障害者
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障害者(しょうがいしゃ、18歳未満の場合は障害児、障礙者や障碍者とも表記する場合がある)とは、何らかの原因によって長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受けざるを得ない人のこと。法律の定義上は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。至極軽度の障害によって制約を受ける者も分類上は同様に呼ばれる[1]が、本項は下記の内容を中心に説明する。
障害の医療モデルとアプローチについてはリハビリテーション#障害の分類と対策を参照のこと。
目次 |
[編集] 日本における定義
条約「障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約(第159号)」では、
この条約は1992年6月12日に日本が批准している[2]。
障害者基本法では、第二条において、障害者を以下のように定義している。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
身体障害者については、身体障害者福祉法第四条において次のように定義している。
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害を抱える十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
「別表」として5項目を掲げ、「視力障害」「聴覚または平衡機能の障害」「音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害」「肢体不自由」「重篤な心臓、腎臓、呼吸器機能の障害」というべきものをそれぞれに定義している。
精神障害者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条において以下のように定義される。
この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
なお、知的障害者については知的障害者福祉法に定義がないが、障害児は児童福祉法第四条第二項において以下のように定義される。
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をいう。
なおこの法律で児童とは第四条に
この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい(以下省略)
と定義されている。
障害者自立支援法における障害者の定義は第四条に
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。
障害児は第四条第二項に
この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児及び精神障害者のうち十八歳未満である者をいう。
と定義されている。
発達障害者は、発達障害者支援法第二条第二項において以下のように定義される。
この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者
[編集] 規模
2008年3月24日に厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課より発行された平成18年身体障害児・者実態調査結果[3]によると、在宅の全国の身体障害者数は、3,483,000人と推計されている(2006年7月1日現在)。
- 世界では、毎年約790万人の障害児が誕生している。これは、全出産数の約6%を占めている。
- また、死亡率も高い。生まれた障害児のうち、約330万人が5歳までに死亡しているという。[要出典]
- これら障害児の出産、死亡の9割以上が、発展途上国に偏っている[4]。
- 両親の喫煙や薬、汚染された水、空気、食物による影響が考えられている。
[編集] 障害者施策
[編集] ナチス・ドイツ
また、秘密裏に行われたわけではなく、障害者の存在が健全な家庭を圧迫している事をメインに広報活動を行った。
一般社会に対しても障害者の絶滅を訴えるなどの活動が行われていた。
「T4作戦」も参照
[編集] 北朝鮮
- 脱北した北朝鮮の将校の証言によると北朝鮮で生物化学兵器を開発する為に、一般家庭の障害を持つ子女や将校・士官の子供や政治犯が「人体実験の道具」として利用されたとカタールのTV局・アルジャジーラや中国の報道で伝えられた[5]。
[編集] 日本
[編集] 戦前の状況
- 戦前の日本では、公的な障害者施策は、ほとんど行われることがなかった。
- もっとも、古来の日本の神道では、何か特別な能力を持った対象として、障害者を畏敬したという。例えば、日本神話で、伊弉諾(いざなぎ)と伊弉冉(いざなみ)の2神の間に生まれた最初の子供である蛭子(ひるこ、ひるのことも呼ばれる)は、3歳になっても足が立たず舟に乗せられて海に捨てられたとされるが、中世以後になって、これを恵比寿(えびす)と呼んで信仰に結びついたとされる。また、障害者の中には、神職など祭儀を司る役割を担ってきた者もいたという。例えば、片目片足伝承と結びついたひょっとこ(火男)は、日本神話(古事記)に登場する天目一箇神(あめのまひとつのかみ、天目一箇命(あめのまひとつのみことともいう)をはじめとする鍛冶神の本尊が、火を吹く口の形を現したものとして伝えられている。
- 江戸時代には、「盲人」「いざり」「めくら」「腰引」「物いわず」など様々な障害者と考えられる呼称が見られる。近世社会における障害者の実態については史料的制約が大きいが盲人に関しては比較的資料が多く、盲人でありつつも国学者として活躍した塙保己一の存在などが知られる。歴代将軍の中にも脳性麻痺で重い言語障害のあったと考えられている徳川家重ほか障害者、もしくはそうでなかったかと言われている人物がいた[6]。また視力障害者のうち男子には当道座、女子には瞽女といった按摩師や音楽家の職業を斡旋する社会的身分保障がなされていた。
- 在方社会における障害者の実態も家族内で扶養されている者や生業にある程度関わるものまで実態は多様であり、大家族においては介助・扶養の点で余力があるため障害者が多いことも指摘されている。障害者の百姓に対し領主が年貢や不役の免除を行っていたことは確認されないが、障害者の当主に対しては相続排除や家督交替を勧めていたと考えられている。
- 以上のような歴史的な記録から、障害を抱える人に対して差別的な見方がされるようになったのは、近代以降であるとする見解がある。
- これに対する反論として、触穢思想との関連から、中世(平安時代から室町時代)において障害者を穢れをもたらす存在として非人として扱われていたとする説がある。これは、神道の天つ罪に由来して陰陽道の普及によって強化された考え方と考えられ、後に謡曲などによって知られるようになった蝉丸の伝説などに代表されるように、障害者は天皇の住まう平安京の清浄を守るために、穢れから平安京を守るための祭祀が行われていた四堺の外に放逐された。
[編集] 戦後の状況
- 太平洋戦争を経た戦後、1947年より施行された日本国憲法の下での現代社会においては、社会福祉の理念が重視されるようになった。これを受けて、障害者を「援助」する施策が制定されるようになった。1947年には、戦争中に両親を亡くした戦災孤児への対策なども目的として児童福祉法が、1949年には、戦争によって障害を負った元日本軍兵士への対策なども目的として身体障害者福祉法が、1950年に精神衛生法(現在の精神保健福祉法)が、1960年に知的障害者福祉法が、相次いで制定された。
- さらに、1970年に基本法として制定された心身障害者対策基本法が改正され、1993年に障害者基本法が制定された。この法律で、「障がい者」とは、「身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」であると定義された。障害者の定義に精神障害と発達障害が加えられたことなどが特徴である。
- 他方、日本国憲法下でも、優生学を背景にして1948年に制定された優生保護法において中絶が法的に認められていたが、1996年に優生保護法は、母体保護法に名称が変わり、優生を名目とした中絶を認める規定は削除された。
[編集] 21世紀の施策
- これまでの指摘を受けて、2004年に発達障害者支援法が新たに制定され、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害者に対する支援策が、法的にも打ち出されることになった。また、2006年から、新たに、従来は対象外とされてきた精神障害者も、障害者雇用枠の対象者となるなど、徐々に対策が広がっている。
- 2004年、障害者基本法の改正が行われ、障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないことが、基本的理念として条文化された。また、都道府県・市町村に「障害者計画」の策定が義務化された。
- 2005年、これまで別個の法制度で行われてきた障害者支援策を、統一的に行うながいの目的から、障害者自立支援法があらたに制定された。
- 2006年、千葉県で全国初の障害者差別をなくすための条例である「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」が制定された。
[編集] 学校での障害児教育
障害児については、学校教育法のなかで、「障がい児」の定義があるが、1947年にできた法文のまま、50年以上改正されなかった。重度障害児は就学を希望しても就学猶予・就学免除により排除された。1979年には養護学校が義務化され、地域の小学校・中学校に通っていた障害児も反対がなければ分離された。養護学校の設立当初は機能訓練が中心で、現在の養護学校とは様相が異なった。
近年の学校教育では、障害児を主としてコミュニケーションの面からみているが、精神科医は、それをどのような症状、兆候を見せるかというところから、診断、判断するため、障害児・障害者の分類は、かなり違ったものになる。
なお、文部科学省は、2001年から障害児教育を従来の「特殊教育」から「特別支援教育」に呼び改めることとした(ただし学校教育法上の法文は「特殊教育」のままであった)。2007年4月1日からは、「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成18年6月21日法律第80号)[7]が施行され、それぞれ別個の学校種であった盲学校・聾学校・養護学校は特別支援学校という学校種に移行した。このため、2007年4月1日以降は、校名を変更した学校と変更していない学校が混在している。また、法文上「特殊教育」と記されていたものは、すべて「特別支援教育」と記されるようになった。
現在では統合教育と並行して、インクルージョン教育が推し進められている。
[編集] 障害者雇用政策
障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)によって、一定規模以上(2007年時点で常用労働者数56人以上)の事業主は、障害者を一定割合以上雇用すべき法律上の義務を負う。これを障害者雇用(法定雇用)といい、その割合を、障害者雇用率(法定雇用率)[8]という。その率は、
- ※重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。
- ※2006年4月1日施行の法改正によって、精神障害者も、法定雇用の対象となった。
実際には、障害者が就業することの困難な職種もあるために、業種ごとに除外率が決められているが、最終的には次のような職種を除いて廃止の予定。
- 警察官
- 自衛官並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生
- 皇宮護衛官
- 刑務官
- 入国警備官
- 密輸出入の取締りを職務とする者
- 麻薬取締官及び麻薬取締員
- 海上保安官、海上保安官補並びに海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒
- 消防吏員及び消防団員
障害者雇用促進法第44条、第45条は、親会社が多数の障害者を雇用する目的で設立し、一定の要件を備えた子会社について障害者雇用率の算定で親会社の雇用とみなす制度を設けている。これが特例子会社制度である。2007年4月末現在、213社が特例子会社に認定されている。
厚生労働省の障害者雇用調査(2006年6月1日時点)によれば、従業員5000人以上の企業の平均雇用率は1.79%としている。なお、上位5社は次のとおり。
- ユニクロ 7.42%
- 日本マクドナルド 2.94%
- しまむら 2.83%
- すかいらーく 2.82%
- パナソニックエレクトロニックデバイス 2.79%
[編集] 障害者への手当・助成
日本においては、以下のような手当・助成制度が設けられている。
[編集] 表記・呼称
「障害」も参照
国際人権法に基づき2006年に国連総会で採択された「Convention on the Rights of Persons with Disabilities」(外務省仮訳、障害者の権利に関する条約)[9]においては当事者について言及する際「handicapped」や「disabled」ではなく一貫して「with disabilities」という表現を用いている。ただし、これらの三語はどれも障がいと訳される。"challenged"は「(体の)不自由な」の訳になる。
[編集] 日本
戦前は不具者(ふぐしゃ)、不具癈疾者(ふぐはいしつしゃ)などと表記され、一般には「片輪者(かたわもの)」と呼ばれていた。
学術用語としては、1924年に刊行された樋口長市の著書『欧米の特殊教育』に「視角障碍者」「聴覚障碍者」「言語障碍者」の用例が確認される[10]。また、新聞記事では1917年1月20日付の『福岡日日新聞』に「例えば生糸織物工場等は多少影響を蒙るやに想像せらるるも此等の工場が障害者を生ずる事は甚だ少なきを以て」、また1921年12月17日付の『大阪毎日新聞』に「故に米国では工場法によつて工場主は労働者に賠償の方法を講じてゐるが一時に多数の障害者を出した場合等が」[11]との使用例が確認される。ただし「障碍者」「障害者」のいずれも戦前のこうした用例は僅少である。
「障害者」および「障害者」の意味での「障害」の表記は1949年の身体障害者福祉法の制定を機に一般的に使われるようになった。同法律では「障害」「障礙(碍)」のうち「礙(碍)」が当用漢字の使用制限(漢字制限)によって法律では使えなくなったことにより「障害」という語が採用された。なお「碍」は「礙」の俗字である[12]。「障害」「障礙」はいずれも当用漢字制定前から同じ“さわり・妨げ”という意味の熟語として漢和辞典に掲載されていたが[13]、現在のような“身体の器官や能力に不十分な点があること”という特定の意味ができたのは後年のことである。
近年、「害」の字が入っているのは好ましくないとして、地方自治体を中心に交ぜ書きで「障がい者・障がい児」と表記を変更する動きが広がっている[14]。この変更については議論も多く、今まで意識していなかった負のイメージを逆に意識してしまう、または過度な言葉狩りである、あるいは障害者の実情から目を背けているだけとの批判もある[15]。当の障害者らはどちらでも良いと感じている人がほとんどであり、どちらかといえば障害当事者の家族や障害者団体の方が変更の推進に積極的であることから、障害当事者の中には議論されること自体を不快とみる向きもあり[16]、配慮を要する。このように「障害者」の表記・表現の変更に関する議論については賛否両論があるが[17]、「『害』の字を不快に感じる人が一人でもいるのであれば」というスタンスで、2009年には政府が従来の障害者施策推進本部に代えて障がい者制度改革推進本部を設置。このように表記の変更は着実に進んでおり[18]、同推進本部に設置されている障害者制度改革推進会議では法文における表記を「障害」から見直すことも協議されているが[19]、佐賀県知事・古川康は2010年2月に「交ぜ書きは好ましくない」として推進本部と文化審議会に対して「碍」を常用漢字に追加し「障碍者」を採用すべきであると表明した[20]。これに対し、文化審議会国語分科会は2010年5月に公表した答申案において使用される熟語の少なさや歴史的に「障碍」は「悪魔や怨霊が悟りへの到達を妨げる」とする否定的な意味を有していたとする調査結果を挙げて「碍」の常用漢字追加を拒否する方針を決定[21]。但し、障がい者制度改革推進会議における議論の結果、同会議より追加の要望が出された場合は11月に予定されている内閣告示前に改めて協議するものとされている[22]。
また、この「がい」表記の変更に合わせて、アメリカの「ピープル・ファースト」(障害者である前に人間である)の考え方を取り入れて、出来る限り「障害者」ではなく「障がいのある人(方)」と表記する方針に改めている自治体も多い。
[編集] 中国・台湾
大陸部(中華人民共和国)では伝統的に「残疾人」の呼称が使用されているが、儒教思想に基づく差別的概念を前提とする呼称ではないかとの批判が生じており、障害者権利条約[23]の批准に伴う中華人民共和国残疾人保障法を始めとする国内法の整備に合わせ「残疾」を「残碍」とする案も提示されていたが、既に市井で「残疾人」が広く使用されているため呼称の変更を周知するのに時間がかかるとの理由で「残碍」の採用は棚上げとなっている[24]。なお、台湾では繁体字を用いて「障礙者」もしくは「障礙人」が用いられている[25]。また、中国語では大陸・台湾とも共通でバリアフリーのことを「無障碍」と表現する。
[編集] 資料
| 理由 | 1991 | 1996 | 2001 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数 | 比率 | 実数 | 比率 | 実数 | 比率 | |
| 視覚障害 | 353,000 | 13.0% | 305,000 | 10.4% | 301,000 | 9.3% |
| 聴覚言語障害 | 358,000 | 13.2% | 350,000 | 11.9% | 346,000 | 10.7% |
| 肢体不自由 | 1,553,000 | 57.1% | 1,657,000 | 56.5% | 1,749,000 | 53.9% |
| 内部障害 | 458,000 | 16.8 | 621,000 | 21.2% | 849,000 | 26.2% |
| 重複障害(再掲) | 121,000 | 4.4% | 179,000 | 6.1% | 175,000 | 5.4% |
| 総数 | 2,843,000 | 3,112,000 | 3,420,000 | |||
[編集] 脚注
- ^ 骨折による梅雨時等の膨張率変化によって発生する骨の軋み、歯の脱臼による神経切断など、法的認定はされないが事故による何らかの軽度な後遺症が発生した場合。
- ^ 職業リハビリテーション及び雇用(障害者)条約(第159号) ILO駐日事務所 2011年8月26日閲覧
- ^ 平成18年身体障害児・者実態調査結果(厚生労働省) (PDF)
- ^ 『障害児の出生率が増加傾向、年間100万人以上が誕生 - レコードチャイナ』2007年9月21日付配信
- ^ <北朝鮮>心身障害児を化学兵器の人体実験に-中国報道 サーチナ 2009年7月29日
- ^ もっとも、これは能力より血筋を重視した結果であるが「側用人以外家重が何を言っているかわからない」という人物が将軍になったことは事実である。
- ^ 学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第80号)
- ^ 具体的数値は、政令(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令)で定められている。
- ^ 障害者の権利に関する条約・日本語仮約(外務省)
- ^ 欧米の特殊教育(国立国会図書館・近代デジタルライブラリー)
- ^ 原文は旧字旧仮名遣い。
- ^ 『詳解漢和辞典』第178版 冨山房 (大正11年3月25日 発行)、『三省堂漢和辞典』第12版 三省堂書店 (明治42年7月10日 発行)
- ^ 「障害」と「障礙」は共に明治時代から使用例があり、「障害」という表記は「礙」を同音の「害」に単純に置き換えて戦後に造語されたものではないとされる。
- ^ アメーバニュース『表記は「障害者」?それとも「障がい者」?』2007年2月27日
- ^ MSN産経ニュース - 【新国語断想】塩原経央 子ども、障がい者 漢字が悪いわけじゃない 2009年10月13日
- ^ 三重県保健・医療・福祉総合情報-「障がい者」の表記に改めます(三重県)
- ^ 「障がい」の表記について - 大分県福祉保健部(2006.2)
- ^ 障がい者制度改革推進本部を設置―政府(キャリアブレイン)
- ^ 第5回障がい者制度改革推進会議議事次第
- ^ 「障害」→「障碍」 佐賀県、国に見直し提案へ(佐賀新聞、2010年2月17日)
- ^ 要望の多かった「玻・碍・鷹」の扱いについて
- ^ 改定常用漢字表(答申) 12ページ。
- ^ 残疾人权利国际公约(国際連合、簡体字中国語正文)
- ^ 小林昌之・編『開発途上国の障害者と法』第3章 中国の障害者と法(JETRO・アジア研究所)2ページ。
- ^ 身心障礙者權益保障法(中華民国法務部)中華民國視覺障礙人福利協會など。
[編集] 参考図書
[編集] 障害者のための大学・短期大学・専門学校
[編集] 関連項目
- 障害者自立支援法
- 障害者基本法 - 障害を持つアメリカ人法
- 障害者虐待防止法案
- 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)
- 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)
- 障害者差別
- 障害者権利条約
- 統合教育(インクルージョン)
- 障害者スポーツ
- 優生学 - 欠格条項
- 福祉
- 介護 - ノーマライゼーション - バリアフリー - 優先席
- 障害・福祉・児童関係記事一覧
- 障害を扱った作品の一覧
- 特例子会社
- 病身舞
- エスキモー - 障害者の人口構成が極端に低かった社会。
[編集] 障害の種類
- 身体障害 - 身体障害者手帳- パラリンピック
- 内部障害(身体障害のうち、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の6つの障害の総称)
- 知的障害 - 特別支援学級 - 特別支援教育 - 特別支援学校 - 発達検査 - 知能検査 - スペシャルオリンピックス - 療育手帳 - ピープル・ファースト
- 精神障害者 - 精神科 - 精神障害者保健福祉手帳
- 発達障害
- 自閉症 - アスペルガー症候群(AS)
- 注意欠陥・多動性障害(AD/HD)
- 学習障害(LD)
- 高次脳機能障害