労働時間

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労働時間(ろうどうじかん)とは、使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間公務員については勤務時間を参照。

目次

[編集] 概説

労働者が使用者の下で労働に服するにあたり、労働者は使用者の指揮命令下におかれ、その間の時間を労働のために費やすこととなる。つまり、労働者はこの時間において使用者によって拘束され、労働者の行動は大きく制限される。

資本論においては、資本家に対して労働者が己の労働力そして時間を売り、その対価として資本家から賃金を得るものとされている。

国際労働機関において、第1号条約[1]工業の労働時間は8時間/日、48時間/週を超えてはならないと決められており、また第30号条約[2]などにより商業および他の業種も同じ程度の労働時間が決められている。時間外労働(残業)は厳しく制限されており、時間外労働を毎日させることは出来ないことになっている。

[編集] 各国の労働時間

OECDの報告による各国の例年労働時間

世界の労働時間は1980年以降それまでの減少傾向が止まり、再び増大に転じつつある。2004年度のOECDの報告において、OECD加盟諸国のうちで労働者の就労時間が最も長いのは、年間2390時間を計上した大韓民国であった。次点が1984時間のポーランド、更にメキシコチェコ日本ギリシャアメリカ合衆国と続く。

[編集] 日本

日本では労働基準法第32条第1項により週に40時間まで、同条第2項により1日8時間までと、労働時間の上限(法定労働時間)が定められている。

しかし、日本は国際労働機関の労働時間に関する条約(1号、30号、153号など)を1つも批准していない。法定労働時間は例外が規定されており、36協定などを用いれば労働時間に上限は無い。深夜12時を過ぎる残業や翌朝までの残業が行われているケースもあり、長すぎる労働時間は労働者の健康を害し、うつ病などの精神疾患過労死自殺の原因となっている。

[編集] 労働時間の法定・所定

労働基準法に定められた労働時間を法定労働時間就業規則などに決められた労働時間から休憩時間を除いた時間を所定労働時間という。法定労働時間または所定労働時間のいずれか長い時間を越えた時間外労働の時間を法定外労働時間、所定労働時間を越え法定労働時間未満を所定外労働時間ということがある。

就業時間は、労働時間、特に所定労働時間の意味でもちいられる。なお、労働時間を1日あたりに割り振った場合の1日単位を労働日という。

[編集] 法定労働時間

  • 労働基準法(昭和22年4月7日法律49号)
    • 第32条(労働時間)
      • 第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
      • 第2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

昭和63年の労働基準法改正で上の原則を打ち立て、移行措置を設けながら平成9年に例外を除き完全実施となった。一方、各種の変形労働時間制をあわせて導入し、変則的な業務形態に対応させ、もって所定労働時間の短縮を促した。

10人未満の事業場であって次の業種については、平成13年(2001年)3月31日までは1週間の労働時間が46時間、平成13年4月1日からは1週44時間の特例として認められている(労働基準法第131条)。ただし、最低の基準を定めるべき労働基準が、事業場の規模により最低基準に差異があるのは極めて問題があるとされる。これら特例であっても変形労働時間制は1箇月単位または、フレックスタイム制に限り認められる。それ以外のたとえば、1年単位、1週間単位の変形労働時間制は、週40時間となる。

  • 商業
    • 卸売、小売、理美容、倉庫、駐車場・不動産管理、出版業(ただし印刷部門を除く)等
  • 映画演劇業
    • 映画撮影、演劇、その他興業等(ただし映画作成、ビデオ製作を除く)
  • 保健衛生業
    • 病院、診療所、歯科医院、保育所、老人ホーム、浴場(ただし個室浴場を除く)等
  • 接客娯楽業
    • 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園遊園地等

[編集] 労働時間の範囲

労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう(最一小判平成12年3月9日[3]、最一小判昭和56年10月18日[4])。労働者が使用者によって直接的に強制されている、つまり使用者の指揮監督下にある行動に要する時間は基本的に全て労働時間に該当する[3][4]

就業前の準備や清掃のほか朝礼に要する時間、就業後の終礼や後片付けの時間、制服や作業服への着替え(あるいは通勤着への着替え)のほか装備品着脱に要する時間も、使用者の指揮命令下に労働者が置かれている限り労働時間に含まれる[3]

事実上の強制を伴っていても、客観的に使用者の指揮命令下に労働者が置かれていると認められない場合は、労働時間に含まれない[4]。就業前あるいは就業後の制服や作業服への着替え(あるいは通勤着への着替え)は労働上必須であっても、そこに対して使用者の指揮命令が働いていないのであれば、労働時間として認められないからである[4]。朝礼や終礼への参加が労働者の任意であったり、ボランティアで清掃を行うような場合は、直接の強制を伴っておらず使用者の指揮命令下に置かれていないと解されるので、労働時間には含まれない。ただし、たとえそれらの行動が労働者の任意としていても、不参加の労働者に対し使用者が不利な取り扱いをする場合は事実上直接強制しているのであり使用者の指揮命令下に置かれていると解されるため、労働時間に含まれることになる[5]

休憩時間は労働時間に含まれない。ただし、事実上の休憩時間あっても労働者が使用者の一定の指揮命令下に置かれている場合は休憩時間とは見なされず労働時間に含まれる。休憩時間中に来客対応や電話対応をさせる場合[6]、使用者または監督者のもとで労働はしていないがいつでも労働できる待機状態である時間(手待ち時間 例:タクシーの客待ち時間)[7]は、労働時間に含まれる。

宿直勤務などの仮眠時間も、その時間内に何かあれば対応しなければならない義務がある場合などは「指揮命令下に置かれている」とされ、労働時間とされる(最判平14年2月28日[8])。ただし、労働基準監督署から「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外(待機のある仕事で待機時間に仕事をする頻度が極めて低く、その仕事の内容も簡単である業務等)」の許可を受けた事業所では、通常の労働時間法規が適用されなくなり、仮眠時間は法規上の労働時間とはならない[9]

実作業に従事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに客観的に定まる。不活動時間であっても労働からの解放が保障されている場合は労働時間には該当しないが、労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たる。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下というべきであり、この場合は労働時間に該当する。

[編集] 脚注

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  1. ^ ILO第1号条約 - 国際労働機関
  2. ^ ILO第30号条約 - 国際労働機関
  3. ^ a b c 平成12年3月9日 最高裁判所第1小法廷判決 三菱重工業長崎造船所事件
  4. ^ a b c d 昭和56年10月18日 最高裁判所第一小法廷判決 日野自動車工業事件
  5. ^ 昭和23年7月13日基発第1018号・第1019号
  6. ^ Q7 休憩時間についてはどのような法規制がありますか。” (日本語). 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 (2011年3月). 2011年10月30日閲覧。
  7. ^ 昭和22年9月13日基発17号
  8. ^ 平成14年2月28日 最高裁判所判決 大星ビル管理事件
  9. ^ 神奈川労働センター 労働時間の適用除外

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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