損害賠償

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損害賠償(そんがいばいしょう)とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。または埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともある。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、元々の用字は慰藉料)と称される。

近代以降の法律においては民事紛争と刑事紛争とが峻別されるようになり、また、人権意識も向上したため、金銭賠償が原則とされるようになってきている。

  • 民法は、以下で条数のみ記載する。

目次

[編集] 目的

損害の補填と将来の違法行為の抑止が目的として挙げられる。

[編集] 民法

日本法においては、民法に規定がある(415条709条)。

[編集] 債務不履行

債務不履行とは、債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいう。
故意過失については、債務者がその不存在について立証責任がある。
債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める(第418条)。
損害賠償の額を予定することができ、裁判所は、その額を増減することができない(420条)。

[編集] 不法行為

不法行為は、709条以下に規定がある。原則としては、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠償する責任を負う(709条)(これを一般的不法行為と呼ぶこともある。)。このように過失責任主義が原則である。
従業員の行為については使用者も損害賠償の責任を負う(715条)(使用者責任)。
故意、過失については、債権者(被害者)がその存在について立証責任がある。
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる(722条)。
失火の場合は重過失があって初めて損害賠償の義務が発生する(失火ノ責任ニ関スル法律
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者・所有者が損害賠償の責任を負う(717条)。通常の不法行為と異なり、所有者について無過失責任が定められている。

[編集] 特別法上の損害賠償

[編集] 無過失責任を定めるもの

自動車などの交通機関および危険・有害な設備を使用する工業の発達により、民法の定める過失責任主義では被害者の救済が十分に行われないという問題が生じた。そのため、無過失責任を定める特別法がいくつも立法されている。例示すると以下の通り。

[編集] 有限責任を定めるもの

[編集] 国家賠償責任

公権力の行使に基づく損害に関するもの。

詳細は国家賠償法を参照。

[編集] 用語

  • 損害賠償者の代位
  • 損害賠償請求権の査定
  • 過失相殺
  • 損益相殺

[編集] 関連項目