失火ノ責任ニ関スル法律
| 失火ノ責任ニ関スル法律 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 通称・略称 | 失火責任法 |
| 法令番号 | 明治32年3月8日法律第40号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 民法・不法行為法 |
| 主な内容 | 失火者の責任の規定 |
| 関連法令 | 民法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年3月8日法律第40号)は、失火者の責任に関して規定する日本の法律。本則が1条のみからなる短い法律である。失火責任法(しっかせきにんほう)と略される。
目次 |
[編集] 概要
- 条文
- 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
(民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。)
不法行為責任の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は、その失火につき故意又は過失があれば損害賠償責任を負うことになるはずである。しかし、日本には木造家屋が多いという事情があったことから、この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされた。そのため本法が制定され、失火による不法行為の場合は民法709条を適用せず、故意又は重過失がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされた。
なお、本法の対象はあくまでも不法行為に基づく損害賠償責任であり、債務不履行に基づく損害賠償責任については本法の適用はない。したがって、借りたアパートを失火により燃やしてしまった場合に、貸主に対して原状回復して返還しなければならないとする債務不履行に基づく賠償責任は、たとえ軽過失であったとしても、免れることはできない。
[編集] 各不法行為規定との関係
[編集] 工作物責任との関係
土地の工作物の瑕疵から火災が発生した場合の工作物責任との関係については諸説あり、裁判例でも立場が分かれている。主な見解は以下の通り。
- 失火責任法優先適用説(大判明治40年03月25日)
- 工作物責任優先適用説(東京高裁平成3年11月26日判時1408号82頁)
- 工作物の設置・保存の瑕疵が重過失によるときに限り賠償責任を認める説(大判昭和7年4月11日民集11巻609頁)
- 失火責任法の適用を延焼部分に限定し、直接損害には適用しない説(仙台高裁秋田支判昭和41年11月9日下民集17巻11・12合併号1051頁)
- 危険工作物と通常工作物を区別し、失火責任法の適用を後者に限定する説
大審院判例と異なる下級審裁判例が多数出ており、学説も失火責任法の適用に消極的な立場が多くなっているが、未だに最高裁判例は存在しない。
[編集] 責任無能力者または監督者の過失との関係
責任無能力者が他人に損害を与えた場合、その監督義務者が損害を賠償する責任を負う(民法714条)が、責任無能力者の行為により火災が発生した場合、監督義務者に責任無能力者の監督について重大な過失がなかったときは、この損害賠償責任を免れる(最判平成7年1月24日民集49巻1号25頁)。責任無能力者自身の過失について考慮されるわけではない。
[編集] 使用者責任との関係
被用者が事業の執行について他人に損害を与えた場合、使用者も損害を賠償する責任を負う(民法715条)が、被用者の重大な過失によって火災が発生した場合、使用者は、被用者の選任または監督について重大な過失がなくても、この損害賠償責任(使用者責任)を負う(最判昭和42年06月30日民集21巻6号1526頁)。失火責任法は失火者の責任条件を規定したものであって、使用者の帰責条件を規定したものではないためである。もっとも、使用者に過失(軽過失)がない場合は、民法715条但し書きにより責任を免れる。