過失致死傷罪

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過失致死罪と過失傷害罪をあわせて過失致死傷罪(かしつちししょうざい)と呼ぶ。過失により人を死傷させる罪である。

過失により人を傷害した場合に過失傷害罪となり(刑法209条1項)、法定刑は30万円以下の罰金又は科料。同条2項により、親告罪とされている。 一方、過失により人を死亡させた場合に過失致死罪となる(同210条)。法定刑は50万円以下の罰金。こちらは親告罪ではない。

[編集] 過失

両罪とも暴行や傷害の故意がなく、死傷の結果について過失があることが要件となっている。暴行や傷害の故意があれば傷害罪・傷害致死罪が成立する。

また、業務上の過失である場合には業務上過失致死傷罪に、重過失があれば重過失致死傷罪に該当し、それぞれ重く処罰される。 もっとも、「業務」の範囲が広く認められているため、また業務でなくとも重大な過失があったと認定する傾向があるため、過失致死傷罪に該当する事例は相当狭い範囲に限られている。

[編集] 関連項目

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