拘留
| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
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拘留(こうりゅう、英語:penal detention)とは自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留とは別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。
1日以上30日未満(最長29日)の範囲で科される。同種の刑罰である禁錮より短期間である。しかし、禁錮と違って執行猶予を付すことはできないので、必ず「実刑」となる。刑法の規定上は「罰金より軽い刑」とされているが、刑事施設収容に伴い、必要な限度でその者の識別のための身体検査や、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、身体等の検査の措置が執られることとなる。なお、懲役刑と違って作業はないが、禁錮刑と同様、受刑者が作業を行いたいの旨の申出をした場合には、刑事施設の長は、作業を行うことを許すことができる。
[編集] 法定刑に拘留がある主な罪
- 公然わいせつ罪 (刑法174条)
- 暴行罪 (刑法208条)
- 侮辱罪 (刑法231条)
- 軽犯罪法違反の罪
- 民事訴訟法 193条違反(証人不出頭)の罪
- 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 4条違反(酩酊者の公衆迷惑行為)の罪
その他、各種の行政手続法規(旅館業法等)で、軽微な違反に対する罰則規定に多い。
今のところ、拘留の法定刑の上限又は下限日数を個別に定めた罪はなく、「○○した者は、拘留に処する」のように規定されているので、法定刑の範囲は一律に1日以上30日未満である(例えば、「○○した者は、10日以下の拘留に処する」とか、「○○した者は、20日以上の拘留に処する」のように法定刑を定めた罪はない)。
[編集] 適用状況
拘留判決が確定した人員は次のとおりである。
- 2003年 38名
- 2004年 51名
- 2005年 26名
- 2006年 21名
- 2007年 13名
- 2008年 7名
- 2009年 16名
- 2010年 6名
(検察統計年報「審級別確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員」による)
適用例が少ないうえに、適用されたとしても簡易裁判所で処理される軽微な事件が多く、拘留判決について報道されることも少ない。そのため国民が拘留刑について見聞きする機会は稀であろう。
そのような中で、2004年9月に女性を侮辱する発言をした山梨県大月市議会議員が、2006年1月に都留簡易裁判所から侮辱罪で最高刑となる「拘留29日」の有罪判決を受けたことが報道されて話題になったことがある(後に控訴、上告とも棄却されて確定、収監された)。