火炎瓶

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火炎瓶(かえんびん 火焔瓶とも表記)とは、衝撃により破壊される瓶(主にガラス製)にガソリン灯油などの可燃性の液体を充填し、点火装置を有するもの。モロトフカクテルともいう(→「モロトフ火炎手榴弾」の項目および同項目のノートも参照のこと)。

[編集] 概要

原始的な爆弾の一種とも言われるが、現在の日本法律では爆弾とはみなされず、火炎びんという独自のカテゴリになる。これは炎上はしても爆発はしない為。

点火装置としては塩素酸塩硫酸化学反応を利用した、いわゆる触発式が用いられるが、瓶の開口部分に布等を詰め、これに火をつけた状態で投擲することによって、より簡単な構造でその機能をほぼ代替できることから、こちらのタイプが大勢を占めている。また、瓶に可燃物や爆発物を巻きつけて使用する場合がある。

主に敵装甲戦闘車両のエンジン付近に投げることにより、これを炎上・停止させることによってその戦闘能力を止める。また、対人兵器としても使用される。

1939年ノモンハン事件の際に日本軍が対戦車兵器として使用した。また、同年末のソビエト連邦フィンランド進攻(冬戦争)の際にもフィンランド軍が対戦車兵器として使用し、当時のソ連の外務大臣モロトフを「歓迎」する特製カクテルという皮肉を込めてモロトフカクテル Molotov Cocktail の名がつけられた。英語では「Molotov を投げた」などの表現も使える。

この武器は戦車に対して有効であったことから、第二次世界大戦中に補助兵器として世界各国に広がっていった。視界の開けた野戦で敵戦車に接近して投げつけるのは困難であったが、見通しの悪い市街戦ではかなり有効であった。しかし戦車のディーゼルエンジン化が進み、燃料が発火点の高い軽油になったため、火炎瓶により搭載燃料に引火させることが困難となり、対戦車兵器としては大幅に威力を減じた。

戦後、日本においては1950年代のデモ等に多用され、爆発物取締罰則の適用が検討されたが、裁判所によって「同法の規制対象となる『爆発物』とは、その爆発作用そのものによって公共の安全を攪乱し、または、人の身体や財産を傷害・損壊するに足る破壊力を有するものであり、……(火焔瓶は)いわゆる爆発物に該当しない」として退けられた。これは同法の罰則死刑無期懲役などを含む。また、同行為の準備を知りながら通報しない場合も処罰対象となる)が非常に重大なものであったため、特に慎重な判断を要したからである。

その後1970年代学生運動などでよく使われたが、当時の法律ではまだ規制することができなかった。そのため、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」を制定し(1972年5月14日施行)、火炎瓶を製造・保管・運搬・所持・使用した者は罰せられることとなった。製造や所持に関しては3年以下の懲役または10万円以下の罰金、使用(他者の財産・身体に危険を及ぼした場合)に対しては7年以下の懲役刑が科される。

比較的作成が容易で、さらに昨今ではインターネットなどで簡単に作り方を調べることができるようになり、未成年が興味本位で作成し悪戯に使用するなどの事件も起きている。

瓶の開口部分に布等を詰める簡易的なタイプは投擲時に詰めた布と可燃性の液体が落下し、投擲者自身に引火する危険性があるため非常に危険である。

現在も、暴動の際によく用いられる。

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