最低賃金法

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最低賃金法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 最賃法
法令番号 昭和34年4月15日法律第137号
効力 現行法
種類 労働法
主な内容 最低賃金について
関連法令 労働基準法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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最低賃金法(さいていちんぎんほう)とは、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律である。 最低賃金が経済に及ぼす効果のひとつは、失業率の増加である。これは、最低賃金を設定する以上、避けられない効果である。

[編集] 構成

  • 第1章 総則(1・2条)
  • 第2章 最低賃金(3 - 19条)
  • 第3章 最低賃金審議会(20 - 26条)
  • 第4章 雑則(27 - 38条)
  • 第5章 罰則(39 - 42条)
  • 附則

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

  • 厚生労働省 - 平成19年12月5日公布 (平成19年法律129号) 最低賃金の改正について
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