犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
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| 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 | |
|---|---|
| 法律・条文 | 刑法103条-105条の2 |
| 保護法益 | 国の刑事司法作用 |
| 主体 | 人 |
| 客体 | 各類型による |
| 実行行為 | 各類型による |
| 主観 | 故意犯 |
| 結果 | 抽象的危険犯 |
| 実行の着手 | 各類型による |
| 既遂時期 | 各類型による |
| 法定刑 | 各類型による |
| 未遂・予備 | なし |
| 日本の刑法 |
|---|
| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 · 犯罪 · 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 · 実行行為 · 不作為犯 |
| 間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯 |
| 不能犯 · 相当因果関係 |
| 違法性 · 違法性阻却事由 |
| 正当行為 · 正当防衛 · 緊急避難 |
| 責任 · 責任主義 |
| 責任能力 · 心神喪失 · 心神耗弱 |
| 故意 · 故意犯 · 錯誤 |
| 過失 · 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 · 過剰防衛 |
| 共犯 · 正犯 · 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 · 教唆犯 · 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 · 牽連犯 · 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 · 懲役 · 禁錮 |
| 罰金 · 拘留 · 科料 · 没収 |
| 法定刑 · 処断刑 · 宣告刑 |
| 自首 · 酌量減軽 · 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 · 刑事政策 |
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(はんにんぞうとくおよびしょうこいんめつのつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の1つで、犯人をかくまったり証拠を隠滅したりすることで、捜査や裁判など国家の刑事司法作用を阻害する犯罪のことをいう。具体的には刑法第二編「罪」第七章「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」に規定されている(刑法・第百三、百四、百五、百五のニ条)。国家的法益に対する罪に分類される。
目次 |
[編集] 犯人蔵匿罪
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(第103条)。
[編集] 罪を犯した者
学説は大きく分けて、真犯人に限るとする説(A説とする)、真犯人及び犯罪の嫌疑を受けて捜査中又は訴追中の者とする説(B説とする)、真犯人及び蔵匿・隠避時の態様によって真犯人であると強く疑われる者であるとする説(C説とする)がある。
判例はB説を採る(最判昭和24年8月9日刑集3巻9号1440頁)。公務執行妨害罪において行為時標準説を採用しているのと整合性がある。一方、A説も有力に主張されている。その根拠は、条文の文言である。
[編集] 蔵匿・隠避
判例・通説によれば、蔵匿とは、官憲の発見・逮捕を免れるような隠れ場を提供することをいい、隠避とは、蔵匿以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為を含む(大判昭和5年9月18日刑集9巻668頁)。
具体的には、犯人として逮捕・勾留されている者を釈放させる行為も隠避にあたるから、身代わり犯人を仕立てることは隠避にあたるとされた(最決平成元年5月1日刑集43巻5号405頁)。一方、牧師の牧会[1]活動が正当業務行為として違法性阻却事由となりうる(神戸簡判昭和50年2月20日刑月7巻2号104頁)とされた例もある[2]。
[編集] 共犯の問題
犯人の自分に対する蔵匿・隠避は不可罰だが、他人を指示して自己に蔵匿・隠避を行わせた場合については争いがある。教唆罪成立説と不成立説が対立している。
判例は、教唆罪成立説を採る(最決昭和40年2月26日刑集19巻1号59頁等)。一方、不成立説の根拠の主たるものは、正犯として行った場合が不可罰だから、それより軽い教唆犯として行った場合は当然に不成立だというものである。
一方、共犯者に対する蔵匿・隠避については、自己及び他の共犯者の利益のために蔵匿・隠避を行った場合、共犯者に対する犯人蔵匿・隠避が自身のための証拠隠滅としての側面を併有しているからといって、そのことから直ちにこれを不可罰とすることはできないとした下級審の判決がある(旭川地判昭57年9月29日刑月14巻9号713頁)。
[編集] 罪数に関する判例
- 同一事件で犯人が数名いる場合、数個の行為で犯人それぞれに蔵匿・隠避を行った場合、犯人一名ごとに独立の一罪を構成する(大判大正12年2月15日刑集2巻65頁)。
- 同一人を蔵匿し、かつ隠避させるのは包括的一罪となり、数人の犯人を一個の行為で蔵匿し又は隠避させたときは観念的競合となる(最判昭和35年3月17日刑集14巻3号351頁)。
[編集] 証拠隠滅罪
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(第104条)。これらの行為によって犯人や被疑者の利益になるか否かは問わず、無実の人間を陥れようとする場合にも成立する(証拠隠滅により被告人に不利益を与えた事例として、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件参照)。
[編集] 他人の刑事事件
共犯者の証拠を隠滅した場合について本罪が成立するか否かで争いがある。成立説、不成立説、自己のためにする意思があれば成立しないとする折衷説に分かれている。
大審院時代の判例は判然としないが、成立説を採っていたとされる(大判大正7年5月7日刑録24輯555頁)。但し、自己のためにする意思が欠けるときは成立するとした判例もある(大判大正8年3月31日刑録25輯403頁)。戦後、下級審では明快に折衷説を述べた判決が下されている(東京地判昭和36年4月4日判時274号34頁等)。
[編集] 隠滅
判例・通説によれば、物理的な滅失のみならず、証拠の効力を滅失・減少させるすべての行為を指し、証拠の蔵匿も含む(大判明治43年3月25日刑録16輯470頁)。
自己の刑事事件について、他人に虚偽の偽証をさせることは、偽証教唆罪を構成し、証拠隠滅罪は成立しない(最決昭和28年10月19日刑集7巻10号1945頁)。
[編集] 共犯の問題
犯人蔵匿・隠避罪と同様に、他人を指示して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させた場合につき、教唆罪成立説と不成立説が対立しているが、判例は教唆罪成立説を採っている(最決昭和40年9月16日刑集19巻6号679頁)。
[編集] 親族間の特例
第103条、第104条の犯罪については、親族間の犯罪に関する特例があり、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる(105条)。
教唆が関わったときに複雑になる。本人(犯人)、その親族、他人の三者関係について三つのケースが考えられる。便宜上、親族特例の対象となる103条及び104条の犯罪を「行為」と呼ぶ。
- 他人が本人の親族に「行為」を教唆した場合
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- 親族が正犯に、他人が教唆犯になる。親族には当然に特例を適用できる。他人については親族関係は及ばず、特例を適用できないとするのが通説的見解である。
- 本人の親族が他人に「行為」を教唆した場合
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- 他人が正犯に、親族が教唆犯になる。他人に親族関係はなく、特例は適用できない。親族に特例が適用されるかは争いがあるが、判例は、犯人隠避のケースについて、親族に犯人隠避教唆罪が成立するとした(大判昭和8年10月18日刑集12巻1820頁)。但し、昭和22年に105条の条文が「之ヲ罰セス」から改正される前の事件であることに注意が必要である。
- 本人が親族に「行為」を教唆した場合(他人は登場しない)
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- 親族が正犯に、本人が教唆犯になる。親族には当然に特例を適用できる。本人については、他人を教唆した場合に教唆罪が成立しない説(「共犯の問題」で既述)を採れば、そもそも親族特例の問題とならない。成立説も、正犯が刑を免除されうるのに準じて、教唆犯も刑を免除されうるべきであると主張している。
- なお、親族が本人に「行為」を教唆した場合、本人の行為は元々不可罰であるから、教唆者も不可罰になると考えられる。
[編集] 証人等威迫罪
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(第105条の2)。
暴力団による「お礼参り」を防止するため、1958年に行われた刑法一部改正の際に新設された犯罪類型であり、国の刑事司法作用に加え、個人(証人等)の意思決定の自由や私生活の平穏も保護法益とする。
「威迫罪」も参照
[編集] 組織犯罪処罰法の特則
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律には本罪の特則規定が置かれており、禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、その罪に係る犯人隠避、証拠隠滅、証人等威迫に該当する行為については、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(組織犯罪処罰法7条1号、2号、3号)。
[編集] 参考文献
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 総務省法令データ提供システム - 刑法第2編第7章犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
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