消費者庁
| 消費者庁 しょうひしゃちょう |
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|---|---|
消費者庁が設置された山王パークタワー
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| 役職 | |
| 消費者担当大臣 | 松原仁 |
| 内閣府副大臣 | 後藤斎 |
| 内閣府大臣政務官 | 郡和子 |
| 長官 | 福嶋浩彦 |
| 組織 | |
| 上部組織 | 内閣府 |
| 内部部局 | 総務課、政策調整課、企画課、消費者情報課、地方協力課、消費者安全課、取引・物価対策課、表示対策課、食品表示課 |
| 概要 | |
| 所在地 | 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 北緯35度40分24.7秒 東経139度44分25.5秒 / 北緯35.673528度 東経139.740417度 座標: 北緯35度40分24.7秒 東経139度44分25.5秒 / 北緯35.673528度 東経139.740417度 |
| 定員 | 202人 (2009年9月1日時点) |
| 設置 | 2009年(平成21年)9月1日 |
| 前身 | 内閣府、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省などの一部 |
| ウェブサイト | |
| 消費者庁ホームページ | |
消費者庁(しょうひしゃちょう、英語:Consumer Affairs Agency)は、日本の行政機関の一つ。内閣府の外局である。略称はCAA。
目次 |
[編集] 概要
消費者庁は、消費者の視点から政策全般を監視する組織の実現を目指して、 2009年(平成21年)5月に関連法[1]が成立し、同年9月1日に発足した。
消費者庁の長は事務次官級の消費者庁長官で(設置法2条2項)、職員の定員は202人である[2]。主任の大臣となる内閣総理大臣のほか、消費者政策担当の内閣府特命担当大臣が常設される。消費者庁の組織は長官、次長、審議官(3人)の下に総務課、司令塔部門となる政策調整課、企画課、消費者情報課、執行部門となる消費者安全課、取引・物価対策課、表示対策課、食品表示課が置かれる8課体制で[2]、2010年7月1日には地方協力課が新設されたため(消費者情報課地域協力室が改組)、9課体制となった。
正規職員が200名程度にとどまるため、立ち入り調査や処分を行う消費者安全課は二、三十名程度しか職員が確保できなかった[3]。そのため、捜査や規制の知識や経験が豊富な警察や公正取引委員会のOBを非常勤職員として100人規模で雇用し[4]、立ち入り調査などにこれらの非常勤職員を積極的に投入する方針とされる[3]。
また、第三者機関として内閣府本府に消費者委員会が設置される。消費者委員会は内閣府の審議会等として位置づけられ、内閣総理大臣によって任命される委員10名以内で組織される。事務局が置かれるほか、必要に応じて臨時委員、専門委員が置かれる。
[編集] 事故調査機関の在り方に関する検討会
平成22年8月20日、事故調査機関の在り方に関する検討会が設置された。
消費者事故等の調査機関の在り方については、消費者庁関連法案の審議の際の附帯決議(参議院)において、「消費者事故等についての独立した調査機関の在り方について法制化を含めた検討を行う」とされ、また、本年3月に閣議決定された「消費者基本計画」においては「消費者庁は、消費者事故の独立した公正かつ網羅的な調査機関の在り方について検討します」「22年度に検討を開始し、23年度のなるべく早い時期に結論を得ます」とされているところである。
また、これまでも、責任追及の観点からの刑事手続とは別に、事故原因究明と再発防止の観点から必要な権限を有する事故調査機関の必要性が指摘されているところであり、さらには、被害者への配意の重要性についても指摘があるところである。
以上のような経緯を踏まえながら、有識者や被害者遺族関係者等からなる本検討会においては、現行の関連制度・機関と新たな機関・機能との関係の整理、事故調査機関にとって必要な条件・機能等の論点整理など、今後の具体的な制度設計を進めていくために必要となる検討を行うこととする。
関連項目:事故調査
[編集] 歴代担当大臣
詳細は「消費者担当大臣」および「消費者及び食品安全担当大臣」を参照
[編集] 歴代長官
| 代 | 氏名 | 就任日 | 退任日 | 主要な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 内田俊一 | 2009年9月1日 | 2010年8月11日 | 内閣広報官、内閣府事務次官 |
| 二代目 | 福嶋浩彦 | 2010年8月11日 | (現職) | 中央学院大学教授、我孫子市市長 |
[編集] 沿革
消費者庁は、2008年(平成20年)1月18日に、内閣総理大臣福田康夫が第169回国会(常会)で行った施政方針演説の中で示した、「消費者行政を統一的、一元的に推進するための、強い権限を持つ新組織」の構想を具体化した行政機関である。
福田は「消費者行政の司令塔として、消費者の安全、安心にかかわる問題について幅広く所管し、消費者の視点から監視する強力な権限を有する消費者庁を来年度に立ち上げ、早急に事務作業に着手する」[5]として、各省庁に対する是正勧告権を新機関に附与する考えを明らかにした。さらに「消費者庁創設は行政組織の肥大化を招くものであってはならない。各省の重複や時代遅れの組織の整理にもつながるものでなければならない」[6]との方針を表明し、消費者庁の職員は他省庁から振り替えることで行政の肥大化を防ぎ、同時に縦割り行政の弊害解消や小さな政府の実現を目指すよう指示した。
(略)国民に新たな活力を与え、生活の質を高めるために、これまでの生産者・供給者の立場からつくられた法律、制度、さらには行政や政治を国民本位のものに改めなければなりません。国民の安全と福利のために置かれた役所や公の機関が、時としてむしろ国民の害となっている例が続発しております。私は、このような姿を本来の形に戻すことに全力を傾注したいと思います。
今年を「生活者や消費者が主役となる社会」へ向けたスタートの年と位置付け、あらゆる制度を見直していきます。現在進めている法律や制度の「国民目線の総点検」に加えて、食品表示の偽装問題への対応など、各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的に推進するための、強い権限を持つ新組織を発足させます。併せて消費者行政担当大臣を常設します。新組織は、国民の意見や苦情の窓口となり、政策に直結させ、消費者を主役とする政府の舵取り役になるものです。既に検討を開始しており、なるべく早期に具体像を固める予定です。(略)— 福田康夫内閣総理大臣による施政方針演説(2008年1月18日)
こうして、消費者庁の設置は、福田康夫内閣が進める政策の一つとなり、内閣総理大臣が随時開催する消費者行政推進会議(同年2月8日閣議決定により設置)において、その組織・所管法令の内容等について検討された。同会議は座長の佐々木毅以下11名の委員により組織され、会議の庶務は内閣官房に置かれた消費者行政一元化準備室が行うものとされた。会議は、委員のほか政府からの出席者も交えて、月に2回のペースで行われた。
同会議は、同年4月23日の第6回会合の後に「消費者庁(仮称)の創設に向けて」と題して、消費者庁の所管、位置づけなど「6つの基本方針」と国民本位の行政実現など「守るべき3原則」をまとめた文書を発表し、同年6月13日に最終報告書となる「消費者行政推進会議取りまとめ ~消費者・生活者の視点に立つ行政への転換~」を発表した[7]。福田内閣は同月末に報告書の内容をもとにした「基本計画」を閣議決定し、同年9月29日、麻生内閣が第170回国会(臨時会)に「消費者庁設置法案」および関連法案を提出した。同国会では同法案は成立に至らず、会期末において継続審議とされた。
同法案は、第171回国会(常会)の衆議院消費者問題特別委員会において審議された。この結果、委員会では消費者委員会を設置するなどの共同修正案が提出され、2009年(平成21年)4月16日に共同修正案を全会一致で可決、翌17日には委員長報告のとおり衆議院本会議でも共同修正案を全会一致可決した。法案を送付された参議院でも消費者問題特別委員会で審議され、同年5月28日に委員会の全会一致で可決、翌29日には参議院本会議でも全会一致で可決成立した。
2010年6月、消費者庁の初年度実績について、通報された消費者事故情報の9割に対応できていなかったことが報じられた。消費者庁側は深刻な人員不足が原因としている[8]。
[編集] 消費者行政推進会議取りまとめの概要
2008年(平成20年)6月13日に消費者行政推進会議が発表した最終報告書「消費者行政推進会議取りまとめ ~消費者・生活者の視点に立つ行政への転換~」の概要は、以下の通り[7]。
[編集] 本文
- はじめに
- 消費者行政の新組織の創設は、消費者の視点からの真の意味での「行政の改革」の拠点
- 新組織が強力な権限と必要な人員を備えるとともに、消費生活センターの強化充実を前提にした緊密な全国ネットワークが早急に構築される必要
- 新組織の活動の継続的な強化充実には、消費者の声を真摯に受け止める仕組みが不可欠
- 新組織が満たすべき6原則
- 消費者にとって便利で分かりやすい
- 消費者がメリットを十分実感できる
- 迅速な対応
- 専門性の確保
- 透明性の確保
- 効率性の確保
- 消費者が頼れる分かりやすい一元的な相談窓口の設置
- 一元的な相談窓口の設置
- 国、地方一体となった消費者行政の強化
- 消費者庁(仮称)の設置とその機能
- 消費者庁の設置と組織法
- 情報の集約分析機能、司令塔機能
- 消費者被害の防止や隙間事案への対応等のための新法
- 個別作用法の所管(別紙参照)
- 消費者庁の体制の在り方
- 内部組織の在り方
- 消費者政策委員会(仮称)の設置
- 消費者庁の規模
- 消費者庁創設に向けたスケジュール
- 来年度から消費者庁を発足、内閣府において消費者庁の司令塔機能を先行実施
- 本取りまとめ内容を基本として、直ちに、政府の基本計画として閣議決定
[編集] 別紙
- 個別作用法の所管の内容の概要
| 法律名 | 具体的内容 | ||
|---|---|---|---|
| 表 示 | 景品表示法 | 消費者庁へ移管 | |
| JAS法 | 表示基準の企画立案、執行を消費者庁に移管。 表示基準策定・改正に当たり、農林水産省にあらかじめ協議・同意。農林水産省は、案を備えて表示基準の策定・改正を要請可、法執行の一部につき農林水産大臣に委任。 |
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| 食品衛生法 | 表示基準の企画立案、執行を消費者庁に移管。 表示基準策定・改正に当たり、厚生労働省にあらかじめ協議。厚生労働省は、表示基準の策定・改正を要請可。 |
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| 健康増進法 | 表示基準の企画立案、執行を消費者庁に移管。 表示基準の策定・改正に当たり、厚生労働省に協議。 |
||
| 家庭用品品質表示法 | 表示の標準の企画立案、執行を消費者庁に移管。 表示の標準策定に当たり、経済産業省にあらかじめ協議。 経済産業省は、案を備えて表示の標準の策定・改正を要請可。 法の執行の一部につき、経済産業省に委任。 |
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| 住宅品確法 | 表示等の企画立案、表示基準の策定は共管。 執行は国土交通省が行うが、消費者庁が勧告。 |
||
| 取 引 | 消費者契約法 | 消費者庁に移管。 | |
| 無限連鎖講防止法 | |||
| 特定商品預託法 | |||
| 電子消費者契約法 | 内閣府所管部分について消費者庁に移管。 | ||
| 特定商取引法 | 消費者保護に係る企画立案、執行を消費者庁に移管。消費者庁は執行を一元的に行う。経済産業省は、商一般等の立場から連携。 | ||
| 特定電子メール法 | 消費者保護の観点から行う措置命令等については、消費者庁へ移管。 | ||
| 金融商品販売法 | 消費者庁も所管に加わる。 | ||
| 出資法 | |||
| 業 法 | 貸金業法 | 企画立案は共管、登録・免許、検査、処分は各省庁が行うが、消費者庁は処分について勧告権を持ち、そのための検査権限を持つ。また、処分について事前協議を受ける。 | |
| 割賦販売法 | |||
| 宅建業法 | |||
| 旅行業法 | |||
| 安 全 | 製造物責任法 | 消費者庁へ移管。 | |
| 食品安全基本法 | 消費者庁へ移管。ただし、食品安全委員会の設置等に関する規定の所管については、引き続き検討。 | ||
| 改正消費生活用製品安全法 | 重大事故情報報告・公表制度を移管 安全基準の策定に当たり協議を受ける |
||
| 食品衛生法 | 安全基準の策定に当たり協議を受ける | ||
| 有害物質家庭用品規制法 | |||
| 消費者・生活者が主役となる社会の構築等に関する法律 | 消費者基本法 | 消費者庁へ移管。 | |
| 国民生活センター法 | |||
| 個人情報保護法 | |||
| 公益通報者保護法 | |||
| 特定非営利活動促進法 | |||
| 国民生活安定緊急措置法 | |||
| 買占め及び売り惜しみ防止法 | |||
| 物価統制令 | |||
[編集] 消費者行政推進会議
委員は以下のとおり。
- 座長
- 佐々木毅(学習院大学法学部教授)
- 委員
- 川戸惠子(ジャーナリスト、TBS元報道記者)
- 阪田雅裕(弁護士、前内閣法制局長官)
- 佐野真理子(主婦連合会事務局長)
- 島田晴雄(千葉商科大学学長)
- 中村邦夫(パナソニック代表取締役会長)
- 中山弘子(新宿区長)
- 林文子(神奈川県横浜市長)
- 原早苗(金融オンブズネット代表)
- 松本恒雄(一橋大学大学院法学研究科教授)
- 吉岡和弘(日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員長、弁護士 )
[編集] 消費者権利院
2008年(平成20年)9月2日、野党・民主党の「次の内閣」は、消費者庁の設置を目指す政府案の対案として、消費者権利院の設立などを定める「消費者権利院法案」、および、適格消費者団体による損害賠償等団体訴訟制度などを定めた「消費者団体訴訟案」の2法案の内容を了承した。
同年10月1日には、同党の鳩山由紀夫幹事長が行った衆議院の代表質問において、「消費者の立場から省庁を強力に監視し消費者の心を十分に反映できる独立した機関として「消費者権利院」を提案」すると表明した。この提案では、地方自治体により設置された各地の消費生活センターを消費者権利院の組織に取り込み、全ての相談員を国家公務員化するとしていた。しかし、従来地方自治体が運営していた機関に、国家公務員と地方公務員が混在して勤務することになり、責任の不明確化や職員同士の軋轢が懸念された[9]。
[編集] その他
2011年4月に制定された消費者庁のシンボルマークが、Online Computer Library Center(OCLC)の運営する図書館蔵書のデータベースサービス「WorldCat」のマークと類似しているとのクレームがOCLCからあり、修正を予定している[10]。
[編集] 外部からの通報を放置
「茶のしずく石鹸せっけん」の旧製品による小麦アレルギー発症問題で、消費者庁が昨年(2010)1月に国民生活センターから寄せられた健康被害報告など、外部からの情報を再三、放置していたことがわかった。[11]
[編集] 脚注
- ^ 消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律、消費者安全法の三法。
- ^ a b 消費者庁及び消費者委員会組織図(案) (PDF) - 首相官邸
- ^ a b 『消費者庁“実動部隊”に警察や公取OB雇用へ 捜査ノウハウに触手 (2/2ページ) - MSN産経ニュース』産経デジタル、2008年11月18日。
- ^ 『消費者庁“実動部隊”に警察や公取OB雇用へ 捜査ノウハウに触手 (1/2ページ) - MSN産経ニュース』産経デジタル、2008年11月18日。
- ^ 『「福田首相が「消費者庁」創設を表明」政治も‐政局ニュース:イザ!』産経デジタル、2008年4月23日。
- ^ 『消費者庁を創設、09年度から…首相が正式に表明 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)』讀賣新聞、2008年4月23日。
- ^ a b 「消費者行政推進会議取りまとめ ~消費者・生活者の視点に立つ行政への転換~」 (PDF) - 消費者行政推進会議、2008年6月13日。
- ^ http://news24.jp/articles/2010/06/15/07161112.html
- ^ 国家公務員と地方公務員が混在して勤務する事例は幾つか存在する。消費者権利院構想に近い形態としては、都道府県庁に設置された社会保険局に社会保険庁の職員が勤務していた例がある。また、都道府県警察などでも、国家公務員と地方公務員が混在して勤務しているが、この場合は少数の国家公務員と多数の地方公務員の構成となり、消費者権利院構想とはやや異なる。
- ^ 消費者庁シンボルマークが商標権侵害?…修正へ読売新聞サイト、2011年7月13日
- ^ 読売新聞オンライン
[編集] 消費者庁の活動
- こんにゃくゼリーにたいする安全指針決定
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 消費者庁 - 公式ホームページ
- 消費者庁及び消費者委員会設置法 - 法令データ提供システム
- 消費者行政推進会議 - 内閣官房消費者行政一元化準備室
- 消費者庁(仮称)の創設に向けて - 2008年4月23日発表
- 消費者庁関連資料一覧 - 首相官邸
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