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衆議院議員総選挙における[[比例代表制]]は、[[1994年]](平成6年)に改正された[[公職選挙法]]で、従来の衆議院議員総選挙において用いられてきた[[中選挙区制]]が全面的に廃止され、新たに[[小選挙区比例代表並立制]]が採られたことにより導入された。国政選挙における比例代表制そのものは、すでに[[1982年]](昭和57年)から、[[参議院議員通常選挙]]において、従来の[[全国区制]]に替えて導入されていた。
衆議院議員総選挙における[[比例代表制]]は、[[1994年]](平成6年)に改正された[[公職選挙法]]で、従来の衆議院議員総選挙において用いられてきた[[中選挙区制]]が全面的に廃止され、新たに[[小選挙区比例代表並立制]]が採られたことにより導入された。国政選挙における比例代表制そのものは、すでに[[1982年]](昭和57年)から、[[参議院議員通常選挙]]において、従来の[[全国区制]]に替えて導入されていた。


衆議院比例代表制選挙区の区割りは、'''公職選挙法第13条第2項および別表第二'''によって定められている。この'''別表第二'''により、47[[都道府県]]全域が'''11'''の比例代表制選挙区に分割されている。
衆議院比例代表制選挙区の区割りは、公職選挙法第13条第2項および別表第二により、各[[都道府県]]を構成単位として、47都道府県全域を'''11'''の選挙区としている。[[衆議院小選挙区制選挙区一覧|衆議院小選挙区制選挙]]の定数が300であるのに対して、比例代表制選挙の定数は'''180'''である([[1994年]](平成6年)から[[2000年]](平成12年)までは200)。一般に、小選挙区制は二大政党に集約され、政権交代が起きやすくなるとされるのに対して、比例代表制は小党が分立し、中選挙区制(大選挙区制)は政権交代が起きにくくなるとされる。現行の衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の定数比例代表選出議員の定数は、小選挙区制導入したときの内閣([[非自民非共産連立政権]]の[[細川護煕内閣]])と、当時の[[野党]][[自由民主党 (日本)|自民党]]の勢力が拮抗し、その後、[[自公連立|自自公連立政権]]が登場するなど、様々な調整の結果、定まったものである。


[[衆議院小選挙区制選挙区一覧|衆議院小選挙区制選挙]]の定数が300であるのに対して、衆議院比例代表制選挙定数は'''180'''である([[1994年]](平成6年)から[[2000年]](平成12年)までは200)。の衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の定数および比例代表選出議員の定数は、政治改革標榜てい[[細川護煕内閣]]([[非自民非共産連立政権]])当時の[[野党]][[自由民主党 (日本)|自民党]]を承服させる形で先ず成立し、その後、[[自公連立|自自公連立政権]]が調整を行ったものである。
公職選挙法で「衆議院(比例代表選出)議員の選挙区」と定められる比例代表制選挙区は、'''比例ブロック'''あるいは単に'''ブロック'''と呼ばれ、個々の選挙区を指すときには'''比例○○ブロック''''''○○ブロック'''と選挙区を入れて呼ばれる。

一般に、小選挙区制は二大政党に集約され、政権交代が起きやすくなるとされるのに対して、比例代表制は小党が分立し、中選挙区制(大選挙区制)は政権交代が起きにくくなるとされている。

なお、公職選挙法第13条第2項等で「'''衆議院(比例代表選出)議員の選挙区'''」と表現さてい、この衆議院比例代表制選挙区は、一般に、'''比例ブロック'''あるいは単に'''ブロック'''という名称で呼ばれている。また同様に、個々の衆議院比例代表制選挙区は、その選挙区の地方名○○を入れた'''比例○○ブロック'''あるいは単に'''○○ブロック'''という称で呼ばれている。


== ブロック ==
== ブロック ==

2014年2月3日 (月) 05:23時点における版

衆議院(比例代表選出)議員の選挙区

衆議院比例代表制選挙区一覧(しゅうぎいんひれいだいひょうせいせんきょくいちらん)は、日本国衆議院議員総選挙における比例代表制選挙選挙区比例ブロック)の一覧。各選挙区選出の議員については衆議院議員一覧を参照のこと。

概要

衆議院議員総選挙における比例代表制は、1994年(平成6年)に改正された公職選挙法で、従来の衆議院議員総選挙において用いられてきた中選挙区制が全面的に廃止され、新たに小選挙区比例代表並立制が採られたことにより導入された。国政選挙における比例代表制そのものは、すでに1982年(昭和57年)から、参議院議員通常選挙において、従来の全国区制に替えて導入されていた。

衆議院比例代表制選挙区の区割りは、公職選挙法第13条第2項および別表第二によって定められている。この別表第二により、47都道府県全域が11の比例代表制選挙区に分割されている。

衆議院小選挙区制選挙区の総定数が300であるのに対して、衆議院比例代表制選挙区の総定数は180である(1994年(平成6年)から2000年(平成12年)までは200)。この衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の総定数および比例代表選出議員の総定数は、政治改革を標榜していた細川護煕内閣非自民非共産連立政権)が当時の野党自民党を承服させる形で先ず成立し、その後、自自公連立政権が微調整を行ったものである。

一般に、小選挙区制は二大政党に集約され、政権交代が起きやすくなるとされるのに対して、比例代表制は小党が分立し、中選挙区制(大選挙区制)は政権交代が起きにくくなるとされている。

なお、公職選挙法第13条第2項等で「衆議院(比例代表選出)議員の選挙区」と表現されている、この衆議院比例代表制選挙区は、一般に、比例ブロックあるいは単にブロックという名称で呼ばれている。また同様に、個々の衆議院比例代表制選挙区は、その選挙区の地方名○○を入れた比例○○ブロックあるいは単に○○ブロックという名称で呼ばれている。

ブロック

選挙区 定数 区域
比例北海道ブロック 8 北海道
比例東北ブロック 14 青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
比例北関東ブロック 20 茨城県栃木県群馬県埼玉県
比例南関東ブロック 22 千葉県神奈川県山梨県
比例東京ブロック 17 東京都
比例北陸信越ブロック 11 新潟県富山県石川県福井県長野県
比例東海ブロック 21 岐阜県静岡県愛知県三重県
比例近畿ブロック 29 滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
比例中国ブロック 11 鳥取県島根県岡山県広島県山口県
比例四国ブロック 6 徳島県香川県愛媛県高知県
比例九州ブロック 21 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

関連項目