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憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)とは、憲法に関する判断をその職分とする裁判所。
憲法に関連する事件はすべて憲法裁判所に提起しなくてはならないとする国、事件の憲法判断に関連する部分だけを通常裁判所からの照会というかたちで行うとする国などがある。
ドイツ、フランス、イタリア、韓国、中華民国(台湾)などで設置されている。日本やアメリカでは設置されておらず、憲法に関連する訴訟は通常裁判所が審理する。なお日本においては特別裁判所に該当するためその設置が認められない。
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