侮辱罪
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| 侮辱罪 | |
|---|---|
| 法律・条文 | 刑法231条 |
| 保護法益 | 人の名誉 |
| 主体 | 人 |
| 客体 | 人の名誉 |
| 実行行為 | 侮辱 |
| 主観 | 故意犯 |
| 結果 | 挙動犯、抽象的危険犯 |
| 実行の着手 | - |
| 既遂時期 | - |
| 法定刑 | 拘留または科料 |
| 未遂・予備 | なし |
| 日本の刑法 |
|---|
| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 · 犯罪 · 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 · 実行行為 · 不作為犯 |
| 間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯 |
| 不能犯 · 相当因果関係 |
| 違法性 · 違法性阻却事由 |
| 正当行為 · 正当防衛 · 緊急避難 |
| 責任 · 責任主義 |
| 責任能力 · 心神喪失 · 心神耗弱 |
| 故意 · 故意犯 · 錯誤 |
| 過失 · 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 · 過剰防衛 |
| 共犯 · 正犯 · 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 · 教唆犯 · 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 · 牽連犯 · 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 · 懲役 · 禁錮 |
| 罰金 · 拘留 · 科料 · 没収 |
| 法定刑 · 処断刑 · 宣告刑 |
| 自首 · 酌量減軽 · 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 · 刑事政策 |
侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。
目次 |
[編集] 構成要件
侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
[編集] 法定刑
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。
[編集] 関連項目
- サイバー侮辱罪(大韓民国)
[編集] 外部リンク
- 総務省法令データ提供システム - 刑法 第2編 罪 第34章 名誉に対する罪
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