放火及び失火の罪

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放火及び失火の罪(ほうかおよびしっかのつみ)は、刑法第9章、108条~118条に定められる犯罪である。放火行為など、火力その他により、住居などの財産を侵害した場合に成立する。財産犯としての性格と、公共危険犯の性格をあわせもつ。放火は古来より重罪として処されてきた。なお日本における火災の原因で最も多いものは放火であり、ここ数年はほぼ毎年のようにトップに挙がっている。

[編集] 内容

この章に規定される犯罪は以下のとおり。

主要放火、失火罪比較表
条文 罪名 客体 公共の危険の要否
108 現住建造物等放火罪 現住建造物等 不要
109-1 非現住建造物等放火罪 他人所有非現住建造物 不要
109-2 自己所有非現住建造物等放火罪 自己所有非現住建造物 必要
110-1 建造物等以外放火罪 建造物以外の他人の物 必要
110-2 自己所有建造物等以外放火罪 建造物以外の自己所有物 必要
111-1 1項延焼罪 自己所有物から、現住建造物、他人所有非現住建造物 不要
111-2 2項延焼罪 自己所有の建造物以外の物から他人所有の建造物以外の物 不要
116-1 1項失火罪 現住建造物、他人所有非現住建造物 不要
116-2 2項失火罪 自己所有非現住建造物、建造物以外の物 必要

[編集] 関連項目

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