法律の留保
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法律の留保(ほうりつのりゅうほ)には法律による行政と法律の留保型人権保障の2種類の意味がある。前者はおもに行政法学にてもちいられ、後者はおもに憲法学にてもちいられる。
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[編集] 法律による行政
[編集] 法律の留保の範囲
- 権力留保説
- 法律による行政の原理の一つで、行政権を統制する権限は議会に留保されており、行政権の行使は議会が制定した法律にもとづかなければならないこと。
- 侵害留保説
- 個人の権利または自由の侵害にわたる場合にだけ法律の根拠が必要であるとし、補助金の交付などの授益的な行為は法律または条例などの根拠は必要でないとする
- 判例・実務での見解。
- 本質留保説
- 侵害留保説を中核としながら、国土開発計画のような基本的人権にかかわりのある重要な行政活動については、その基本的内容について、法律の授権を必要とする。ドイツでは通説となっている。
- 全部留保説
- 行政活動の全部において法律の授権を必要とする。
[編集] 法律の留保型人権保障
- 法律にもとづけば自由に人権を制約しうるということ。現在では認められていない。
- 国民の人権保障は無制限ではなく、法律が認める範囲内においてという留保がつくということ。
- 人権制約には法律による規定が必要である。特約・契約書・就業規則・学則などを(司法権力を含む公権力による)人権制約の根拠とすることは認められない。法律の留保のよい側面であり。現在でも人権保障に有益な考えである。