内乱罪
| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 内乱罪 | |
|---|---|
| 法律・条文 | 刑法77条 |
| 保護法益 | 国家の存立 |
| 主体 | 多数人 |
| 客体 | 国家 |
| 実行行為 | 暴動行為 |
| 主観 | 故意犯、目的犯 |
| 結果 | 危険犯 |
| 実行の着手 | 暴動を行うための集団行為が開始された時点 |
| 既遂時期 | 少なくとも一地方の平穏を害するに足りる程度に至った時点 |
| 法定刑 | 主体による |
| 未遂・予備 | 未遂罪(77条2項)、予備及び陰謀罪(78条) |
| 日本の刑法 |
|---|
| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 · 犯罪 · 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 · 実行行為 · 不作為犯 |
| 間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯 |
| 不能犯 · 相当因果関係 |
| 違法性 · 違法性阻却事由 |
| 正当行為 · 正当防衛 · 緊急避難 |
| 責任 · 責任主義 |
| 責任能力 · 心神喪失 · 心神耗弱 |
| 故意 · 故意犯 · 錯誤 |
| 過失 · 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 · 過剰防衛 |
| 共犯 · 正犯 · 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 · 教唆犯 · 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 · 牽連犯 · 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 · 懲役 · 禁錮 |
| 罰金 · 拘留 · 科料 · 没収 |
| 法定刑 · 処断刑 · 宣告刑 |
| 自首 · 酌量減軽 · 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 · 刑事政策 |
内乱罪(ないらんざい、内乱に関する罪、刑法第77条~第80条)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪である。
本罪は国家の秩序を転覆せしめる重大な罪であるが、仮に内乱が成功した場合、革命成功ということでその行為は正当化されて犯罪性が否定されるので危険犯として規定する他ない。
目次 |
[編集] 保護法益
内乱罪の保護法益は国家の存立である。
[編集] 主体
内乱罪の主体は、多数人である。必要的共犯とされる罪の一つ。
[編集] 行為
本罪の行為は暴動である。暴動は多人数を要するから当然本罪は必要的共犯の一種たる多衆犯である。
暴行・脅迫は最広義の暴行を意味する。
- 「暴動」とは
- 少なくとも一地方の平穏を害するに足りる程度のものでなければならない。
- なぜならば、そういう事態に至らなければ憲法の定める基本秩序を壊乱する目的を遂げたとは言えないからである。
- 着手時期・既遂時期
- 本罪の着手時期は、暴動を行うための集団行動が開始された時とされる。
- 暴動が行われた結果、少なくとも一地方の平穏を害するに足りる程度に至ると既遂である。
[編集] 主観的要件
本罪の成立には統治機構を壊乱する目的が必要であるから本罪は目的犯である。憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的としていなかった場合は騒乱罪(第106条)となる。
[編集] 法定刑
関与者の役割に応じて法定刑が区別される(第77条)。
本罪は政治犯ないし確信犯であるために懲役ではなく禁錮とされている。
[編集] 共犯
本罪が行われるにあたり、その集団の外で内乱に関わった者に刑法総則の共犯に関する規定が適用されるかには争いがある。
[編集] 罪数
本罪の暴動に付随して行われた殺人、傷害、放火などは本罪に吸収される。革命を起こす以上、殺人、傷害、放火などが起こる事は当然に予想されるからである。ただし、関与者自らが起こした殺人・傷害・放火は本罪には吸収されない。
[編集] 未遂・予備・陰謀
本罪の未遂についても、付和随行者・暴動参加者を除き罰せられる(77条2項)。また、内乱罪の重大性に鑑み、予備又は陰謀をした者は1年以上10年以下の禁錮に処せられる(78条)。
[編集] 内乱幇助
兵器、資金若しくは食糧を供給する等、内乱、予備・陰謀を幇助した者は、7年以下の禁錮に処せられる(第79条)。
[編集] 刑の免除
予備・陰謀、内乱等幇助を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除される(第80条)。
[編集] 管轄
内乱罪の第一審は高等裁判所が管轄する二審制(裁判所法16条4項)。従って、地方裁判所で行われる裁判員制度の対象外である。三審制の例外として代表的なものである。
[編集] 他の法律との関係
破壊活動防止法では、内乱の教唆、扇動を独立罪として処罰する。
電波法では、無線設備又は電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備によって日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者に対して、刑事罰が規定されている。
[編集] 適用事例・判例
非常に強権的法規であるためか、訴追側(検察)、審判側(裁判所)ともに適用に非常に消極的。同罪状で訴追された例は以下の数件のみであり、いずれも判決においては内乱罪適用を回避している。なお、刑法施行後、最大の内乱といえる二・二六事件では、刑法の適用はなく、陸軍刑法による軍法会議で関係者は死刑に処されている。第二次世界大戦後はオウム真理教事件の際に適用を求める意見がマスコミにみられた。
- 五・一五事件 - ただし、軍関係者は陸海軍の軍法会議にて処断。農民決死隊を組織する橘孝三郎ら民間人のみが刑法の適用となった。
- 神兵隊事件
- 三・一事件 - 検察官は内乱罪の適用を求めたが、朝鮮高等法院は公訴事実につき内乱罪ではなく騒擾罪が成立するとし事件を京城地方法院に移送した。
[編集] 参考文献
- 西田典之 『刑法各論(法律学講座双書)第四版 』 弘文堂(2007年)
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||