拘禁刑

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拘禁刑(こうきんけい)とは、自由刑であり身柄の拘禁を内容とする刑。

概要[編集]

「拘禁刑」はアメリカ合衆国イギリスフランスなど自由刑に区分を設けない法制度でのその単一の刑種の表現に用いられ[1]、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑が公的な資料などで「拘禁刑」と訳される[2]

なお、自由刑は日本のように作業義務の有無等によって懲役禁錮拘留のように区分する国もあり[1]、日本語訳では便宜的に重罪の自由刑に「懲役」や「禁錮」の訳、軽罪の自由刑に「拘禁刑」の訳が当てられることもあるが、いずれも法制度上の作業の強制等を伴うものではない場合があり法制度に関する資料では「拘禁刑」と訳されている[1]

これらの自由刑には刑務作業が定められている場合もあるが、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているわけではない[3]

日本[編集]

2022年現在、日本における自由刑は作業義務のある懲役、作業義務のない禁錮(1ヶ月以上)・拘留(30日未満)というように作業義務の有無により刑罰が区分されており、「拘禁刑」という区分は存在しない。

しかし、2021年12月に法務省が日本の刑罰にも拘禁刑を導入し、従来の懲役刑・禁錮刑を一元化する方針であると報道され[4]、2022年3月8日に侮辱罪に拘禁刑を導入することを含む刑法などの法改正案が閣議決定され、同6月13日に、参議院本会議で可決された[5]。現在の刑法制定以来、115年ぶりに刑罰の種類が変更された。拘禁刑導入に係る部分については、2023年11月10日に公布された、刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第318号)により、2025年(令和7年)6月1日に施行されることが決定された。

アメリカ合衆国[編集]

アメリカ合衆国の拘禁刑は刑務作業を内容とするものではないが、連邦規則では身体的及び精神的に可能な既決被収容者には作業が割り当てられる[3]。ただし、拘禁刑の内容は州により異なる。

ニューヨーク州[編集]

ニューヨーク州では自由刑としてImprisonment(拘禁刑)が設けられている[2]。重罪には終身刑又は有期刑(1年~25年)、軽罪には原則1年以下の刑期となっている[2]。行刑法では社会化と更生に最も資すると考えられる教育プログラムを受けることになっている[1]。拘禁刑により州の矯正施設に収容されている肉体的に支障のない受刑者は、日曜及び祝日を除いて、毎日8時間を越えない範囲で作業に従事させることができる[2](作業義務が科せられているわけではない[1])。作業は当該施設や州の機関のための生産または職業訓練や職業指導を目的として実施される[2]

カリフォルニア州[編集]

カリフォルニア州では受刑者に作業義務を科しているが、この課業には行刑規則に定められた刑務作業だけでなく、教育、治療プログラム等も含まれる[1][2]

アメリカ合衆国カリフォルニア州の一部刑務所の刑務作業のメニューには、山林火災消火作業がある。2017年に発生した山林火災の際には、500人以上が消火作業に当たった。報酬は、時給1ドルであり、プロの消防士の最低額17ドルと比べてわずかな額ではあるが、カリフォルニア州の刑務所の刑務作業の中では最高額の報酬となっている[6]

イギリス[編集]

イギリスでは自由刑としてCustodial Sentence(拘禁刑)が設けられている[2]。イギリスの拘禁刑も刑務作業を刑罰の内容とするものではないが、行刑法令では既決被収容者は作業に就くよう要求される[1][3]。ただし、全刑務所で教育の提供が義務付けられており、一定の場合には通常作業に割り当てるべき時間帯が教育に当てられる[2]

フランス[編集]

フランスの拘禁刑では受刑者に作業義務はないが、刑務所長等から提案された活動(作業、職業訓練、情報、教育、文化、社会文化、スポーツ及び身体的な活動)の少なくとも一つに参加する義務を負う[1][2]。刑事訴訟法により施設長の許可を得れば作業に従事できる[1]。作業及び職業訓練等に従事した活動は受刑者の社会復帰や行状の評価の判断の際に考慮される[2]

ドイツ[編集]

ドイツでは自由刑としてFreiheitsstrafe(拘禁刑)が設けられている[2]。終身刑と有期刑(1月~15年)がある[2]

ドイツの拘禁刑も刑務作業を刑罰の内容とするものではないが、行刑法令で受刑者は作業または労作を行うこととされている[1][3]。受刑者には原則年に3ヶ月まで施設内の補助活動への就業を義務付けることができる[2]。作業義務は65歳以上の者及び就業禁止期間中の妊産婦については免除される[2]

出典[編集]

  1. ^ a b c d e f g h i j 諸外国の制度概要(資料6)”. 法制審議会. 2018年5月4日閲覧。
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n 諸外国の制度概要(資料1)”. 法制審議会. 2018年5月5日閲覧。
  3. ^ a b c d 第2回行刑改革会議”. 法務省. 2018年5月4日閲覧。
  4. ^ 【独自】懲役と禁錮を一元化へ…「拘禁刑」創設、115年ぶりに刑の種類を変更 : 社会 : ニュース”. 読売新聞オンライン. 読売新聞社 (2021年12月27日). 2021年12月27日閲覧。
  5. ^ “SNS上ひぼう中傷対策強化 侮辱罪に懲役刑導入 刑法改正案決定”. NHK NEWSWEB. NHK. (2022年3月8日). https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220308/k10013519691000.html 2022年3月8日閲覧。 
  6. ^ 山火事と闘う受刑者たち、時給1ドルの消火プログラム 米加州 AFP(2017年10月16日)2017年10月31日閲覧