査証
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査証(さしょう 英:visa)とは、外国人の入国に必要な入国許可申請証明の一部であり、大多数の国が同様の制度を運用している。日本では英語での呼称ビザも一般的である。入国許可・在留資格とは別のものである。
しばしば旅券との関係や違いが誤解されるが、旅券は「国際国籍・身分証明書」、査証は「入国許可申請証」と言い換えることができる。また旅券は旅行者の国籍国が発行し、査証は旅行目的国が発行するものである。
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[編集] 概説
査証の主目的は、入国しようとする外国人が入国するにふさわしいかを判断する身元審査である。犯罪歴があるなど身元審査で不適格と判断された者には査証が発行されず、その場合原則として入国は許可されない。また査証は、事前段階における入国許可申請証明の一部であり、査証を持っていても入国を拒否されることがある。
査証は在留許可(ないしは滞在許可)と混同されがちだが、査証が入国申請を行うための要件の一つであるのに対し、在留許可は入国するためあるいは入国後滞在を続けるための資格である。混同の原因として、一般的に査証の項目に滞在目的・滞在資格が併記されていたり、また一部の国では査証と在留許可が同時に与えられることが挙げられる。最終的な在留許可は入国審査官が決定する。
査証制度と在留許可制度が並立しているのは、査証は外務主管庁の管轄事項であること、在留許可は入国管理の一環として法務主管庁の管轄事項であることが大きな理由である。
[編集] 査証の発行
査証は外国人が入国する前に行われるため、その発行は原則的に在外公館(大使館・領事館など)で行われる。一部の国を除き旅行対象国が世界中に持つすべての在外公館において受給が可能である。遠く離れた国にある在外公館よりも旅行者の交流が多い隣国にある在外公館の方が発行日数が短いことが多く、発行手数料も安いことが多い。そのため旅行中に隣国の在外公館を訪れて発給を受けることもできる。
国によっては国境や空港の入国審査所において即時発行が可能なことがある。ただし、この場合も即時発行できる地点が限られていることが多い。国によっては旅行者の居住国あるいは国籍国の在外公館でのみ査証を発行する国もあるので、注意が必要である。
また滞在目的に応じて審査基準が異なり、観光・短期滞在目的ならば比較的発行されやすいが、就学・就労・長期滞在目的での申請の場合、その受け入れ保証(入学許可、ないし雇用企業の推薦状など)がなければ発行されないことが多い。背景には、外国人労働者の導入は、国内の雇用問題に影響を与えるという発想がある。
通常、査証の発行には手数料が必要である。手数料は発行国や査証の種類によって違い、また同一国であっても発行場所によって違うことも多い。国によっては手数料のほかに特別料金を支払うことにより通常よりも短い日数で、あるいは即時発行できることもある。反対に早期に申請すれば手数料を軽減、あるいは無料にするところや、査証発行をすべて無料で行う国もある。
査証の発行には旅券・申請書のほか、顔写真が必要であることが多く、その他にも国や旅券の種類によって申請に必要なものが異なることがある。同一国の同一種類の旅券であっても、発行場所によって申請に必要なものが異なることさえある。
[編集] 査証発行の格差
[編集] 査証免除
一部の国には、査証の発行を受けずに入国することが可能である。ただし、入国審査に於いて査証がなくともよいという意味であり、入国申請や在留許可は別に必要である。また査証免除を認めている国の間では、旅行代理店による代理申請を認めている場合もある。
- 滞在国の永住権を持っている場合。
- 欧州連合加盟国(未加盟国のスイスやノルウェーも含む)の国民は、ビザ申請をせずに別の欧州連合加盟国に居住し、就労することが可能である。
- 当該国間で密接な友好関係がある場合。当該国間で渡航者が非常に多く、トラブルを起こさず、商業上重要な関係を持っている場合、短期の渡航については査証の発行が免除されることがある。
- 滞在国が特定国に対して観光客や投資の誘致を目的とした優遇政策を取っている場合。
- 特殊な政治的理由に起因する場合。
- 国際博覧会、FIFAワールドカップ、オリンピックなどといった国際的な大イベントが開催される場合、開催期間中に限り査証なしでの入国を可能とする措置が取られることが多い。この場合は母国の選手証や選手団員証・職員証がその代用となる。
- 日本が中華人民共和国からの30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校に相当する学校の生徒が対象)のみ短期滞在査証を免除している例など、特別な条件の団体のみ査証免除を行う場合がある。
[編集] 査証が発行されない場合
特定の国が特定の国に対して査証の発行を行わない・条件が厳しいことがある。
- 軍事的・政治的敵国に対する場合
- 政治上の理由(情報統制など)による場合
- 宗教的な理由の場合
- その国からの入国者の不法就労が多い等、違法行為が多い場合
[編集] 査証の種類
[編集] 日本
在留資格については報道や教育、スポーツ関係など個々のケース毎に細かく規定されているため、詳細は後述の外務省サイトを参照のこと。
- 就労が認められる在留資格
- 外交査証
- 公用査証
- 就業査証
- 就労が認められない在留資格
- 一般査証
- 短期滞在査証
- 通過査証
- 就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの
- 特定査証
[編集] アメリカ合衆国
- 非移民査証
- 外交(A)
- 短期商用(B-1)
- 短期観光(B-2)
- 通過(C)
- 乗務員(D)
- 商用駐在員・貿易家(E-1)
- 商用駐在員・投資家(E-2)
- 学生(F-1)
- 国際機関関係者(G)
- 短期就労者・専門職(H-1B)
- 短期就労者(H-2B)
- 研修(H-3)
- 報道関係者(I)
- 交流訪問者(J-1)
- 婚約者(K)
- 系列企業内転勤・管理職(L-1A)
- 系列企業内転勤・専門職(L-1B)
- 専門学校生(M-1)
- 特別移民関係者(N)
- 卓越能力(O-1)
- 運動競技者・芸能家(P)
- 認定プログラム参加者(Q)
- 宗教活動家(R)
- 奴隷貿易被害者(T)
- 移民査証(グリーンカード)
- 家族呼び寄せ
- 雇用
- 移民多様化プログラム(永住権抽籤)
[編集] 査証の形式
[編集] スタンプ
旅券の査証欄にスタンプを押印する方式。観光ビザや通過ビザなどの種類ごとに違うスタンプを用意している場合と、あらかじめスタンプに複数記されている種類の欄をレ印でチェックする方法などがある。有効日数や発効日などは手書きの場合や回転日付印を使用する場合などがある。偽造防止のため、領事やその代理人・領事館員などのサインなどが記されることも多いものの、それでも偽造は防ぎにくいため、近年は減少傾向にある。
[編集] シール
旅券の査証欄にシール形式の査証を貼付する方式。剥がして他人のパスポートに張りなおされる悪用を防ぐために、シールの境界に割り印を押印することや、シール面にパスポート所持人の氏名を記すことなどが行われる。近年は印刷技術の進歩により、偽造防止のため紙幣同様の印刷が使用されることが多く、ホログラム等が施されることもある。有効日数や発効日などは、近年はパソコン等による印字が普及したため、あらかじめ印字されている形式が多い。
[編集] カード
カード、あるいはシート状の査証を発行し、入国時に査証の半分を回収し、出国時に残りを回収する形式が多い。査証にパスポート所持人の顔写真を貼付することもある。かつてソビエト連邦が採用しロシアでもしばらく引き継がれた例があるが、近年は使用例が少ない。出国時にすべて回収されるため、パスポートに査証の記録が残ることがない。ただし、出入国スタンプの押印はパスポートにも行われる。
[編集] 電子査証
インターネットの発達により生まれた形式。インターネットなどで提出された申請により、査証をサーバ上に保存し、入国時などの必要な時に端末操作により取り出す。この形式もパスポートには記録が残らない。
[編集] 脚注
- ^ 「安全対策基礎データ 査証、出入国審査等」外務省、2009年4月15日。
[編集] 関連項目
- パスポート(旅券)
- 渡航証明書
- 通行証
- 海外旅行
- 入国審査
- 移住
- 移民
- 不法滞在
- 外交
- 領事
- 貿易
- 政府代表部
- 杉原千畝 -ナチス・ドイツに迫害されるユダヤ人に対して日本政府の方針に反して査証を発給し続け、多くのユダヤ人を救った。
[編集] 外部リンク

