瑕疵
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。欠陥(厳密には、瑕疵≒欠陥であり、瑕疵⊃欠陥の関係である。瑕疵は単なる不完全、欠陥は安全に係る不完全を指す)。
目次 |
[編集] 契約目的物の瑕疵
[編集] 瑕疵担保責任
売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができる(民法570条、566条)。これを売主の「瑕疵担保責任」(かしたんぽせきにん)という。
ここにいう隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指す。売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに当たるが、売主自身も知らなかったものも含む。例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当する。
瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(民法570条、566条3項)。
なお、住宅に関しては、宅地建物取引業法40条により、売主が業者の場合、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合以外の規定は、無効となる。
[編集] 瑕疵担保責任の法的性質
- 法定責任説
- 不特定物に瑕疵がある場合は、代替物が存在するので不完全履行として債務不履行となり、特定物に瑕疵のある場合は、目的物が特定されているので瑕疵があっても完全な履行として債務不履行とならない。これでは買主に不公平なので、法が特に特定物に瑕疵担保責任を定めたと考える。
- そのため、特定物については瑕疵担保責任、不特定物は債務不履行と考える。
- 消滅時効は、特定物は1年、不特定物は10年とする。
- 契約責任説
- 特定物と不特定物に違いを認めず、瑕疵担保責任は、債務不履行の特則であると考える。
- 消滅時効は、特定物・不特定物ともに1年とする。
[編集] 商人間の瑕疵担保責任の特則
- 商法526条(買主による目的物の検査及び通知)
- 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
- 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
- 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。
[編集] 行政行為の瑕疵
行政行為(行政処分)は法律に従って行わなければならない(法律の留保)。しかしその処分が有効に成立するためには、法律上不能でないこと、法令に違反していないこと(法律の優位)が前提である。その上で、権限のある行政機関による執行がなされなければならない。以上の要件のいずれかを欠くときは、その行政処分は違法な処分となり、これを「瑕疵ある行政処分」という。
瑕疵ある行政処分は、その瑕疵が重大明白でない限り、無効とはならない。これは、命令された国民が、違法であるからと考えて、それを無視できるとすれば、混乱を生じ、公益確保が困難になるからである。さらに、行政庁の行為は公益を目的としているという前提があるために、適法性の推定が働く。よって、国民は違法であると考えながらも、権限のある機関(行政庁や裁判所)がその処分を取り消すまでは、その処分に従わなくてはならない。これを「行政処分の公定力」という。
以上のように、行政行為の瑕疵は、行政行為を無効とする瑕疵と、行政行為の取消原因となる瑕疵とに分かれる。それぞれ、行政訴訟において効力を争う場合の具体的方法が異なる。

