』(東京大学出版会、1997年)藤森研との共著
- 『Lesson刑法37』(立花書房、1997年)
- 『少年犯罪』(東京大学出版会、2000年)
- 『条解刑法』(弘文堂、2002年)
- 『日本の治安は再生できるか』(ちくま新書、2003年)
- 『刑事訴訟法講義』(東京大学出版会、初版2004年、2版2006年、3版2009年)池田修との共著
- 『最新刑法判例250[第6版]』(弘文堂、2007年)
- 『警察官のための刑事法要論』(立花書房、2010年)
- 「犯罪増加と矯正施設の過剰収容」(『法律のひろば』平成17年1月号)
[編集] 脚注
- ^ 河合塾編『学問の鉄人 大学教授ランキング』宝島社p.154
- ^ 『現代社会と実質的犯罪論』
- ^ 『刑法総論[第2版]』p.63~74
- ^ 『刑法総論[第2版]』p.201~214
- ^ 『刑法各論[第2版]』p.2~3
- ^ 『少年犯罪』
- ^ 荒木伸怡『法学セミナー2001年1月号』)
- ^ 後藤啓二『日本の治安』(新潮新書、2009年)