無効

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無効(むこう)とは、効力が生じないこと、またはそのような状態をいう。法律上、特に民法上では、法律行為意思表示がその有効要件を満たさないために、最初から確定的に効果を生じないこと、または、そのような状態にあることを指して使われる。以下、民法上の「無効」を中心に論じる。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

目次

[編集] 総説

[編集] 制度趣旨及び概要

法律行為の無効とは法律行為が備えるべき有効要件を満たさないために、その法律行為が法律効果を生じない状態をいう。また、意思表示の無効とは表意者に意思能力がない場合や意思の欠缺の場合など、主観的有効要件を満たさないために、意思表示が不完全なものとなり法律行為がその効果を生じない状態をいう(なお、法律行為と意思表示の関係については法律行為を参照)。有効要件を満たさない無効な法律行為を無効行為という。

法律に定められた一定の有効要件を満たさない法律行為や意思表示を無効とする制度は、取消の制度とともに、当事者の意思の尊重(私的自治原則およびその基礎となる意思主義の尊重)、当事者・第三者の取引の安全、公益の保護といった趣旨によるものであるが、それぞれの一定の法律行為について無効として扱うのが妥当か取り消すことができる法律行為とするのが妥当かという点は立法者の政策的な判断による。

無効の用語は、民法の条文上では「~は無効とする。」の様な形式で用いられる。このような条文は有名なものが10条ほど存在するが、商法会社法利息制限法などにもこのような表現の条文がある。また、民法上では直接的には「~は無効である」とは記述されていないが類似の表現で「~は効果を生じない」と記述されている条文も存在する。

無効な法律行為とされる場合、その法律行為によって生じるはずだった債務は初めから生じなかったことになる。したがって、債務の未だ履行されていない未履行の部分については履行義務は生じなかったことになり、債務の履行の終わった履行済の部分については法律上の原因なく利益が移転したことになるので不当利得として返還義務を生じることになる。

無効は取消とは異なり原則として何人からでも主張できるが、類型によっては無効主張できる者が一定の者に制限される場合もある。

[編集] 代表的な無効行為

以下の法律行為は、民法上、明文で「無効である」とされている無効行為である。

[編集] 無効と類似の概念

無効と類似の概念としてよく比較されるのが取消であり、以下の点で無効と異なるとされる。

  • 無効は特定の者の主張がなくとも当然に効力を生じないのに対し、取消は効力が一応生じている法律行為につき法律で認められた取消権者が取消すことによって行為時に遡って効力を失うことになる点で異なる。しかし、現在、一定の法律行為の無効に対しては、解釈や判例のレベルで、主張適格者の限定などを認めており、無効の取消し化が進んでいる(ex.錯誤無効の主張適格者につき、最判昭和40年9月10日民集19巻6号1512頁)。元々両者の異同は前述の制度趣旨のために立法判断で作られた便宜に過ぎないので、それぞれの場合に応じて無効の性質につき相対的無効や取消的無効(後述)であると解されている場合もある。
  • 無効な法律行為は時間が経過しても法律上の効果を生じることはないが、取り消すことができる法律行為は取消権が時効期間や除斥期間にかかって消滅すると取り消すことができなくなる。
  • 無効な行為は追認によってもその効力を生じないが、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときには新たな行為をしたものとみなされて追認時から効力を生じることになる(119条)。これに対して、取り消すことができる行為は、法律で認められた追認権者が追認したときは法律行為の時から確定的に有効なものであったことになり以後は取り消すことができなくなる(122条)。

このほか無効と類似の概念として、撤回解除解約などがあるが、それぞれの概念については各項目を参照。

[編集] 法律行為の有効要件(無効原因)

有効要件は「満たせば有効になる要件」である事は当然であるが、逆をいえば「満たさなければ無効となる」原因といえるため無効原因とも呼ぶことができる。つまり「有効要件」と「無効原因」は観点が違うだけで実質的には同じものを指す。有効要件は客観的有効要件と主観的有効要件に大別することができる。以下は各要件を詳述したものであるが()内は無効原因の観点からの呼称である。

[編集] 客観的有効要件(客観的無効原因)

客観的有効要件は、法律行為の当事者以外の客観的な視点から、その法律行為の内容が適正で相当なものであるかという点から判断される要件である。以下の四要素がある。

  • 内容の確定可能性があること。(内容の不確実)
  • 内容の実現可能性があること。(内容の実現不可能)
  • 内容の適法性であること。(強行法規違反)
  • 内容の社会的妥当性があること。(公序良俗違反)(90条

 結局は一般人から見てその法律行為の内容が「はっきりしない。」「実現できないと分かりきっている」「違法である」「社会的、倫理的におかしい」場合は無効にしようという趣旨のものである。また、この様に客観的有効要件を欠く法律行為は、無効という事は誰の目から見ても明白であろうという判断から、第三者を保護する規定はなく絶対的無効となる。

[編集] 主観的有効要件(主観的無効原因)

主観的有効要件は、法律行為の当事者の視点からその法律行為がその真意に基づいてなされたものか否かという点から判断される要件である。この要件の具体的内容は以下の二つに集約される。

  • 当事者の意思能力がある事(意思無能力でないこと)
法律行為に意思能力を要求することは、私的自治の原則から導かれるものであり、通説は意思能力の無い者によってなされた法律行為は無効であるとしている。
  • その法律効果の発生を目的とする意思表示が真意である事(意思の欠缺でないこと)
私的自治の原則から法律行為は真意に基づいた意思表示によってなされなければならないという原則が導かれ、意思主義の立場からは真意に基づかない意思表示は無効とすべきということになる。しかし、これを徹底すると意思表示が事後に真実に基づいていなかったことを理由として無効とされた場合に、意思表示の外観を信頼した第三者の取引の安全が害されることになる。そこで民法では意思の欠缺について心裡留保虚偽表示錯誤の三つの類型を設定して意思主義と表示主義を細かく使い分け、各類型に応じて意思表示の有効性について定めている。

[編集] 無効の種類

[編集] 絶対的無効・相対的無効・取消的無効

絶対的無効・相対的無効・取消的無効は無効主張の認められる者の範囲という点からの無効の分類である。

  • 絶対的無効
法律行為の当事者間のみならず当事者以外の者にも主張できる無効。民法上の無効行為は原則として絶対的無効である(例えば、公序良俗違反の法律行為や強行法規違反の法律行為は絶対的無効である)。
  • 相対的無効
法律行為の当事者間のみで主張でき、当事者以外の第三者に対しては主張できない無効。第三者を保護する要請がある時は原則に修正をかけ相対的無効とする。例えば、通謀虚偽表示は善意の第三者には主張できない(94条2項)ので原則として相対的無効である。なお、「相対的無効」の概念は多義的であり、後述の「取消的無効(片面的無効)」と同義に用いられることもある。
  • 取消的無効(片面的無効)
法律行為の当事者のうち一方当事者のみが主張でき、相手方や第三者は主張できない無効。無効主張を許される一方当事者が無効を主張することで遡及的に無効となる。当事者のうち一方の当事者のみを保護する要請がある時には片面的無効とされる。例えば、錯誤(95条)による無効は意思表示をした者(表意者)を保護するための制度であるから、判例は錯誤による無効主張は原則として表意者のみが主張できるものとし、例外的に第三者に債権保全の必要があり表意者自身が要素の錯誤を認めている場合にのみ第三者の無効主張は許されるものとしている(最判昭和45年3月26日民集24巻3号151頁)。なお、「相対的無効」がこの意味で用いられることもある。

[編集] 確定的無効・不確定的無効

確定的無効・不確定的無効は追認など事後的に一定の事由があった場合に有効なものに転換するか否かという点からの無効の分類である。

  • 確定的無効
他の要素を変更しても有効になる事はない無効のこと。公序良俗違反の法律行為は追認や他の要素を変更しても有効とはならないので確定的無効である。民法上の無効行為の原則は確定的無効である。
  • 不確定的無効
他の要素を変更すると有効となりうる無効のこと。無権代理無効は無効(本人に効果不帰属)だが、本人の追認によりその代理行為は有効となり本人に効果帰属する。この点で無権代理無効は不確定的無効である。無権代理無効のほか無権限者による処分行為も不確定的無効に含まれる。

[編集] 無効行為の基本的効果

以下に述べるのは無効行為の基本的効果である。本人と相手方との間の効力である当事者間効力と当事者と第三者との間の効力である第三者への効力(第三者効)に分けて考える。

[編集] 当事者間効力

  • 発生する予定だった債権債務は不発生となる。相手方に請求も出来ない。
  • 発生する予定だった債権債務が既に履行された場合は不当利得の返還請求権が発生する。また、無効行為が契約であった場合は当事者間の返還請求権は同時履行の関係にある。

[編集] 第三者への効力

原則では無効行為とされた物権変動の後、その外形を基礎とした物権変動がある場合、第三者(転得者)の存在が観念できるが、第三者(転得者)は元の所有者に物権の取得を対抗できないことになる。さらに、無効行為によって発生する予定だった債権の譲渡が行なわれた場合、物権の例と同様、第三者(債権の譲受人)の存在が観念できるが、譲受人は債務者に対し債権の取得及び履行の請求を主張することができない。しかしながら、第三者への効力については、当事者間の無効行為が第三者に影響を及ぼすことを嫌い、第三者の取得時効即時取得を認めるなど、第三者に対する関係では無効の効果が大幅に制限されていることが多い。また、取引安全の立場からも無効の効力に制限が加えられている場合もある。このため、第三者への効力ですべての第三者に対しておしなべて無効とする原則どおりの効果(対世効のある絶対的無効)が認められる場合は多くはない。

[編集] 一部無効理論

無効の効果に関する理論の一つ。法律行為の内容の一部に無効原因がある時に法律行為全体が無効になるか、無効原因がある部分のみ無効になるかが問題になる。一部無効につき明文で規定されている場合(133条278条360条410条580条563条568条604条など)にはそれに従うことになるので問題はないが、一部無効理論はこのような明文規定が無い場合にも、一部のみ無効にする事が著しく当事者の意思に反する時に限って法律行為の全体を無効にすべきであり、それ以外は原則として無効原因がある部分のみを無効とすべきであるという考えをいう。

[編集] 無効行為の転換

本来意図した法律行為についての効果が無効でも、その法律行為が他の類型の法律行為の要件を充たしているときに、後者の法律行為として有効と認めることを無効行為の転換という。以下のような例がある。

  • 秘密証書遺言としての要件を欠いていても、自筆証書遺言としての要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効となる(民法第971条)。
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[編集] 無効行為の追認

追認とは本人がある法律行為を有効なものとして確定させる意思表示を指すが、取消しの場合とは異なり、無効な法律行為は本来的に法律効果を生じないものであるから原則として無効な法律行為を追認しても有効な法律行為とはならない(民法第119条本文)。ただし、当事者が当該法律行為につき無効であることを知って追認したときは新たな法律行為をしたものとみなされる(民法第119条但書)。この場合には当該法律行為が無効とされた要素が除去されていなければならず(例えば、公序良俗違反の法律行為は公序良俗違反たる要素が除去されない限り有効とはならない)、また、新たな行為をしたものとみなされるので遡及効はなく追認時から効力を生じることになる。例外的に無権代理など不確定的無効とされた行為を追認する場合には遡及効が認められており、この場合には無権代理などの行為がなされた時点に遡って効力を生じる(116条参照)。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

[編集] 参考文献

  • コンサイス 判例六法 2006年度版 三省堂
  • 図解による法律用語辞典 自由国民社