暴力行為等処罰ニ関スル法律

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大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 暴力法・暴力行為処罰法
法令番号 大正15年4月10日法律第60号
効力 現行法
種類 刑事法
主な内容 暴力行為等の処罰
関連法令 刑法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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暴力行為等処罰ニ関スル法律(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、大正15年4月10日法律第60号)は、団体または多衆による集団的な暴行脅迫器物損壊・面会強請・強談威迫などを特に重く処罰する日本の法律である。治安警察法17条の削除に伴う制定で、公布・施行は1926年、2004年に改正。「暴力行為」「暴力行為等処罰法」「暴力法」などと略す。

[編集] 構成

  • 1条(集団的暴行、脅迫、毀棄の加重)
  • 1条の2(銃砲刀剣類による加重傷害)
  • 1条の3(常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄の加重)
  • 2条(集団的、常習的な面会強請・強談威迫の罪)
  • 3条(集団的犯罪等の請託)
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