虚偽告訴罪
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| 虚偽告訴罪 | |
|---|---|
| 法律・条文 | 刑法172条 |
| 保護法益 | 国家の審判作用の適正、私生活の平穏 |
| 主体 | 人 |
| 客体 | - |
| 実行行為 | 虚偽の告訴、告発、その他の申告 |
| 主観 | 故意犯、目的犯 |
| 結果 | 挙動犯、抽象的危険犯 |
| 実行の着手 | - |
| 既遂時期 | 虚偽の申告が官署に到達した時点 |
| 法定刑 | 3月以上10年以下の懲役 |
| 未遂・予備 | なし |
虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく、告発その他の申告をする場合も含めて虚偽告訴等罪という。かつては誣告罪(ぶこくざい)と呼ばれていた。
目次 |
[編集] 条文
- 刑法第172条(虚偽告訴等)
- 刑法第173条(自白による刑の減免)
- 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
[編集] 概説
保護法益は、第一次的には「国家の審判作用の適正な運用」であり、二次的に「個人の私生活の平穏」であると解するのが通説である。また、本罪は目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要である。
警察など司法機関に対する告発に限らず、行政機関に申告したり、弁護士会に対して弁護士の懲戒請求をする場合も本条に該当しうる。
虚偽の申し出による被害者が存在する点で、虚偽の申し出における告訴・告発の対象が存在せず、また事件も存在しない虚偽申告(軽犯罪法第1条第16号)と異なる。
虚偽告訴罪にいう「虚偽」の申告とは、客観的事実に反する申告を行うことをいう。申告者が自己の記憶に反して主観的に虚偽だと思って申告をしても、それがたまたま客観的事実に一致しているのであれば、国の捜査権が害されることはないので、罪にはならない。
本罪の有罪判決のほか公訴棄却・免訴を含む本罪の「証明」となる確定判決は、本罪にかかる虚偽告訴によって有罪判決を受けた者について、再審請求の法定事由となる(刑事訴訟法435条3号、「有罪判決を受けた者を誣告した罪」という形で本罪が引用されている)。
[編集] 法定刑
法定刑は、3ヶ月以上、10年以下の懲役。ただし、告訴・告発した事件についての裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に虚偽であることを自白した場合には、刑が減免されることがある(173条)。
[編集] 関連項目
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