外患罪
| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 外患に関する罪 | |
|---|---|
| 法律・条文 | 刑法81条 - 89条 |
| 保護法益 | 国家の対外的存立 |
| 主体 | 外国と通謀して武力を行使させた者、又は、外国からの武力の行使において外国に協力した者 |
| 客体 | 国家 |
| 実行行為 | 外患の誘致・援助 |
| 主観 | 故意犯 |
| 結果 | 結果犯・侵害犯 |
| 実行の着手 | 各類型による |
| 既遂時期 | 各類型による |
| 法定刑 | 各類型による |
| 未遂・予備 | 未遂罪(87条)、予備・陰謀罪(88条) |
| 日本の刑法 |
|---|
| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 · 犯罪 · 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 · 実行行為 · 不作為犯 |
| 間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯 |
| 不能犯 · 相当因果関係 |
| 違法性 · 違法性阻却事由 |
| 正当行為 · 正当防衛 · 緊急避難 |
| 責任 · 責任主義 |
| 責任能力 · 心神喪失 · 心神耗弱 |
| 故意 · 故意犯 · 錯誤 |
| 過失 · 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 · 過剰防衛 |
| 共犯 · 正犯 · 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 · 教唆犯 · 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 · 牽連犯 · 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 · 懲役 · 禁錮 |
| 罰金 · 拘留 · 科料 · 没収 |
| 法定刑 · 処断刑 · 宣告刑 |
| 自首 · 酌量減軽 · 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 · 刑事政策 |
外患罪(がいかんざい、外患に関する罪、刑法81条 - 89条)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させる、又は、外国からの武力の行使において外国に加担する罪である。
目次 |
[編集] 概要
いわゆる国家への反逆となる戦争犯罪(売国行為)であり、刑法の中でも最も厳しい刑罰を課すものである。元来は戦争状態の発生及び軍隊の存在を前提とした条文だったが、日本国憲法第9条の関係で、昭和22年(1947年)の「刑法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第124号)により根本的に改正され、「戰端ヲ開カシメ」「敵國ニ與シテ」等の字句や、利敵行為条項(第83条〜第86条)・戦時同盟国に対する行為(第89条)等、日本国政府が戦争の当事者であることを意味する規定を削除・改正している。
[編集] 主体
主体は、外国と通謀して日本に武力を行使させた者、又は、外国からの武力の行使において外国に協力した者である。刑法第1条及び第2条第3項により、日本国内及び日本国外で本罪を犯したすべての者に適用される。ただし外国人の行為は、外国政府の関与するものである場合は国際法に従う。従って、日本国内においては、外交官及び外国軍隊等は行為の態様に関わらず本条項の適用はなく、日本国外においては、当該外国及び同国同盟国の国籍の外国人に本法を適用することは困難であり、その他の非交戦国の外国人に対して適用されるということになる。なお、傭兵は国際法において戦闘員として認められていないため、本条項の適用について支障はない。
本罪は、場合によっては政治犯ないし確信犯であることもあるが、態様として破廉恥の誹りを免れ得ず、内乱罪と異なり、法定刑として禁錮ではなく懲役が適用される。
[編集] 外患誘致罪
外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)。法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。未遂罪も処罰されるため(第87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる場合がある。(但し、法定減軽・酌量減軽は可能)
「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日本国政府との国交の有無はもちろん、国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは要件とはならない。「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。
本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。
[編集] 外患援助罪
外国からの武力の行使において、外国の軍務に服すること又は軍事上の利益を与えることを内容とする(82条)。法定刑は死刑、無期懲役又は2年以上の有期懲役である。未遂罪も処罰される(第87条)。
「軍務に服すること」とは、外国政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。「軍事上の利益を与えること」とは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、外国軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含む。しかし、人道的な医療行為等は緊急性における違法性阻却事由として、また、占領下における強制による協力行為は期待可能性を欠くものとして、責任を阻却ないし軽減されるものであると解される。
[編集] 予備・陰謀
罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の懲役に処せられる(第88条)。
[編集] 破壊活動防止法との関係
破壊活動防止法では、内乱罪同様、外患の教唆、扇動を独立罪として処罰する。なお、破壊活動防止法は暴力主義的破壊活動を行った団体に対する規定である。
[編集] 適用事例・判例
非常に強権的法規であり、かつ外交問題と直結するため、訴追側(検察)、審判側(裁判所)ともに適用に非常に消極的で、同罪状で審判した例はもちろん、訴追した例すらいまだにない。ゾルゲ事件において適用が検討されたが、公判維持の困難さのために見送られ、国防保安法、治安維持法等により処断された。
[編集] 裁判員制度の対象
外患誘致罪と外患援助罪は裁判員制度の対象となるが、適用され有罪となれば戦争との関連も必然的に出てくるなど困難な案件である。なお、裁判員制度には「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」(裁判員法3条)については、対象事件から除外できる規定がある。
[編集] 改正前の条文
- 第81条[外患誘致]外国ニ通謀シテ帝国ニ対シ戦端ヲ開カシメ又ハ敵国ニ與シテ帝国ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ処ス
- 第82条[外患援助]要塞、陣営、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建造物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ死刑ニ処ス
兵器、弾薬其他軍用ニ供スル物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス - 第83条[通謀利敵]敵国ヲ利スル為、要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
- 第84条[同前]帝国ノ軍用ニ供セサル兵器、弾薬其他直接ニ戦闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処ス
- 第85条[同前]敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス
軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ - 第86条[同前]前五条ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵国ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘ又ハ帝国ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
- 第87条[未遂]前六條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
- 第88条[外患予備・陰謀]第八十一條乃至八十六條ニ記載シタル罪ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス
- 第89条[戦時同盟国ニ対スル行為]本章ノ規定ハ戦時同盟国ニ対スル行為ニ亦之ヲ適用ス
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 第2編第3章 外患に関する罪(金沢大学法学類・法学部図書室)
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