ドメスティックバイオレンス
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ドメスティック・バイオレンス(domestic violence, DV)とは、同居関係にある配偶者や内縁関係や両親・子・兄弟・親戚などの家族から受ける家庭内暴力のこと。
Domesticは本来「家庭の」という意味であるが、近年ではDVの概念は同居の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般のことを指す場合もある。その意味ではドメスティック・バイオレンスとはカップル間において一方が他方を暴力によって支配している状態を指す。本来はジェンダーバイオレンスと呼ぶべきものである。
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[編集] 概要
近親者に暴力的な扱いを行う行為・ないしは暴力によって支配する行為全般を、このように呼ぶが、ここでいう虐待には以下の種類がある[1]。
- 身体的虐待
- 殴る・蹴る・突き飛ばす・髪を引っ張る・押さえつける・首を絞める・物をぶつける・物を使って殴る・物を壊す・熱湯や水をかける・煙草の火を押しつける・唾を吐きかける・部屋に閉じ込める・怪我をしているのに病院へ行かせない、などといった一方的な暴力行為。
- 精神的虐待
- 恫喝したり日常的に罵る・無視する・無能役立たずと蔑む・他人の前で欠点をあげつらう・友人と会わせない・終始行動を監視する・出て行けと脅す・別れるなら死ぬと狂言自殺する・子供や身内を殺すなどと脅す・ペットを虐待してみせる、など。ストレスとなる行為を繰り返し行う。
- 性的虐待
- 性交の強要・避妊をしない・特別な行為を強要する・異常な嫉妬をする、など一方的な行為で、近親間強姦とも呼べる。中絶賛成派は中絶をさせないこともこの中に含まれるとしている。
- 経済的暴力
- 仕事を制限する・生活費を入れない・支出した内容を細かくチェックする・家の金を持ち出す・買い物の指図をする、など。
- 社会的隔離
- 近親者を実家や友人から隔離したがる・電話や手紙をチェックする・外出を妨害する、など。
こうした暴力・虐待行為の現場に子供が居合わせることがある。子供に暴力を見せつけることも、被害者と子供双方に対する虐待である。子供のいる家庭で暴力事件が発生した場合、約七割の家庭で虐待を受ける母親と子供が目撃し、さらに、その三割の子供たちが、実際に父親などからの暴力を受けていることが報告されている。
男女の取り扱いについては、欧米では古くから女性側からの暴力に関しても関心が寄せられている。日本では女性が被害者になることが多いことから女性への配慮が重点的に行われていた[2]。しかし、相談件数等の増加などから、次第に男性への暴力も注目されるようになっている。
これら「近親者からの暴力」では、「夫婦喧嘩は犬も食わない」と言われ、警察は「民事の問題」として介入に消極的であった。しかし、法律の施行をきっかけに対応を変え、介入する動きも出てきた[3]。
[編集] 法律
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称:DV防止法、配偶者暴力防止法)が、2001年10月に施行された。他には、ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)などにより、元夫婦などの行動の規制等が行われる。しかし、日本のこの法律は、結婚していない恋人間や親戚間などを対象としておらず、不備を指摘する声も多い。
[編集] 相談件数等の状況
「配偶者からの暴力事案の対応状況について」(警察庁)によれば、相談件数は以下のとおり。
| 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 |
|---|---|---|---|---|
| 14,140 | 12,568 | 14,410 | 16,888 | 18,236 |
平成18年の内訳については
- 「被害者と加害者の関係」については、「婚姻関係」が72.8%
- 「相談者の性別」については、「女性」が98.8%
となっている。
また、裁判所からの被害者の保護命令通知も増加している。ただし、保護命令については、相手を恐れて申請しない被害者も多い[4]。
[編集] 被害者の状況
欧米ではこの30年、日本ではおおよそこの10年あまり、取り組みが積み重ねられ、その深刻な実態が明らかにされるようになった。平成17年度に行われた「男女間における暴力に関する調査」(内閣府)によれば
- 全体の26.1%が被害を経験
- 女性の33.2%が被害を経験
- 男性の17.4%が被害を経験
となっている[5]。
被害内容については、
- 「身体に対する暴行を受けた」 女性26.7%、男性13.8%
- 「恐怖を感じるような脅迫を受けた」 女性16.1%、男性8.1%
- 「性的な行為を強要された」 女性15.2%、男性3.4%
となっている。
また、「別居後も追跡をされた」「(別居したことにより)収入が不安」なども報告されている[4]。
[編集] 男性の相談状況
上述したとおり、被害者の6~7割は女性であることから、ドメスティック・バイオレンスは女性を主な被害者としてとらえられている。しかし、夫婦間暴力における男性の被害者は約三分の一であり決して少なくないし、相談も年々増加しているという[6]。
自治体の対応では、北海道が女性による男性の殺人事件に発展した事例もあったことから、全国の自治体としては初めて男性の一時保護の検討を始めている[6]。とくに男性の被害者は、女性センターの女性相談員や周囲から白眼視され、本人をさらに追いつめられてしまうことも問題視されている。アメリカ合衆国では男性に対するドメスティック・バイオレンスの深刻性が十分に認知されており、ミネソタ州でジョージ・ギリランドが開設したものを嚆矢として、私営の男性専用のDVシェルターが多数存在する。
[編集] 解決に向けた取り組み
[編集] 具体的な方策
たとえ配偶者間や親子の双方、恋人同士であっても、外傷を負わせるほどの暴行(軽く蹴る、叩く、殴るフリ等も暴力)や精神疾患を患うほどの精神的苦痛(ストレスになることを継続的に行う)を加えた場合は当然暴行罪や傷害罪の対象となり、無理矢理性行為を強要すれば、強姦罪に該当しうる(鳥取地決昭61.12.17)。
しかしローマ法以来の家族観や、司法機関の介入により関係が破綻することへの危惧、犯罪性の認識の欠如などのため、「近親者からの暴力」について刑事介入がなされることは従来稀であった。また、離別しようとしても強引に連れ戻されるなどしてしまうことが多い、女性が被害者となった場合女性側の生活力が乏しいことが多い、近親者による暴力そのものが持つ依存的構造(共依存など)などのため、被害者が泣き寝入りする結果となってしまう傾向があった。
だが、徐々にDVを不法行為と認める裁判例が出始め、NPOなどによる被害者保護活動も活発化してきている。日本でも2001年10月より配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が施行された。
また、加害者は何らかの精神疾患にあるとして、治療やカウンセリングの対象として捉えるアプローチも試みられている。
[編集] 日本以外の各国の状況
[編集] アメリカ
米国では1970年代後半から女性の権利闘争やいくつかの致死事件により、近親者からの暴力が耳目を集め、ドメスティックバイオレンスの概念が創られた。
[編集] ヨーロッパ各国
日本よりDVの発生件数が多いが対策が日本より進んでいる。
[編集] イスラム圏
保守的イスラームを奉ずる社会においても、他の伝統的・保守的社会同様ドメスティックバイオレンスは男性の権利として一定程度認められてきた。コーラン第4章34節には『アッラーはもともと男と(女)の間には優劣をおつけになったのだし、また(生活に必要な)金は男が出すのだから、この点で男の方が女の上に立つべきもの。だから貞淑な女は(男にたいして)ひたすら従順に、またアッラーが大切に守って下さる(夫婦間の)秘めごとを他人に知られぬようそっと守ることが肝要。反抗的になりそうな心配のある女はよく諭し、(それでも駄目なら)寝床に追いやって(懲らしめ)、それも効がない場合は打擲(ちょうちゃく)を加えるもよい。だが、それで言うこときくなら、それ以上のことをしようとしてはならぬ。アッラーはいと高く、いとも偉大におわします。』という文言があるためである。ドイツの判事がこれを理由にイスラーム教徒の夫が妻に暴力を振るったという訴えに対し無罪を言い渡し、問題になったこともある。当該事件は再審理された。[7]
[編集] 中国
中国では、2005年時点では約3割の家庭でドメスティックバイオレンスが起こっているという[8]。
ドメスティックバイオレンスのうち、約7割は夫から妻に対して行われており、残り3割は妻から夫に対して行われている[8]。
要因としては、農村部では男尊女卑が指摘されている。また、ドメスティックバイオレンスは女性自殺の最大の原因にもなっている[9]。
[編集] アフリカ諸国
最もDVの発生件数が多い地域と指摘されている。
[編集] 参考文献
- ^ 山口県男女共同参画課ホームページ
- ^ 「 この法律は、配偶者からの暴力を対象としており、女性に対するものだけでなく男性に対するものもその対象となっています。したがって、男性被害者であっても、この法律による保護等を受けることができます。しかし、配偶者からの暴力の被害者の多くは女性であることなどから、女性に対する暴力に十分配慮した規定となっています。 」「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」についてよく尋ねられる質問(内閣府男女共同参画局)より引用
- ^ 十勝毎日新聞
- ^ a b 「配偶者からの暴力の被害者の自立支援等に関する調査」(内閣府)
- ^ 「配偶者からの被害経験」(内閣府)PDFファイル 2006年4月
- ^ a b 2007年2月25日付配信 北海道新聞
- ^ 今日のドイツ・ニュース
- ^ a b 『中国でも「夫婦間暴力」深刻、3割の家庭で』2005年7月28日付配信 中国情報局サーチナ
- ^ 『自殺する女性15万人、家庭内暴力が原因』2006年11月28日付配信 サーチナ・中国情報局
[編集] DV関連事件
[編集] 関連項目
- 家庭内暴力
- 校内暴力
- ストーカー
- DVシェルター
- 男性差別 - 女性差別
- 共依存
- 男女同権
- 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
- 男女共同参画社会
- 男女雇用機会均等法
- ウーマンリブ
- 女性学
- ジェンダー - ジェンダーフリー
- セクシャルハラスメント
- モラルハラスメント
- 恐妻家

