売春

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売春(ばいしゅん)とは、金銭などの対価を目的にし、性別を問わず性行為を行うこと。

目次

[編集] 名称

娼婦、売春婦などと、男性であれば男娼


売春に従事する男性については男娼の呼び名が使われることが多い。

売春 英:prostitution」と、日本のメディアに1980年代から90年代にかけて現れだした「援助交際 英:compensated dating」は区別されることが多いが実態は近い[1]

[編集] 世界史

売春を行う女性はおそらく非常に古くから存在すとされるが、「人類最古の職業」ではない。何故なら、職業が生計を立てるための行動とするなら、採取(自然から食料を調達するための行動)が最古の職業になるためである。 食料を得るための行動はほ乳類である人間が乳離れすれば日常的に子供でも行える職業だが、売春はある程度の年齢にならないと行えない。 女性が自らの貞操を売り物にしたわけではない、とされるが貞操とは宗教により後世に規定されたもので、古代人には貞操の観念そのものが今日の様には無かった。現代の売春とは取引契約にもとづくものであり、つまりジャン=ガブリエル・マンシニ(フランスの社会学者)が指摘するように、売春の歴史とはそのまま売春仲介の歴史でもある[2]。また、売春という職業が成り立つためには、貨幣経済の浸透と家父長制嫁取り婚が成立していないといけない。ヨーロッパではギリシャ以降になる。

キリスト教が普及するにつれて、売春を含めたの問題はすべて宗教の領域で扱われるようになる。キリスト教は売春はおろか婚姻生活以外での性交渉を禁止した。一方で国家は売春の禁止と公認を繰り返してきた。公序良俗を保つためであり、税収を確保するためであった。

マンシニが遡るかぎり、史上初めて売春を登録制度のもとに管理し、公認したのはギリシャソロンであった。彼は国家によって女性の奴隷を「購入」し、「ディクテリオン」という売春施設へといれた[3]ローマ帝国でも売春仲介業者は法的な認可をうけ、届出をするだけでなることができたため、売春はひろく行われていた。しかしローマがキリスト教徒の迫害をやめ、それを国教としたことをうけて、売春を禁ずる法が登場する。ユスティニアヌス法典は、売春仲介業者の責任を問い、売春婦たちを「不幸な運命から救いだす」ことをうたう画期的なものであった[4]

中世に入ってキリスト教の影響はさらに強まり、例えば、シャルルマーニュの勅令は売春の完全な禁止を謳っている。こちらは業者へは少量の罰金刑を課し、売春婦を「みだらな女」だとして広場で鞭打ちに処すなど重い罰を規定している。

このように近代まで、国家は売春を両義的なものとして扱っていた。登録制度という公認であっても女性を監視し縛り付けるものだとする「廃娼論」が出現するのは20世紀以降のことである[5]。そして「醜業ヲ行ハシムル爲ノ婦女賣買取締二關スル國際協定」が1904年に採択され、「醜業ヲ行ハシムル爲ノ婦女賣買禁止二關スル國際條約」が1910年に制定され、さらにそれらの協定や条約を統合する形で「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」が1949年に国際連合によって採択され、1951年に発効した。

現在、フランスの社会史学派、アナール学派の研究によれば、売春は逆にキリスト教によって誕生したと論じている。本来、男女は対等であったが、キリスト教の「弱者である女性は、保護を行う男性の支配を受けなければならない」という教義から家父長制が強力になり、支配される性としての女性が誕生した、という考えである。

[編集] 女性

上記のように、万葉集の時代から日本でも売春は行われていた。 ただし、古代に見られる売春は都でのみ目にすることができる。日本において売春が成立するのは、中世後期の室町期以降である。平安時代に至っても、さらには鎌倉期においても、妻問婚がメインであり、貨幣経済と男性優位の家父長制や嫁取婚はいまだ浸透していなかった。平安時代と同じく母方の父が優位という執権政治の形態が続いていたことからも明らかである。町衆などによる市の支配の確立と、惣領制や嫁取婚が成立するまでは、広がりを見せない。「ウカレメ」や「アソビメ」「白拍子」は和歌や舞が仕事であり、性は恋愛感情から来る性交渉しか見出すことができない。

特に安土桃山時代豊臣秀吉が大坂道頓堀において、遊女を一箇所に集めた遊郭を作って以後、江戸時代にもこうした遊郭を設置しており、特に吉原遊郭島原遊郭新町遊郭三大遊郭と呼ばれるほどの隆盛を誇った。ただし、遊郭などではいまだ女性の「神」性視が行われ、遊郭は非日常の空間であり、世俗の法律が通用しなかった。吉原の監督官としての武士も、武家出身者ではなく忍者出身者が行い、公儀とは距離を置いた。

明治維新以後もこのような遊郭は存在していたが、転換点となったのは1872年(明治5年)である。この年、マリア・ルーズ号事件が発生し、日本政府はペルー船籍の汽船船内における中国人(清国人)苦力に対する扱いを「虐待私刑事件」として日本の外務省管下で裁判を行ったが、この裁判において被告側より「日本が奴隷契約が無効であるというなら、日本においてもっとも酷い奴隷契約が有効に認められて、悲惨な生活をなしつつあるではないか。それは遊女の約定である」との主張が為された。この主張に対して、特命裁判長を務めた神奈川県権令大江卓は「日本政府は近々公娼開放の準備中である」と公娼廃止の声明を発し、1872年10月2日、芸娼妓解放令が出された[6]。これにより、女衒による遊女の人身売買は規制されることになったが、娼婦が自由意思で営業しているという建前になっただけで、前借金に縛られた境遇という実態は変わらなかった。

また、この時期に数多くの女性が女衒の斡旋により日本の農山漁村から東アジア・東南アジアなどの海外に渡航し、遊郭で働いた。こうした海外渡航した女性たちはからゆきさんと呼ばれた。このように海外への渡航を手配した女衒として有名な人物に村岡伊平治などがいる。

戦後の1946年(昭和21年)、日本の軍政を担当していたGHQは公娼廃止指令を出し、女給による売春を行う赤線を除いて遊郭は廃止されることになった。また、上記「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」を批准するための国内法である売春防止法1956年(昭和31年)5月に公布、1958年(昭和33年)4月1日に施行され、これによって赤線も廃止されることになった。トルコ風呂などと言った風俗業が勝手にネーミングした物からトルコのイメージを貶め外交問題になった経緯なども良くある。

[編集] 日本における売春への規制と現状

[編集] 定義

日本においては売春防止法で、売春とは『「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること』[7]と定義されている。また、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、児童買春・児童ポルノ禁止法)では性交類似行為も売買春に含められている。

[編集] 法的規制

日本における売春への法的規制は主に売春防止法、児童買春・児童ポルノ禁止法により定められており、これとは別に各地方自治体が定める条例によって法的規制がなされている場合もある。

[編集] 売春防止法

『何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。』[8]としている。しかし、売買春そのものに刑罰は設けられておらず、売春防止法において、売春行為自体は禁止されていても、刑罰の対象とはならない。その理由としては、当時の官僚による国会答弁が参考となる。そこで述べられていたことは、性欲の捌け口を作ることで性犯罪を防止すること、諸先進国では合法化されている国が多いこと、風俗業従事者の生活維持、地域経済・税収への深刻な影響を挙げている。

この売春の定義では『性交』が売春の要件となっていることから、性交類似行為(フェラ素股アナルセックスなど)は、仮に『対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と』行ったとしても売春には当たらない。こうした性交類似行為が売春とされていないのは子供ができる可能性が低いからと説明されているが、避妊をしての性行為は売春に当たる[要出典]。なお、当然であるが、売春を行うのが男性であっても女性であっても、『対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交』した場合には売春に該当する。[9]

また、売春の要件に『不特定の相手方』とされていることから『対償を受け、又は受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが特定の相手であるならば売春とはならない(愛人等)。

売春防止法において、単に売春を行ったという単純売春(条例に反さない範囲において)が刑事処分の対象外とされているのは上記の通りである。しかし、

  • 売春勧誘(同法5条1号)
  • 売春の周旋(同法6条1項)
  • 売春をさせる契約(同法10条1項)
  • 売春をさせる業(同法12条。俗にいう「管理売春」は、これに含まれる。)

などの売春を「助長」する行為については売春防止法において禁止されており、刑事処分の対象となる。

売春防止法がこうした売春そのものを禁止するのではなく、売春を助長する行為を禁止しているのは、そもそもの立法経緯において、女性の性的役務の隷属被害や、暴力団等や親による搾取行為を無くすのが主目的で、売春行為自体を取り締まる事が主目的ではなかったこと[10]から『売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする』[11]為である。また、こうしたことに加えて、日本の法理論においては国民の風習として根付いたものを法で過度に制限すべきではないとする原則がある点も指摘される。例えば交際の相手方ないしは交際を望む相手方に対するプレゼントや食事の提供は日常しばしば見られる行為であり、多数の友人との性交を伴う交友をする者を売春行為をしたとして処罰することにもなりかねず、個人の性生活を極度に制限してしまう恐れがあるからと考えられる。[要出典]

こうした売春そのものを取り締まるのではなく、売春を助長する行為を取り締まる点より、売春禁止法ではなく、売春防止法としているとされる。[要出典]

[編集] 児童買春・児童ポルノ禁止法

売春防止法と並んで、売春を禁止する法律として児童買春・児童ポルノ禁止法が存在する。これは、本来の目的は児童に対する性的搾取・性的虐待を防止し、児童の権利を擁護することを目的[12]としており、この為に売春防止法に比して

  • 17歳以下を対象としている点[13]
  • 性交のみならず性交等が対象とされ、性交類似行為を含んでいる点[14]
  • 買春者への刑罰が規定されている点[15]
  • 売春勧誘、売春の周旋など売春を助長させる行為について、より重い刑罰が課されている点[16]

など、より厳しい内容となっている。これはこうした行為が『児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ』[12]たものである。

なお、買春の語については、「ばいしゅん」というのが元来の読みであるが、「売春」との区別が音韻上付かないものであるので、区別する為に「かいしゅん」という発音を用いることが多い。

[編集] 条例による法的規制

法律とは別に地方条例において18歳未満の者に対する児童買春行為を、刑罰を伴う形で禁止している地方自治体も存在する。こうした条例は青少年保護育成条例などとなっており、内容としては地方自治体において内容は多少の差はあるが、おおむね児童買春について刑罰を科して禁止している例が多い。

[編集] 日本の現状

[編集] 児童を除く売春

上記のように現在、売春自体は違法ではあるものの、罰則規定は存在していない。

売春の斡旋、あるいは売春をさせる業を為すことは刑罰の対象となっているが、斡旋ではなく知り合った男女が売春しているにすぎないという建前を用いてソープランドでは公然と売春が行われている。旧赤線地帯などでは、ソープランドのような風呂を設けずに個室で売春させている所も多く、ファッションヘルスホテトルなどにおいても、店が売春を黙認している所もあるなど、売春の斡旋、売春をさせる業を為したということで処罰されないよう、店側は関知しないという建前、暗黙の了解のもとに営業している例は見られる。

この外、テレクラ出会い系サイトを発端として当事者同士の合意で売買春がなされる場合や、ラブホテル付近に売春する側が立ってが客待ちをし、売買春が為される場合などもある。

[編集] 児童相手の買春行為

18歳未満の相手と売春・買春行為を行った者は、かつては青少年保護育成条例の淫行処罰規定(いわゆる淫行条例)違反として処罰されていたが、1999年に児童買春・児童ポルノ禁止法が制定・施行されたことから、この法律に基づいて処罰されるケースが多くなっている。また、こうした処罰とは別に懲戒免職やマスコミに報道されるなどの社会的制裁を受ける例も多い。

[編集] 日本国内の外国人売春

2009年には韓国の業者が同性愛者の韓国人男性をインターネットで募り、不法に日本で売春を行い暴力団などに上納したなどとして韓国で検挙される例があり、海外からの違法な売春者が流入していることが明らかとなっている[17]。また、エイズ患者の韓国人ブローカーにより強制的にエイズに感染させられた韓国人同性愛者が日本に売春目的で派遣されていることも明らかにされている[18]。2009年7月15日には、韓国の求職サイトで「海外の風俗店で働くと月3000万ウォン以上を稼げる」との広告で高校生を始めとする若い女性達を募り、100人余りを日本などに送り込んでいた韓国人親子ブローカーが摘発されている [19]

[編集] 世界の売春事情

現在、世界的に売春は合法化の流れがあるとされる(2009年7月7日読売新聞)。アジアでは、タイで完全に合法化され、台湾でも合法化が検討されている(同日読売新聞)。欧米では、売春自体は合法である国がほとんどである。ただ、斡旋を違法としている国も多い。しかし、2000年にオランダが斡旋を含む売春行為を完全に合法化したのを皮切りに、ドイツオーストラリアニュージーランドなども斡旋合法化に踏み切っている。以下、詳述する。

[編集] アジア諸国の事情

  売春法的規制
  売春(お金のためのセックスの交換)に関する法律があるが、組織化された売春宿等は違法であるが、売春自体は規制されていない
  売春違法
  データなし

タイや中国などアジアでは、現在でも、特に地方での貧困から、少女・少年が都市部の闇で売春をするケースが多いといわれ、エイズなどの性病が蔓延し、大きな社会問題となっている。タイでは、性病の蔓延を防ぐため、衛生管理を徹底し、かつ税収を確保する目的で昨今、国の許可の下での管理売春が合法化された。ドイツでは斡旋を伴う売春を完全に合法化し、売春地帯を一定の場所に隔離し、政府が性病管理をすることによって性病が減少したとされており、ドイツを参考にしたといわれる。

[編集] 台湾の事情

台湾で売春は「社会秩序維護法」により禁じられ、違反者は3日以内の拘留か3万台湾ドル(約9万円)以下の罰金が科せられる。ただ、暴力団組織が関与する売春業は全土に広がっているとされる。しかし、2009年7月7日読売新聞によると、現在、特定の場所での管理売春を合法化する案が検討されている。ドイツのように国が管理することにより性病の蔓延を予防し、かつ、性犯罪を予防することを目的とする。劉院長(首相)が発表した方針は、同法を改正して売買春を合法化、さらに「成人性工作管理法」制定で売春を免許制にし、定期健診を義務づけ営業地域も限定する内容だ。台湾大学の王雲東・助教授は、「合法化は世界の潮流。成人女性が自分の判断で選ぶのなら、問題はない」と理解を示す。これに対し、女性人権団体「婦女救援基金会」は大反対している(2009年7月7日読売新聞)。

[編集] 北朝鮮の事情

北朝鮮における売春を参照。

[編集] 韓国の事情

韓国では、チケット茶房ルームサロンなどを通じて売春が行われている。売春業の規模が2003年時点で24兆ウォン(約2兆4000億円)でGDP比で約4%、20歳以上の韓国女性の25人に1人が娼婦であるという調査結果を韓国の刑事政策研究院は公表した[20][21]。 また、外国人女性を騙して入国させ、監禁の上で売春を強要する事件まで行った[22]

このような状況から韓国政府は2004年に売春行為を厳しく取り締る「性売買特別法」を施行したが、この法の施行にあたり、約3000人の売春婦が集まり「売春をさせろ」「生存権を保証しろ」とのデモがおこなわれ、その後も規制により生活が苦しくなった売春婦たちのデモが各地で発生するに至っている[23]。2011年には売春婦たちによって規制撤廃を求める大規模なデモがソウルで行われ、裸になった売春婦たちは町に火を付けたり自らガソリンをかぶるなどの恣意行動を外国メディアの前で行った[24]。韓国内の規制が厳しくなったことで、日本や米国をはじめとした海外へ「遠征売春」をしに出かける韓国女性が増加しはじめ[25]、韓国政府関係者によると日本で働く売春婦は3万人にのぼるとされ、それを追いかけて韓国人ホストも毎月100人以上が日本へ上陸していることが伝えられ[26]、米国ではロサンゼルス警察局の関係者によると、毎月逮捕される売春女性のうち、9割が韓国人であることが伝えられ[27]、韓国の売春事情は海外にも影響を及ぼしている。

海外で売春をする韓国人は、米国では売春宿に「東京サウナ」[28]、「東京ヘルス・スパ」[29]などの店名を付けたり、オーストラリアでは韓国人売春婦らが「日本人女子大生18歳、(中略)紳士求む」という新聞広告を出して逮捕されたりと[30]、日本人に成り済まして売春行為を行っている姿が見られる。なお、戦時中売春婦だった人は旧日本軍に従軍慰安婦として強制連行されたと主張して、日本政府に謝罪と賠償を求めている。

また、近年増加してるのが、韓国男性のアジアでの買春ツアーである。「児童買春」を目的に東南アジアなどを訪れる韓国人男性や、中国へのゴルフツアーの際に買春行為している姿など、数多くの報道がなされるようになった[31]。 欧米諸国は、国内の売春を合法化し、自分達の国民の性欲は国内で処理してきた。そのため、国内で売春を違法とし、世界中で性欲を処理している韓国人の行動に対して、自分勝手だとの非難が生じている。

アメリカ国務省は2006年に発表した人権報告書で、韓国を人身売買国と規定して、「韓国が人身売買の発生地と同時に中間地、または終着地」としながら、「 主に性売買の目的で韓国女性が、カナダとメキシコを経由してアメリカや日本などへ渡っている」と明らかにした。[32]

[編集] 中国の事情

中国では売春は違法である(後述のように合法化が検討されている)。しかし、中国ニュース通信社の発表によると国内の売春婦の数は2000万人にのぼるといわれており、彼女達の総収入額は8兆円にのぼるといわれる。その多くは、貧しい農村の出身である。中国の農村は非常に貧しく、過酷な生活が続く。そのため、農村における女性の自殺者数は世界一多いといわれる。したがって、農村での生活よりも都市部での売春に従事する方が豊かな生活を送ることができるため、都市部に出稼ぎに来て、売春に従事する女性が多い。 売春の組織的斡旋には死刑が適用されるほど重い罪となっている。しかし、貧富の格差が原因となっていることから、売春の根絶は困難となっている。中国ニュース通信社の報道によると、ある地方都市で売春婦の一斉摘発を行ったところ、売春婦達が一斉に銀行から預金を降ろし、取り付け騒ぎに発展した。そのため、市政府側が降りて、彼女達は釈放され、無事商売に復帰できることになったという。ちなみに、お客さんとして最も人気があるのは韓国人男性であるという。その理由は、「女性に優しく対等に扱ってくれるから」だとか(レコードチャイナ2008年1月2日記事参照)[33]。 近年、中国でもエイズは大きな問題となっており、全人代で管理売春の合法化が検討されている。現在のところ、すぐに合法化に至る様子はないが、ネット上の世論調査では64%の中国人が国が管理するために合法化もやむをえないとして、賛成している[34]

[編集] ベトナムの事情

売春は刑法で禁止され、売春の現場であるホテル等へ警察が乗り込んできて、売春をしたもの、客および斡旋業者まですべて検挙し、罰金懲役刑等直罰が下される。外国人が客の場合は、法定手続きが未熟なため、検挙されるとパスポートを保管され、処分が決定されるまで出国できなくなるほか、事件が新聞に実名入りで掲載される場合も多い。ホーチミン市などの大都市部では、夜10時ごろを過ぎるとバイクに乗った売春婦が町を徘徊するようになるが、彼女らは現地ではホンダ・ガール(HONDA GIRL)と呼ばれている。また、売春婦を装い、ホテルの部屋で客がシャワーを浴びている隙に金品を奪って逃げる例が多数ある。現地で「ミニ・ホテル」と呼ばれるホテルが売春に使われることが多い。

石原慎太郎は著書「国家なる幻影」(1999年)において、1960年代に南ベトナムを訪れた際の自らの少女買春の様子をあからさまに書いている。

[編集] ミャンマーの事情

ミャンマーにおける売春を参照。

[編集] カンボジアの事情

売春に対する扱いは非常にあいまいである。しかし、カンボジアの首都プノンペンのルッセイ=カエウ区チローイ=チョンヴァー町刑事警察のユアン=チャンター副署長は2009年1月26日、男性がお金で性交を買うことは非合法ではないとの見解を示した。オーストラリア人男性が金銭の支払いで売春婦ともめていたところ、警察が調停に入った。この調停は非合法なのではないのかとの議論が起きたときに、警察関係者が売春が合法であるとコメントしたのだという[35]

[編集] モンゴルの事情

モンゴルを訪れる韓国男性の70%以上が売春ツアーを目的としている[36]。韓国人が経営する売春目的のカラオケバーが確認されているだけで50件以上にのぼり深刻な問題となっている[36]。モンゴル政府は韓国人による売春ツアーを取り締まるために売春取締法を強化しているが韓国人の経営する売春目的のカラオケバーの活動を弱めることができていない[36]。また、取締りを逃れるために乗馬クラブやマッサージ店での売春が増加している[36]。空港を降りるとそのまま売春乗馬クラブに直行する姿などが垣間見られる[36]。韓国人の無法行為によってモンゴル人に強い嫌韓感情を引き起こしている[36]

[編集] インドの事情

売春自体は禁止されていない。しかし、客引きは違法とされる。売春に関しては非常にあいまいな扱いがなされている。そのため、売春に従事する女性達は法的な保護を十分に受けられない環境にあり、過酷な環境下で労働しているとされる。ネパールなどの貧困地域から騙され連れられてきて売春を強要されている女性も多い。そのため、2007年に、インド最大の売春婦支援団体「Committee for Indomitable Women」が売春婦を法律上の「接待業者」として扱うように政府に要求する集会を開いている[37]

[編集] オセアニア諸国の事情

[編集] キリバスの事情

キリバスでは、韓国人による幼女買春が問題となっている。キリバス人は性が乱れた人たちをコレコレアと呼んでいる。また、韓国人は、現地の女性を自分たちの船の甲板や、薄暗い防波堤の後ろに連れて行き買春を行うので、防波堤の物陰のこともコレコレアと呼ぶ。韓国人の買春行為に対して、議会では対策会議が開かれており、市民団体や教会までもが行き過ぎた性売買を減らすための方法を探っている。韓国人男性の子どもを妊娠した幼い少女たちやその父親不明の混血児たちもキリバスの社会問題となっている[38]

[編集] オーストラリアの事情

オーストラリアにおける売春の合法性

オーストラリアでは売買春そのものは合法である。組織・施設・勧誘行為の規制は州により異なる。売春が合法化されている州では、一部上場している売春宿もある。 その合法化を推進したのがキャンベラの女性市長である。売春を違法にしたところで、貧しい人達がいる限り売春は無くならないし、「モラルを押し付けておきながら、福祉を充実させずに貧しい生活を甘受せよというのは金持ちの身勝手である」との反発もあり、合法化した。合法化したことで、売春に従事する女性達は社会保障を受けることができ、また賃金を不当に踏み倒されることもなくなり、また衛生管理も向上する。そういった点で、女性議員達の支持をうけたのが、合法化に成功した理由といわれる。同様の理由でニュージーランドでも合法化された。

[編集] ニュージーランドの事情

オーストラリアと同様の理由でニュージーランドでも合法とされた。ただし、合法的に売春するには、ライセンスを受ける必要があるとされる。

[編集] ヨーロッパ諸国の事情

ヨーロッパにおける売春の合法性

[編集] オランダの事情

2000年に16歳以上の売春が完全に合法化され、一般の企業と同様の活動が可能となった。 オランダアムステルダムなどの主要都市に売春宿(隠語で「飾り窓」と呼ばれる)や街娼(隠語で「立ちんぼ」と呼ばれる)が多数存在し、毎日朝から深夜まで料金等の交渉が行われている。脅迫などにより売春を強要される女性がいると指摘されていることから、近年売春強制の罰則が強化されている。これに対し、移民は仕事を確保することが困難であり、自らの意思で売春に従事する人が多いといわれる[39]デンマークフランススイスドイツギリシャハンガリーチェコなどにおいても合法で、オーストリアなどでは外国人が働くために売春ビザで滞在許可を得ることができる。

[編集] ベルギーの事情

従来から売春自体は合法だったが、斡旋行為等は違法とされていた。しかし、ドイツ、オランダの合法化に伴いベルギーにおいても斡旋行為、売春宿の経営等が合法化された。

[編集] イギリスの事情

イギリスでは売春すなわち「性的なサービスの代価に金銭を受け取る」こと自体は合法であるという判例がある。しかし法律的には、街娼、ポン引き、売春宿および売春組織の形成は違法である。したがって、個人が新聞やインターネットで広告を出し売春をすること (Independent Escort) は完全に合法である。これに対し、Escort を派遣するいわゆる Escort Agency や、日本のソープランドのようにマッサージと称して売春するマッサージパーラー(Massage Parlour)は、違法ではないかとの指摘があるが黙認されている。

[編集] スイスの事情

スイスでは売買春は合法とされている。自治体に登録することで、営業することが可能となる。EUの自由化により、外国人売春婦が増えているとされる[40]売春合意年齢は16歳であることから、現在18歳未満であっても売春が可能である。ただ、18歳未満がブランド品を買うために体を売る「ブランドセックス」が問題視されており、売春合意年齢を18歳に引き上げるべきであるとの議論がなされている。なお、イタリアやフランスの売春合意年齢は18歳、ドイツは21歳であり、スイスは特に若いことが指摘されている[41]

[編集] フランスの事情

売春は合法である。ただ、斡旋や公道での勧誘は違法である。売春合意年齢は18歳である。フランス在住のジャーナリストである鎌田聡江によると、近年、女子学生が生活費を稼ぐために売春するケースが増えているとされ、その数は4万人にのぼるといわれる。彼女達の多くは貧しい家庭の出身であり、社会的な成功を夢見て勉学に励んでいる。しかし、労働法令により、労働者の解雇が困難なフランスでは、労務者の数を少なく抑えようとする傾向があり、バイトを探すことが困難となっている。そのため、彼女達が勉学を続けながら収入を得ることは難しい。その上、パリでの生活費は一般的に高いといわれる。それが、インターネットを利用した売春が女子学生の間で流行している原因であるとされる[42]

[編集] ドイツの事情

2002年に売春が合法化された。売春合意年齢は21歳とされている。現在、ベルリンだけでも700もの売春宿があり、売春婦の数はドイツ全土で40万人といわれる。合法化したことにより、「セックス税」が得られるようになったとされる。また、ドイツW杯時には大きな売り上げをあげたとされる[43]。 ただ、経済不況の波はドイツの売春産業にも大きな影響をあたえており、価格が低下しているといわれ、近年では、多様化により、外国に支部を持つオーナーも多くいる。[44]

[編集] オーストリアの事情

売春は合法である。路上や店舗で活動するためには営業免許証が必要とされる。海外からの移住性労働者のための滞在ビザ、つまり売春ビザもある。売春ビザで働いている場合、売春以外の職種(ダンスショーなど)に従事することも裁判で認められた。

[編集] イタリアの事情

1958年に売春防止法が施行された。ただ、売春行為自体は適法であり、売春合意年齢は18歳である。売春の斡旋や売り込みなどは違法とされている。ただ、後述するように特定の地域での売春斡旋や売り込みの合法化が現在検討されている。現在、イタリアには売春婦が7万人いるとされており、その多くが外国人である。2008年6月8日のロイターによると、イタリア政府は政府公認の売春公認地域、いわゆる「赤線地帯」の設置や売春合法化を検討しており、8割の国民が賛成しているとの世論調査結果が出ている[45]

[編集] スペインの事情

売春は合法とされる。多くは、貧しい移民達が生活費を稼ぐために売春に従事している。ただ、売春宿の経営については、規制が設けられており、新規出店は難しい。そのため、マッサージ店に偽装する店が多いとされる。

[編集] デンマークの事情

1999年の刑法改正により、18歳以上の売春は完全に合法化された。もっとも、同年以前より、事実上黙認されていたといわれる。いわゆる、街娼は少ないとされ、多くはサロンやマッサージ店のような場所で売春が行われている。売春婦は約6000人おり、3割が外国人であるといわれている。

[編集] ギリシャの事情

売春は合法である。しかし、街頭での客引き等の行為は違法とされており、規制も厳しいといわれる。売春宿を経営するためには、市の許可が必要となる。アテネ五輪の際に、五輪特需を見込んで、アテネ市が230件の売春宿の新規許可を出したことに対して、北欧諸国から五輪の精神に悖るとして非難が起きた[46]

[編集] チェコの事情

チェコでは売春、売春宿の経営は合法である。チェコのEU加盟により、従来最大で24時間近く待たされた国境通過が容易になったとされる。そのため、トラックドライバーを主な顧客とするオーストリア国境地帯の売春宿の多くが廃業したといわれる。

[編集] 北アメリカ諸国の事情

北アメリカにおける売春の合法性

[編集] アメリカの事情

アメリカ合衆国では国家レベルでの全面禁止はされず、州の裁量に任されているが、ネバダ州以外では禁じられている。ネバダ州でも一部の許可地域以外では禁じられている[47]。とは言うものの、レンタカーを借用して輪姦事件を起こした兵士に対して、「レンタカーを借りる金があれば売春婦を買えば良い」と発言した軍の高官が更迭されたのが国家の姿勢である。近年は、韓国女性が米国まで「遠征売春」をしており、米中部内陸まで広がっていることが伝えられている。ロサンゼルス警察局の関係者によると、毎月逮捕される売春女性のうち、9割が韓国人であるとしている[48]。また、サンフランシスコでは、売春取締りにかかる費用が莫大な額に上ることから、費用節約の観点から、女性の意思に基づく売春であれば事実上黙認するとの運用が検討されている。

[編集] カナダの事情

カナダにおける売春も参照。

売春それ自体は適法である。しかし、売春禁止法により、斡旋行為や売春宿の経営、売春で生計をたてることは違法とされている。そのため、成人の女性がバイトで単発的に行う売春のみが合法とされる。ただ、実際は斡旋行為等は事実上広く行われているとされる。カナダのHIV/AIDSの法律家ネットワーク Legal Network は、2005年12月13日、この法律がセックスワーカーの健康と生命を脅かしており、廃止するべきだとする報告書を発表した。これをうけ、下院議員リビー・デーヴィス Libby Daviesを中心にこの問題についての議論が継続されている[49]

[編集] 南アメリカ諸国の事情

南アメリカにおける売春の合法性

[編集] チリの事情

売春は合法である。実際には、目立たない形で広く行われている。 性風俗業はいくつかの形態で存在している。 一つ目は一種の高級バーである。ホステスを連れ出し、セックスをする。ラス・コンデスやビタクラといったサンチアゴの振興地区にあり、主に外国人観光客を相手としている。チリ人が利用することは少ないといわれる。 二つ目はSAUNAといわれるもので、アパートの1室で売春を行うものである。一流紙にも目立たないような内容の広告が出されるほどメジャーなものであり、外国人のみならず、一般のチリ人も利用する。 三つ目は街娼である。 売春婦の多くは、売春しか生活の糧を稼ぐ手段がない貧しい層の女性であるといわれている。 2007年には、同国最大の募金活動で、チリの売春婦であるマリア・カロリナがチャリティーのために「27時間の性行為」をオークションに出品し話題となった[50]

[編集] ブラジルの事情

ブラジルでは売春は合法である。しかし、売春の広告を出すことは違法であるとされる。 売春婦はプータと呼ばれ、貧民層出身の女性が生活費を稼ぐために仕方なく売春を行っているケースが多い。

[編集] メキシコの事情

メキシコでは売春は違法である。しかし、放置されており、事実上黙認されている。ロイター通信によると、メキシコ国境付近の町ティフアナでは、条例により売春婦に保険証を交付したり、売春宿の衛生管理に市が介入することを認めた。メキシコではこうした例が多いため、事実上売春は合法であると指摘される[51]

[編集] 旧ソ連地域の事情

[編集] ウズベキスタンの事情

ウズベキスタンでは売春は違法行為である[52]。しかし、首都のタシュケントには1996年には1軒であった韓国人ツアー客を相手とする韓国風のルームサロンが増え、2006年には8軒に増えている[52]

[編集] 動物行動学と売春

売春は、人間だけでなくチンパンジー霊長類にも見られる行為である事がフィールド・ワークによって判明している。さらに昆虫程度の生物にも同様の生態が見られる。

しかし、動物行動学の研究者たちの「いくつかの高等な霊長類のなかで売春行為がみられる」との報告に、異論を唱える研究者もいる。論争の元となっているのは、霊長類のメス(や若いオス)がをもらったお礼に、あるいは相手の攻撃をかわすために、性的サービスを提供するという事実である。学術用語では、これを「プレゼンテインション」という。この行動が売春といえるかどうかは、その定義にかかっている(『売春の社会史-古代オリエントから現代まで』より)。

[編集] 売春を扱った作品

売春を扱った作品の一覧を参照。

[編集] 脚注

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  1. ^ ソーラ・サイモン「日本社会における援助交際は売春と考えられるか?」北海道情報大学紀要15号、2003年 PDF閲覧
  2. ^ (J=D・マンシニ pp.20-21)
  3. ^ (J=D・マンシニ p.22)
  4. ^ (J=D・マンシニ pp.27-29)
  5. ^ (J=D・マンシニ pp.39)
  6. ^ 吉見周子著『売娼の社会史』
  7. ^ 売春防止法 第2条
  8. ^ 売春防止法 第3条
  9. ^ 最決昭37・12・18刑集第16巻12号1713頁
  10. ^ 参議院委員会議事録
  11. ^ 売春防止法 第1条
  12. ^ a b 児童買春・児童ポルノ禁止法 第1条
  13. ^ 児童買春・児童ポルノ禁止法 第2条1項
  14. ^ 児童買春・児童ポルノ禁止法 第2条第1項
  15. ^ 児童買春・児童ポルノ禁止法 第4条
  16. ^ 児童買春・児童ポルノ禁止法 第5条、第6条
  17. ^ 「売春」目的、同性愛者を日本に派遣”. 産経ニュース (2009年3月9日). 2009年3月21日閲覧。
  18. ^ 同性愛者などに日本での売春を斡旋…エイズ感染者も含まれる=韓国 Searchina 2011/08/06
  19. ^ 女子高生らの日本売春をあっ旋、母子業者逮捕”. 聨合ニュース (2009年7月15日). 2010年7月21日閲覧。
  20. ^ Changing attitude toward sex threatens South Korea San Francisco Chronicle 2003-03-14 キャッシュ
  21. ^ 売買春産業の規模、少なくとも80万人 2003年2月24日 中央日報
  22. ^ 露ダンサーら「韓国は地獄だった」 朝鮮日報 2003/02/11
  23. ^ 売春街の女性3000人が国会前でデモ2004年10月7日朝鮮日報
    「営業権保障せよ」売春街の女性がデモ2008年4月1日朝鮮日報
  24. ^ SKorean Sex Workers Rally Against Crackdown Associated Press 2011/05/17
  25. ^ 04年「性売買特別法」施行後、学生ら安易な考えで海外に2008年3月12日統一日報
  26. ^ 2008年12月6日夕刊フジ
  27. ^ 韓国人女性8000人、米国で‘遠征売春’2006年6月21日朝鮮日報
  28. ^ 2008年8月12日 ラジオコリア「デンバー近隣韓人売春業店摘発 」
  29. ^ 2008年9月25日 韓国日報「ダルース不法性売買協議韓人女性2人逮捕」
  30. ^ 2007年2月15日 ゴールドコースト・ブリテン紙
  31. ^ 韓国人男性のアジア児童買春深刻=米国務省報告書2007年6月14日朝鮮日報
    中国・海南島は韓国人向け「買春天国」2007年5月6日朝鮮日報
  32. ^ http://news.hankooki.com/lpage/culture/200603/h2006031011422075670.htm
  33. ^ http://www.recordchina.co.jp/group/g14233.html
  34. ^ 2008年3月11日産経新聞
  35. ^ 2009年1月30日カンボジアウォッチ
  36. ^ a b c d e f In Mongolia, sex tourism by S. Korean males leads to anti-Korean sentiment Hankyoreh(ハンギョレ)Jul.15,2008
  37. ^ インド売春婦会議、合法化を訴える - インド AFPBB News 2007年02月27日
  38. ^ 南太平洋の島「キリバス」の女性運動家が見た韓国人男性 朝鮮日報 2005/07/05
  39. ^ Fight prostitution by punishing the solicitors The Japan Times Jan. 28, 2009 キャッシュ
  40. ^ 売春婦がこぞってスイスに来る? swissinfo.ch 2005/10/10
  41. ^ 売春へ走るティーンエージャー swissinfo.ch 2008/11/05
  42. ^ La prostitution étudiante à l’affiche 20minutes.fr 2008.01.18
  43. ^ http://news.livedoor.com/article/detail/3569615/
  44. ^ http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/world/europe/245625/
  45. ^ http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-32156520080609
  46. ^ 2003.07.24CNNニュース
  47. ^ ネバダ州における売春
  48. ^ 韓国人女性8000人、米国で‘遠征売春’2006年6月21日朝鮮日報
  49. ^ http://www.kaisernetwork.org/daily_reports/rep_hiv_recent_rep.cfm?dr_cat=1&show=yes&dr_DateTime=15-Dec-05#34325
  50. ^ 2007年11月28日ロイター通信http://jp.reuters.com/article/JPOddlyEnough/idJPJAPAN-29103920071129?rpc=112
  51. ^ ロイター通信2005年8月17日
  52. ^ a b Uzbek sex clubs: dark side of ‘Korean wave’Korean-style brothels mushroom in Tashkent Hankyoreh(ハンギョレ)Sep.23,2006

[編集] 参考文献

参考文献 (売春)も参照。

1964年
  • ジャン=ガブリエル・マンシニ著(寿里茂訳)『売春の社会学』(文庫クセジュ)、白水社(原著:Jean-Gabriel Mancini, Prostitution et proxénétisme, 1963.)、ISBN 4-560-05357-X
1986年
1991年
  • ヴァーン・ブーロー、ボニー・ブーロー著(香川檀・岩倉桂子・家本清美訳)『売春の社会史-古代オリエントから現代まで』、筑摩書房(1996年に文庫本で再発)(原著: Vern Bullough, Bonnie Bullough, Women and Prostitution: A Social History, Buffalo, N.Y., Prometheus Books, 1987.)、ISBN 4-480-85573-4(文庫版は ISBN 4-480-08292-1(上巻) ISBN 4-480-08293-X(下巻))
1992年
  • 小林大治郎・村瀬昭著『国家売春命令-みんなは知らない』、雄山閣出版(初版は1961年)、ISBN 4-639-01133-4
1993年
  • フレデリック・デラコステ、プリシラ・アレキサンダー編『セックス・ワーク-性産業に携わる女性たちの声』、パンドラ(→中野理惠)(原著:Frédérique Delacoste, Priscilla Alexander ed., Sex Work: Writings by Women in the Sex Industry, 1987)、ISBN 4-7684-7725-9
  • タン・ダム・トゥルン(田中紀子・山下明子訳)『売春-性労働の社会構造と国際経済』、明石書店(原著:Thanh Dam Truong, Sex, Money, and Morality: Prostitution and Tourism in Southeast Asia, 1990.)、ISBN 4-7503-0531-6
1994年
  • 山田勝著『ドゥミモンデーヌ : パリ・裏社交界の女たち』、早川書房、ISBN 4-15-050180-7
1995年
1996年
  • いのうえせつこ著『買春する男たち』、新評論、ISBN 4-7948-0328-1
  • クリスタ・パウル著(池永記代美・浜田和子・梶村道子・イエミン恵子・ノリス恵美訳)『ナチズムと強制売春-強制収容所特別棟の女性たち』、明石書店(原著:Christa Paul, Zwangsprostitution: staatlich errichtete Bordelle im Nationalsozialismus, 1994.)、ISBN 4-7503-0804-8
1997年
  • 総理府編『売春対策の現況』、大蔵省印刷局、ISBN 4-17-351000-4
  • 田崎英明編著/金塚貞文・小倉利丸・菅野聡美・千本秀樹・渡辺里子著『売る身体/買う身体-セックスワーク論の射程』、青弓社、ISBN 4-7872-3137-5
  • 谷口和憲著『性を買う男』、パンドラ、ISBN 4-7684-7782-8
  • 藤井誠二著『18歳未満『健全育成』計画-淫行条例と東京都「買春」処罰規定を制定した人々の野望』、現代人文社、ISBN 4-906531-39-3
1999年
  • Sexual Rights Project 編『買売春解体新書-近代の性規範からいかに抜け出すか』、つげ書房新社、ISBN 4-8068-0418-5
2000年
  • 要友紀子・小林のん・滝波リサ・国江響子・佐藤悟志著/松沢呉一・スタジオポット編『売る売らないはワタシが決める-買春肯定宣言』、ポット出版、ISBN 4-939015-24-6
  • 吉田秀弘著『日本売春史・考-変遷とその背景』、自由社、ISBN 4-915237-23-0
2001年
  • シャノン・ベル著(山本民雄・宮下嶺夫・越智道雄 訳)『売春という思想』、青弓社(原著:Shannon Bell, Reading, Writing, and Rewriting the Prostitutive Body, 1994.)、ISBN 4-7872-3182-0
  • 鈴木水南子・角田由紀子・村瀬幸浩・草野いづみ著『買春と売春と性の教育』(Human Sexuality トーク&トーク 2)、十月舎、ISBN 4-434-00775-0
  • 近代国家と大衆文化研究プロジェクト『近代社会と売春問題』(『産研叢書』16)、大阪産業大学産業研究所、2001年3月。
2002年
  • アレクサ・アルバート著(安原和見訳)『公認売春宿』、講談社(原著:Alexa Albert, Brothel: Mustang Ranch and Its Women, 2001.)、ISBN 4-06-211498-4
  • 岡野幸江・長谷川啓・渡辺澄子編『買売春と日本文学』、東京堂出版、ISBN 4-490-20457-4
2004年
未邦訳
  • Nestor Osvaldo Perlongher, O negocio do miche, prostituicao viril am Sao Paulo, 1.a edicao, editora brasiliense, 1987.
  • John Preston, Hustling: A Gentelmen's Guide to the Fine Art of Homosexual Prostitution, New York, Masqueade Books, 1994.

[編集] 関連項目

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