賄賂罪

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賄賂罪(わいろざい)とは、日本刑法197条198条に規定されている犯罪類型の総称である。

  • 刑法は、以下で条数のみ記載する。

目次

[編集] 概説

公務員に公権力の行使に関して何らかの便宜をはかってもらうために、金品などを提供する賄賂による職権濫用・法律違反に関する犯罪規定である。以前は、仲裁人についても刑法で規定されていたが、現在は仲裁法50条~55条に同様の犯罪が規定されている。現在公務員である者に対する行為のほか、過去に公務員であった者に対する行為(197条の3第3項の事後収賄罪)や公務員になろうとする者に対する行為(197条第2項の事前収賄罪)や法律上みなし公務員とされた民間人の行為についても犯罪とされる場合がある。

この場合の保護法益は国家的法益であると解されているが、その意義について争いがある。「職務行為の不可買収性」とする見解、「職務行為の公正」であるとする見解がある。さらに「職務行為に対する国民の信頼」を保護法益とする見解(判例の立場)もある。

一般に収賄の立証が困難なため、贈賄側有罪(事実を認めるため)、収賄側無罪(賄賂性を頑強に否認、証拠も不十分のため)となる事件も多い。また贈賄罪と収賄罪は公訴時効が異なっている。贈賄側の公訴時効が成立している一方で収賄罪側の公訴時効が成立しないため、収賄罪側のみ立件することを「片肺飛行」と表現することがある。

収賄罪と贈賄罪は、収賄行為と贈賄行為の両方の行為が犯罪となることが必要である必要的共犯(対向犯)とされる。具体的には、賄賂収受罪と賄賂供与罪、賄賂約束罪どうしが必要的共犯とされる。一方、賄賂申込罪と賄賂要求罪は一方の行為のみで犯罪となり、必要的共犯ではない。

収賄罪は、先に述べたとおり、公務員という身分がなければ成立しない真正身分犯であるが、この犯罪に、公務員身分のないものが、共犯として加担した場合は、その身分なき者についても収賄罪が成立する(第65条1項)。例として2007年の山田洋行事件において、公務員ではない守屋武昌防衛事務次官の妻が収賄罪で逮捕された例がある(後に不起訴処分)。

[編集] 刑法の罪名一覧

  • 収賄罪
    • 単純収賄罪(197条第1項前段)
    • 受託収賄罪(197条第1項後段)(昭和16年改正により新設)
    • 事前収賄罪(197条第2項)(昭和16年改正により新設)
    • 第三者供賄罪(197条の2)(昭和16年改正により新設)
    • 加重収賄罪(197条の3第1項・第2項)
    • 事後収賄罪(197条の3第3項)(昭和16年改正により新設)
    • あっせん収賄罪(197条の4)(昭和33年改正により新設)
  • 贈賄罪(198条
廃止された罪名
  • あっせん贈賄罪(昭和33年改正により新設されたが、昭和55年改正により削除)

[編集] 収賄罪

収賄罪は、刑法197条~197条の4に規定されている。公務員、公務員であった者、公務員になろうとする者のみが犯すことのできる身分犯(真正身分犯)である。

その実行行為は、以下のものがある。

  1. 賄賂の収受・要求・約束のいずれかの行為をすること(収賄罪。197条)
  2. その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をすること(第三者供賄罪。197条の2)
  3. 他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をすること(あっせん収賄罪。刑法197条の4)

収賄罪は、態様により刑が加重される場合がある。具体的には、以下のものがある。

  • 第一に1.の行為をするときに請託を受けた場合(受託収賄罪。刑法第197条第1項後段)
  • 第二に1.~2.の行為をした後に、不正な行為をし、または相当な行為をしなかった場合(加重収賄罪。収賄後枉法罪。刑法第197条の3第1項)
  • 第三に不正な行為をした後、または相当な行為をしなかった後に、賄賂の収受・要求・約束をした場合(加重収賄罪。枉法後収賄罪。刑法第197条の3第2項)

賄賂の収受・要求・約束をした時点で既遂となる。実際に、金銭などを授受する必要はない。すなわち、一方的に賄賂を要求し、相手がそれに応じなかったとしても既遂は成立する。ここで、賄賂とは、「人の需要または欲望をみたすに足りる一切の利益」を含む。したがって、売春婦の提供、飲食の接待など、ありとあらゆるものが含まれる。

公職選挙法改正により公職として1992年2月16日以降に収賄を犯したとして有罪が確定したら、執行猶予中や刑期満了後一定期間は公民権が停止される規定となった。

[編集] 贈賄罪

贈賄罪は、198条に規定されている。贈賄行為は誰でも行うことができるので身分犯ではない。

公務員に対して、ある職務行為を行うあるいは行わないように、財産上の利益を供与し、またはその申込あるいは約束する行為を指す。

公務員の職務行為に対する信用を失墜させることが罪の本質であるとされる。

公共事業入札交通違反の揉み消しなどで行われることが多い。

[編集] 不正競争防止法による賄賂罪

不正競争防止法第18条では外国公務員に対する賄賂に対して刑事罰が設けられている。

  • 九電工のフィリピン政府への利益供与疑惑
  • PCI事件

[編集] 刑法・不正競争防止法以外の賄賂罪

公務員以外についても、みなし公務員に対して賄賂罪が規定されている。

対象
組織
国際機関 国際刑事裁判所 裁判官、検察官その他の職員 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第58条~第63条
株式会社 企業再生支援機構機構 取締役、会計参与、監査役又は職員 株式会社企業再生支援機構法第68条~第70条
商工組合中央金庫 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 株式会社商工組合中央金庫法第67条~第69条
日本政策投資銀行 取締役、執行役、会計参与、監査役又は使用人 株式会社日本政策投資銀行法第30条~第32条
日本アルコール産業 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 日本アルコール産業株式会社法第13条~第15条
日本たばこ産業 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 日本たばこ産業株式会社法第14条~第15条の2
日本郵政 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 日本郵政株式会社法第18条~第20条
郵便事業 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 郵便事業株式会社法第15条~第17条
郵便局 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 郵便局株式会社法第16条~第18条
日本電信電話 取締役、会計参与、監査役又は職員 日本電信電話株式会社等に関する法律第19条~第21条
NEXCO 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 高速道路株式会社法第18条~第20条
保証事業会社 役員又は職員 公共工事の前払金保証事業に関する法律第29条
産業再生機構 取締役、会計参与、監査役又は職員 株式会社産業再生機構法第61条~第62条の2
日本環境安全事業 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 日本環境安全事業株式会社法第16条~第18条
成田国際空港 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 成田国際空港株式会社法第18条~第20条
中部国際空港 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第24条~第25条の2
関西国際空港 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 関西国際空港株式会社法第25条~第26条の2
JR 会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第16条~第18条
東京地下鉄 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 東京地下鉄株式会社法第12条~第14条
輸出入・港湾関連情報処理センター 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第22条~第24条
産業革新機構 取締役、会計参与、監査役又は職員 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第78条~第80条
中小企業投資育成 取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員 中小企業投資育成株式会社法第13条~第14条の2
独立行政法人 日本スポーツ振興センター 役員若しくは職員又は試合関係者 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第37条~第40条
財団法人 日本船舶振興会 競走選手 モーターボート競走法第72条~第75条
オートレース振興協会 オートレース選手 小型自動車競走法第65条~第68条
JKR 競輪選手 自転車競技法第60条~第63条
認可法人 日本貸金業協会 役員又は職員 貸金業法第50条の3~第50条の4
特殊法人 日本放送協会 役員 放送法第54条
日本中央競馬会 経営委員会の委員又は役員若しくは職員 日本中央競馬会法第37条~第38条
調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者 競馬法第32条の2~第32条の4
地方共同法人 地方競馬全国協会 調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者 競馬法第32条の2~第32条の4
公益法人 都道府県農業会議 会議員 農業委員会等に関する法律第91条
公共法人 土地改良区 役員、総代 土地改良法第140条~第141条
土地改良区連合 役員、議員 土地改良法第140条~第141条

[編集] 関連項目

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