売春
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売春(ばいしゅん)とは、金銭などの対価を目的にし、異性または同性と性行為を行うこと。かつては「売笑」「売娼」「売淫」とも呼ばれた。売春に従事する女性は古来から娼婦、売春婦と呼ばれる。日本の娼婦の歴史は遊女の項を参照。売春は有史以来のあらゆる社会に存在し、男性の売春も同様だったとされる。売春に従事する男性については男娼の項を参照。
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[編集] 売春の歴史
[編集] 世界史における売春
売春はおそらく人類の発達の非常に初期の段階から存在しただろうとされ、人類最古の商売とさえいわれる。未開社会でも売春とみなされていた男女関係は見られる。しかし社会の認識の違いや、乱交と売春のみわけがつきにくいなどの理由により、売春の起源ははっきりしない。
厳密性は別として、聖職者、助産師、医師、盗賊、傭兵等とともに、「人類最古の職業(the oldest profession)の1つ」とよくいわれる。
[編集] 日本史における売春
日本もまた売春は古来から歴史上に顔を見せている。特に室町時代における集娼制度、江戸時代の吉原遊郭の開設など、公認された遊郭のもとに売春は公然と行われていた。明治になって、人権思想の流入とともに廃娼運動が起こるが、対抗もあり売春が減少することはなく、ますます繁栄をみた。
戦後、売春防止法が昭和31年5月に公布、33年4月1日に完全施行された。
[編集] 女性
日本の娼婦(遊女)には古来より数多くの呼称があり、古く『万葉集』には、「遊行女婦(うかれめ)」の名で書かれている。 中世には、「傀儡女(くぐつめ)」や「白拍子(しらびょうし、はくびょうし)」「遊女(あそび)」「傾城(けいせい)」「上臈(じょうろう)」などと呼ばれていた。その他「女郎(じょろう)」、「遊君(ゆうくん)」、「娼妓(しょうぎ)」という呼称もある。特に古代から江戸時代前期においては、女性芸能者を兼ねる者、高い芸事や教養を兼ね備えたものも多かった。 出雲阿国歌舞伎なども売春婦である。江戸時代女性による歌舞伎が規制され、野郎歌舞伎へと変遷した理由の一つである。
遊女屋が権力の統制と保護を受け、遊郭として1箇所に集められたのは近世(安土桃山時代)以降のことである。
明治維新の後、1872年(明治5年)、マリア・ルーズ号事件が発生。ペルーの汽船が横浜港外に碇泊した際、船内における中国人苦力に対する奴隷扱いに対し、「虐待私刑事件」として日本の外務省管下で裁判を行った。裁判中、被告船長ヘレイラの代言人の申し立てのなかで、「日本が奴隷契約が無効であるというなら、日本においてもっとも酷い奴隷契約が有効に認められて、悲惨な生活をなしつつあるではないか。それは遊女の約定である」と、遊女の年季証文の写しと、横浜病院医治報告書を提出した。特命裁判長だった神奈川県権令大江卓は「日本政府は近々公娼開放の準備中である」と公娼廃止の声明を世界に誓約する(吉見周子著『売娼の社会史』より)。1872年10月2日、芸娼妓解放令が出された。遊女の人身売買の規制などを目的とした法令だが、準備期間が全くないまま唐突に発せられた点は否めず、法令としてはあまり機能しなかった。少女は4歳程度から客をとらされるものもいた。
[編集] 男性
男娼もまた古くから歌や踊りを披露する芸人の中に存在している。能役者や歌舞伎役者が江戸時代までそれを行っていた。ただし寺院の稚児や、武士のあいだの男色の相手は、売春ではないとされる。人身売買が公然と存在した中世には、売春のための稚児の少年を一夜売る商売も存在した。何種類もの形態で遊女が登場したように、男娼の世界においても、陰間茶屋の高級色子から、地方まわりの男娼芸人に至るまで、多様な姿で売春が展開していた。日本では男娼という言葉は戦後小説「男娼の森」などをきっかけに広がった。同性間では売春防止法は適用されないため、現在でもゲイ雑誌などでは堂々と売春を持ちかける投稿が少なからずみられる。
[編集] 女衒
女性を買い付けて遊郭などに仲介する女衒(ぜげん)は、古くから存在している。
日本では19世紀後半(明治)以降、数多くの女性が女衒の斡旋により日本の農山漁村から東アジア・東南アジアなどの海外に渡航し、遊郭で働いた。女衒として特に有名な人物に、村岡伊平治がいる。また、こうした海外渡航した女性たちはからゆきさんと呼ばれた。
20世紀以降は、当時日本領となっていた朝鮮や台湾からも数多くの女性が、女衒の斡旋で日本軍兵士を相手に売春していた。女衒には軍属の者もいた。(詳しくは慰安婦を参照)
第二次世界大戦終了後に政府が公娼制度を廃止すると、それと同時に女衒も表向きは自然消滅したとされている。また刑法でも、女衒行為に対する処罰規定がある。
[編集] 売春防止法
日本では売春防止法第3条により売春は禁止されている。但し、対価の下に性交渉を持つ場合でもそれが“特定の相手”(愛人等)なら禁止されない。(「『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」(同法2条))
売春防止法において、売春行為自体は禁止されていても、刑事処分の対象とはならない。 (地方条例において指定される、18歳未満の者に対する児童買春行為を除く)
同法が刑事処分の対象としているのは、
- 売春勧誘(同法5条1号)
- 売春の周旋(同法6条1項)
- 売春をさせる契約(同法10条1項)
- 売春をさせる業(同法12条。俗にいう「管理売春」は、これに含まれる。)
などの売春を「助長」する行為である。
18歳未満の者との間で行われる児童買春(買う側の行為)を除き、売春行為そのものを刑事処分の対象としないのは、日本の法理論においては国民の風習として根付いたものを法で過度に制限すべきではないとする原則があるからである。交際の相手方ないしは交際を望む相手方に対するプレゼントや食事の提供は日常しばしば見られる行為であり、多数の友人との性交を伴う交友をする者を売春行為をしたとして処罰することにもなりかねず、個人の性生活を極度に制限してしまう恐れがあるからと考えられる。そもそも立法の経緯としても、女性の性的役務の隷属被害や、暴力団等や親による搾取行為を無くすのが主目的で、売春行為自体を取り締まる事が主目的ではなかったためである(参議院委員会議事録より)。理論上も女性の性や権利を守るための法律と解されているケースがよくある。
売春『禁止』法ではなく、売春『防止』法と銘打っているのもそのためとされる。
なお、性交類似行為(フェラ、素股、アナルセックスなど)は、売春防止法にいう性行為に当たらない。子供ができる可能性が低いからと説明されているが、避妊をしての性行為は売春に当たる。 なお、第2条の定義に該当する性交である限りは、男女の性別を問わず売春となる(最決昭37・12・18刑集第16巻12号1713頁)。
[編集] 買春
対償を与え、もしくは与える約束で性交を行うことを買春(かいしゅん)と呼ぶようになってきた(1990年代以降)。
音読みでは「ばいしゅん」となるが、これは1970年代から1980年代にかけて、日本人男性による韓国や台湾、タイ、その他の東南アジアへの「セックス・ツアー」(買春ツアー)激増がマスメディアによって報じられ、それに対する告発によって生まれた造語である。とりわけ、少女を対象にした「買春」は大きな問題となった。
当初は「買春」も「売春」も「ばいしゅん」と呼んでいたが、両者を区別するため、「買春」に対して本来は誤りである湯桶読みの「かいしゅん」が多用されるようになった。近年ではアナウンサーの発音や、国会議員の答弁などにおいても「かいしゅん」の読みが使われるようになっている。国語辞典などにも「かいしゅん」の読みが採用されるようになってきた。
ただし一つ間違えると「回春」になってしまうという問題もある。なお中国語では「売春」と「買春」は声調が異なるために区別可能。
他に、客側を指し「買春者」の用語を使用することがある(援助交際などに関わった容疑者、被告等に使うことが多い)。
売春と買春を合わせて「売買春」(ばいばいしゅん)と呼ぶこともある。
[編集] 日本の売春の現状
現在、売春は法で規制はされているものの、18歳未満の者との間で行われる児童売春を除き、事実上黙認され、ソープランドでは公然と売春が行われている。旧赤線地帯などでは、ソープランドのような風呂を設けずに個室で売春させている所も多く、ファッションヘルスなどにおいても、店が売春を黙認している所もある。売春が行われている所はこれだけに限らず、ホテトルやテレクラも同様で、ファッションホテル近くの風俗街で立ちながら娼婦を紹介する女や娼婦本人が客を待っている場合もある。また最近では携帯電話やパソコンの交際サイトも同様である。いずれにしても法規制を逃れるため性行為は暗黙の了解となっており、性行為が金銭の代償行為であると公然と了解はしない。つまり店から見れば契約外の行為とすることが出来るわけである。18歳未満の相手と売春・買春行為を行った者は、かつては地方自治体の定める青少年保護育成条例の淫行処罰規定(淫行条例)違反で逮捕・処罰されていたが、1999年以降は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反で逮捕され「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」という厳しい処罰と懲戒免職・解雇等の社会的制裁を受け、しばしばマスコミで報道されている(援助交際参照)。2009年には韓国の業者が同性愛者の韓国人男性をインターネットで募り、不法に日本で売春を行い暴力団などに上納したなどとして韓国で検挙される例があり、海外からの違法な売春者が流入していることが明らかとなっている[1]。
[編集] アジア諸国の事情
タイや中国などアジアでは、現在でも、特に地方での貧困から、少女・少年が都市部の闇で売春をするケースが多いといわれ、エイズなどの性病が蔓延し、大きな社会問題となっている。タイでは、性病の蔓延を防ぐため、衛生管理を徹底し、かつ税収を確保する目的で昨今、国の許可の下での管理売春が合法化された。
[編集] 韓国の事情
韓国では、2003年時点で24兆ウォン(約2兆4000億円)と国内総生産の約4%を売春業で占め、20歳以上の韓国女性の25人に1人が娼婦であるという調査結果を韓国の刑事政策研究院は公表した[2]。 また、外国人女性を騙して入国させ、監禁の上で売春を強要する事件まで行った[3]。
このような状況から韓国政府は2004年に売春行為を厳しく取り締る「性売買防止法」を施行したが、この法の施行にあたり、約3000人の売春婦が集まり「売春をさせろ」「生存権を保証しろ」とのデモがおこなわれ、その後も規制により生活が苦しくなった売春婦たちのデモが各地で発生するに至っている[4]。韓国内の規制が厳しくなったことで、日本や米国をはじめとした海外へ「遠征売春」をしに出かける韓国女性が増加しはじめ[5]、韓国政府関係者によると日本で働く売春婦は3万人にのぼるとされ、それを追いかけて韓国人ホストも毎月100人以上が日本へ上陸していることが伝えられ[6]、米国ではロサンゼルス警察局の関係者によると、毎月逮捕される売春女性のうち、9割が韓国人であることが伝えられ[7]、韓国の売春事情は海外にも影響を及ぼしている。
また、近年増加してるのが、韓国男性のアジアでの買春ツアーである。「児童買春」を目的に東南アジアなどを訪れる韓国人男性や、中国へのゴルフツアーの際に買春行為している姿など、数多くの報道がなされるようになった[8]。
[編集] モンゴルの事情
モンゴルを訪れる韓国男性の70%以上が売春ツアーを目的としている[9]。韓国人が経営する売春目的のカラオケバーが確認されているだけで50件以上にのぼり深刻な問題となっている[9]。モンゴル政府は韓国人による売春ツアーを取り締まるために売春取締法を強化しているが韓国人の経営する売春目的のカラオケバーの活動を弱めることができていない[9]。また、取締りを逃れるために乗馬クラブやマッサージ店での売春が増加している[9]。空港を降りるとそのまま売春乗馬クラブに直行する姿などが垣間見られる[9]。韓国人の無法行為によってモンゴル人に強い嫌韓感情を引き起こしている[9]。
[編集] キリバスの事情
キリバスでは、韓国人による幼女買春が問題となっている。キリバス人は性が乱れた人たちをコレコレアと呼んでいる。また、韓国人は、現地の女性を自分たちの船の甲板や、薄暗い防波堤の後ろに連れて行き買春を行うので、防波堤の物陰のこともコレコレアと呼ぶ。韓国人の買春行為に対して、議会では対策会議が開かれており、市民団体や教会までもが行き過ぎた性売買を減らすための方法を探っている。韓国人男性の子どもを妊娠した幼い少女たちやその父親不明の混血児たちもキリバスの社会問題となっている[10]。
[編集] アメリカの事情
アメリカ合衆国では国家レベルでの全面禁止はされず、州の裁量に任されているが、ネバダ州以外では禁じられている。ネバダ州でも一部の許可地域以外では禁じられている[11]。近年は、韓国女性が米国まで「遠征売春」をしており、米中部内陸まで広がっていることが伝えられている。ロサンゼルス警察局の関係者によると、毎月逮捕される売春女性のうち、9割が韓国人であるとしている[12]。
[編集] オランダの事情
オランダのアムステルダムなどの主要都市に売春宿(隠語で「飾り窓」と呼ばれる)や街娼(隠語で「立ちんぼ」と呼ばれる)が多数存在し、毎日朝から深夜まで料金等の交渉が行われている。女性達の50-90%は脅迫などにより売春をされており明らかに性奴隷だとされている[13]。デンマーク、フランス、スイス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、チェコなどにおいても合法で、オーストリアなどでは外国人が働くために売春ビザで滞在許可を得ることができる。
[編集] イギリスの事情
イギリスでは売春すなわち「性的なサービスの代価に金銭を受け取る」こと自体は合法であるという判例がある。しかし法律的には、街娼、ぽん引き、売春宿および売春組織の形成は違法である。したがって、個人が新聞やインターネットで広告を出し売春をすること (Independent Escort) は合法であるが、Escort を派遣するいわゆる Escort Agency や、日本のソープランドのようにマッサージと称して売春するマッサージパーラー(Massage Parlour)は、非常に違法性が高いが黙認されている。
[編集] オーストラリアの事情
オーストラリアでは州法により売買春は規制されているが、売買春そのものは合法である。組織・施設・勧誘行為の規制は州により異なる。売春が合法化されている州では、一部上場している売春宿もある。 その合法化を推進したのがキャンベラの女性市長である。売春を違法にしたところで、貧しい人達がいる限り売春は無くならないし、「モラルを押し付けておきながら、福祉を充実させずに貧しい生活を甘受せよというのは金持ちの身勝手である」との反発もあり、合法化した。合法化したことで、売春に従事する女性達は社会保障を受けることができ、また賃金を不当に踏み倒されることもなくなり、また衛生管理も向上する。そういった点で、女性議員達の支持をうけたのが、合法化に成功した理由といわれる。同様の理由でニュージーランドでも合法化された。
[編集] 動物行動学と売春
売春は、人間だけでなくチンパンジー等霊長類にも見られる行為である事がフィールド・ワークによって判明している。さらに昆虫程度の生物にも同様の生態が見られる。
しかし、動物行動学の研究者たちの「いくつかの高等な霊長類のなかで売春行為がみられる」との報告に、異論を唱える研究者もいる。論争の元となっているのは、霊長類のメス(や若いオス)が餌をもらったお礼に、あるいは相手の攻撃をかわすために、性的サービスを提供するという事実である。学術用語では、これを「プレゼンテインション」という。この行動が売春といえるかどうかは、その定義にかかっている(『売春の社会史-古代オリエントから現代まで』より)。
[編集] 売春を扱った作品の一覧
売春を扱った作品の一覧も参照。
- モナ・リザ(1985)(イギリス)(英語版)
など
[編集] 脚注
- ^ 「売春」目的、同性愛者を日本に派遣 産経ニュース 2009.3.9
- ^ Changing attitude toward sex threatens South Korea2003年3月14日
売買春産業の規模、少なくとも80万人2003年2月24日朝鮮日報 - ^ 露ダンサーら「韓国は地獄だった」 朝鮮日報 2003/02/11
- ^ 売春街の女性3000人が国会前でデモ2004年10月7日朝鮮日報
「営業権保障せよ」売春街の女性がデモ2008年4月1日朝鮮日報 - ^ 04年「性売買特別法」施行後、学生ら安易な考えで海外に2008年3月12日統一日報
- ^ 2008年12月6日夕刊フジ
- ^ 韓国人女性8000人、米国で‘遠征売春’2006年6月21日朝鮮日報
- ^ 韓国人男性のアジア児童買春深刻=米国務省報告書2007年6月14日朝鮮日報
中国・海南島は韓国人向け「買春天国」2007年5月6日朝鮮日報 - ^ a b c d e f In Mongolia, sex tourism by S. Korean males leads to anti-Korean sentiment Hankyoreh(ハンギョレ)Jul.15,2008
- ^ 南太平洋の島「キリバス」の女性運動家が見た韓国人男性 朝鮮日報 2005/07/05
- ^ ネバダ州における売春
- ^ 韓国人女性8000人、米国で‘遠征売春’2006年6月21日朝鮮日報
- ^ Fight prostitution by punishing the solicitors The Japan Times Wednesday, Jan. 28, 2009
[編集] 参考文献
参考文献 (売春)も参照。
- 1964年
- ジャン=ガブリエル・マンシニ著(寿里茂訳)『売春の社会学』(文庫クセジュ)、白水社(原著:Jean-Gabriel Mancini, Prostitution et proxénétisme, 1963.)、ISBN 456005357X
- 1986年
- 総理府編『売春対策の現況』、ぎょうせい、ISBN 4324004501
- 1991年
- ヴァーン・ブーロー、ボニー・ブーロー著(香川檀・岩倉桂子・家本清美訳)『売春の社会史-古代オリエントから現代まで』、筑摩書房(1996年に文庫本で再発)(原著: Vern Bullough, Bonnie Bullough, Women and Prostitution: A Social History, Buffalo, N.Y., Prometheus Books, 1987.)、ISBN 4480855734(文庫版は ISBN 4480082921(上巻) ISBN 448008293X(下巻))
- 1992年
- 小林大治郎・村瀬昭著『国家売春命令-みんなは知らない』、雄山閣出版(初版は1961年)、ISBN 4639011334
- 1993年
- フレデリック・デラコステ、プリシラ・アレキサンダー編『セックス・ワーク-性産業に携わる女性たちの声』、パンドラ(→中野理惠)(原著:Frédérique Delacoste, Priscilla Alexander ed., Sex Work: Writings by Women in the Sex Industry, 1987)、ISBN 4768477259
- タン・ダム・トゥルン(田中紀子・山下明子訳)『売春-性労働の社会構造と国際経済』、明石書店(原著:Thanh Dam Truong, Sex, Money, and Morality: Prostitution and Tourism in Southeast Asia, 1990.)、ISBN 4750305316
- 1994年
- 山田勝著『ドゥミモンデーヌ : パリ・裏社交界の女たち』、早川書房、ISBN 4150501807
- 1995年
- 井上節子著『占領軍慰安所-敗戦秘史 国家による売春施設』、新評論、ISBN 4794802692
- 福島瑞穂・中野理恵著/パンドラ編『買う男・買わない男』、パンドラ、ISBN 4768455786
- 森栗茂一著『夜這いと近代買春』、明石書店、ISBN 4750307505
- 1996年
- いのうえせつこ著『買春する男たち』、新評論、ISBN 4794803281
- クリスタ・パウル著(池永記代美・浜田和子・梶村道子・イエミン恵子・ノリス恵美訳)『ナチズムと強制売春-強制収容所特別棟の女性たち』、明石書店(原著:Christa Paul, Zwangsprostitution: staatlich errichtete Bordelle im Nationalsozialismus, 1994.)、ISBN 4750308048
- 1997年
- 総理府編『売春対策の現況』、大蔵省印刷局、ISBN 4173510004
- 田崎英明編著/金塚貞文・小倉利丸・菅野聡美・千本秀樹・渡辺里子著『売る身体/買う身体-セックスワーク論の射程』、青弓社、ISBN 4787231375
- 谷口和憲著『性を買う男』、パンドラ、ISBN 4768477828
- 藤井誠二著『18歳未満『健全育成』計画-淫行条例と東京都「買春」処罰規定を制定した人々の野望』、現代人文社、ISBN 4906531393
- 1999年
- Sexual Rights Project 編『買売春解体新書-近代の性規範からいかに抜け出すか』、つげ書房新社、ISBN 4806804185
- 2000年
- 要友紀子・小林のん・滝波リサ・国江響子・佐藤悟志著/松沢呉一・スタジオポット編『売る売らないはワタシが決める-買春肯定宣言』、ポット出版、ISBN 4939015246
- 吉田秀弘著『日本売春史・考-変遷とその背景』、自由社、ISBN 4915237230
- 2001年
- シャノン・ベル著(山本民雄・宮下嶺夫・越智道雄 訳)『売春という思想』、青弓社(原著:Shannon Bell, Reading, Writing, and Rewriting the Prostitutive Body, 1994.)、ISBN 4787231820
- 鈴木水南子・角田由紀子・村瀬幸浩・草野いづみ著『買春と売春と性の教育』(Human Sexuality トーク&トーク 2)、十月舎、ISBN 4434007750
- 近代国家と大衆文化研究プロジェクト『近代社会と売春問題』(『産研叢書』16)、大阪産業大学産業研究所、2001年3月。
- 2002年
- アレクサ・アルバート著(安原和見訳)『公認売春宿』、講談社(原著:Alexa Albert, Brothel: Mustang Ranch and Its Women, 2001.)、ISBN 4062114984
- 岡野幸江・長谷川啓・渡辺澄子編『買売春と日本文学』、東京堂出版、ISBN 4490204574
- 2004年
- 梁石日著『闇の子供たち』幻冬舎文庫 ISBN 4344405145 (タイが舞台)
体はの邦訳解体新書
- 未邦訳
- Nestor Osvaldo Perlongher, O negocio do miche, prostituicao viril am Sao Paulo, 1.a edicao, editora brasiliense, 1987.
- John Preston, Hustling: A Gentelmen's Guide to the Fine Art of Homosexual Prostitution, New York, Masqueade Books, 1994.

