不法滞在
不法滞在(ふほうたいざい)または不法滞留(ふほうたいりゅう)は、一般に人が出入国関係法令(日本の場合は出入国管理及び難民認定法)に違反した状態で外国(自らが国籍を有する以外の国)に滞在している状態をさす。非正規滞在という表現が用いられることもある。
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概要 [編集]
難民法を立法化している国では政治難民は不法滞在にならない。ただし不法滞在の外国人が捕まると強制退去を逃れる手段として虚偽の難民申請をする場合が多く、難民に対する法的扱いに寛容なヨーロッパでは、不法滞在で逮捕される者の多くが引き伸ばしの手段として難民申請を行う。不法入国者の大多数が難民認定を申請し、滞在し続けているという現状があるため、難民申請者は不法移民であるという偏見がヨーロッパで定着してしまった。
また近年は不法移民の流入によって社会不安が増大したことから、先進国では特に不法移民取締の要請が社会的に強まりつつある。移民全体に厳しい措置をとる国もある一方で、移民の制限を緩めて合法的に移民をしやすくし、質の悪い(犯罪や反社会的行為に走るような)不法移民を選別しようとする国も存在する。外国人が不法滞在者であることのみをもって国外退去を命じることは、難民の人権保護等の観点から問題があるとの意見もある。
不法滞在者は法的な地位が安定していないことから刑事犯罪に走る傾向があるとされ、その抑止のため日本では近年不法滞在者の摘発が強化されつつある。また、日本では昨今の不況を反映して多くの企業で人件費の削減が進められているが、そのために企業が不法滞在者を不当に安い賃金で労働に従事させるなどの問題が表面化している。1990年の全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約はこうした背景から採択された。
種類 [編集]
不法滞在は不法残留と不法入国に大別される。不法滞在者は退去強制(いわゆる「強制送還」)の対象となる。日本にはEU諸国間におけるシェンゲン協定のような、外国人が自由に往来できる制度がないため、日本国籍を持たない人(外国人)が合法的に日本に滞在するためには、一部の例外を除き出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める在留資格のいずれかを持たなければならないこととなっている。したがって、日本における不法滞在者とは在留資格(厳密には「在留の資格」)を持たない外国人を指すと言ってもよい。
- 不法残留(日本の場合)
- 入国する際には空港または港で上陸許可を受け、在留資格を有していたが、定められた在留期限満了後も出国せずに在留していること。(オーバーステイ・超過滞在)
- 不法入国
- 上陸許可を受けず、したがって在留資格を取得せずに入国すること。または、有効でない旅券を用いるなど、不正な手段で入国すること。
- 不法入国の手段は、近年では偽変造旅券行使、船舶による密航など多様化している上、人数の把握ができないため、対策が困難なのが実情である。
日本の状況 [編集]
- 日本では不法滞在者が1993年の約30万人をピークに年々減少し、2011年年初には78,488人に激減した。新しい入国審査制度やオンライン情報受付などによる[1]出入国管理及び難民認定法第62条や第66条に規定される報償金に対する認知向上などが効果を上げたと見られる。
- 不法滞在者の多くは日本での経済的利益を得ることを目的としているが、渡航費や斡旋手数料などとして莫大な借金を負わされて日本に入国し、強制的に働かされている者もおり、人身売買として問題となっている。不法滞在者はもちろん、それを雇った事業主や不法入国を援助した者に対しても罰則がある。
- 1990年代初頭の不法滞在者数は現在と違い、タイ人(1993年に55,380人)とイラン人(1993年5月1日に40,001人[2])が多数を占めていた。
日本における不法残留者数(発覚が難しい自国又は国内での偽造書類による不法滞在を含まず) [編集]
1995年以降、韓国人の不法滞在者数が1位となっている。また、韓国とフィリピンでは女性の方が男性よりもかなり多い。
- 韓国 15,604人 〈構成比25.2%〉← 62,580人(1999年)
- 中国 7,730人 (構成比12.5%)← 39,740人(1994年)
- フィリピン 5,722人 (構成比9.2%)← 42,610人(1998年)
- 台湾 4,047人(構成比6.5%)← 9,440人(1999年)
- タイ 3,558人 (構成比5.7%)← 55,380人(1993年)
- マレーシア 2,192人(構成比3.5%)← 38,530人(1992年)
- シンガポール 1,304人(構成比2.1%)
- ペルー 1,143人(構成比1.8%)← 15,300人(1995年)
- ベトナム 1,110人(構成比1.8%)
- スリランカ 1,084人(構成比1.7%)← 4,590人(2006年)
- その他 18,512人(構成比29.9%)← 87,930人(1992年)
- 計 62,009人 ← 298,600人(1993年)
- 法務省資料
- 本邦における不法残留者数について 平成25年1月1日現在
- 本邦における不法残留者数について 平成24年1月1日現在
- 本邦における不法残留者数について 平成23年1月1日現在
- 本邦における不法残留者数について 平成22年1月1日現在
- 本邦における不法残留者数について 平成21年1月1日現在
- 本邦における不法残留者数について(PDF)平成20年1月1日現在
- 本邦における不法残留者数について(PDF)平成19年1月1日現在
- 本邦における不法残留者数について(PDF)平成18年1月1日現在
- 本邦における不法残留者数について平成17年1月1日現在
- 本邦における不法残留者数について平成16年1月1日現在
- 本邦における不法残留者数について平成15年1月1日現在
- 本邦における不法残留者数について平成14年1月1日現在
不法滞在者による犯罪 [編集]
2011年上半期の 外国人犯罪者総数のうち約18.3%が不法滞在者であり、2012年上半期の 外国人犯罪者数の内訳では、正規滞在の犯罪者3,772人、不法滞在の犯罪者930人であり、2012年の半年間に検挙された外国人総数の約20%が不法滞在者である。不法滞在者による犯罪には、まず窃盗や入管法違反が多く、次いで旅券、外国人登録証明書、運転免許などの偽造による有印公文書偽造、偽装結婚、偽装認知などの知能犯、さらに侵入窃盗などがある[4]。
窃盗 犯罪構成員の多国籍化及び犯罪行為の国際化により、日本国内で窃盗および逃亡するために[5]、また不法滞在をしている者が用事などで一時帰国せざるを得なくなり、その際に正規手続きによって日本から出国をすると不法滞在が判明し、日本への再入国が制限されるため、これを防ぐ目的での不法出国が多発している。
有印公文書偽造による入管法違反 不正取得した旅券を使用して不法出国と不法入国を繰り返す犯罪もある。2012年に愛知で起きた韓国人女性による入管法違反の事件では、2009年10月から2010年4月までの間、不法滞在の韓国人女性が不正取得した旅券を使用し、日本人女性になりすまして日韓間の出入国を何度も繰り返していた事件がある[6]。
偽装認知 不法滞在の外国人が在留資格を得る目的で、実の子と偽って日本人に認知してもらうことをいう。2009年2月に東京でおきた中国人による偽装認知事件では、中国人2人の間にできた子供を日本人男性との間にできた子供と偽り、日本人男性が認知したとする虚偽の届け出を市役所に提出し、中国人が日本国籍の実子を養育していたもので、中国人父母と日本人男性の間に面識はなかった。
密航による不法入国 2006年に海上保安庁が摘発した不法出国者数は41人。このうち36人が韓国人で、そのほとんどは女性である[7]。2013年05月、福岡と釜山で一斉に入管法違反で韓国人女性らが摘発された事件では、女性らは一度日本で風俗店に勤務し、その後に摘発され、韓国に退去強制(強制送還)となったのだが、再び日本へ渡航するために釣り船による密航を行なっている。また、福岡では、釜山へ帰るため釣り船を待っていた不法滞在の韓国人女性6人が摘発されている。過去に強制退去になった韓国人女性達は、日本の上陸拒否期間を知っての上での悪質な犯行であり、警察では組織的に行われたとみている[8]。
脚注 [編集]
- ^ 「情報受付」, 法務省入国管理局.
- ^ 本邦における不法残留者数について(平成13年1月1日現在)
- ^ 外国人登録の状況と不法滞在者
- ^ 来日外国人犯罪の検挙状況<平成24年上半期> 警察庁刑事局組織犯罪対策部 2013年5月閲覧 P11
- ^ JR西日暮里スプレー噴射事件 密入国ルート, 統一日報, 2006年4月12日.
- ^ 来日外国人犯罪の検挙状況<平成24年上半期> 警察庁刑事局組織犯罪対策部 P24 2013年5月閲覧
- ^ 不法出国 90%は韓国女性, 統一日報, 2007年5月2日。
- ^ 風俗店に就業するため日本へ密航しようとした女性らを摘発=韓国 サーチナ 2013年5月13日
関連項目 [編集]
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