精神障害者保健福祉手帳

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精神障害者保健福祉手帳、記載イメージ(滋賀県発行のもの)

精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)は、1995年(平成7年)に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定された精神障害者に対する手帳制度。

目次

[編集] 概要

1995年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正で同法第45条に規定された障害者手帳である。発達障害者に対しても交付される場合がある。 例:大阪府 http://kokoro-osaka.jp/dl/pdd/pdd_techou.pdf

本手帳制度の施行により、障害者基本法第2条に規定された障害者(身体障害知的障害精神障害があり日常生活に制限を受ける者)に手帳制度が整った。

[編集] 様式

手帳の表紙には「障害者手帳」とのみ表示され、表紙を見ただけでは精神障害の手帳であることが分からない[1]ようになっている。これは被交付者のプライバシーに配慮したもので、他の障害よりも深刻とされる偏見・価値観の相違による無理解がなお強く残存する社会情勢を鑑みたものである。表紙の色は自治体により異なり、例えば東京都は緑色、千葉県は濃緑色、神奈川県では濃青色である。

手帳には写真が貼付される。これは2006年(平成18年)10月1日申請分から改訂[2]されたもので、当初は既存の2制度と異なり写真の貼付は不要であった。更新義務のない身体障害者手帳と異なり2年の手帳有効期限が定められているため(障がい内容によっては、更新が必要な場合もある)、写真の添付されていない旧様式の手帳は、順次写真添付の新様式に更新される。このため、当分の間、写真が添付されている手帳とされていない手帳が混在することになる。

[編集] 等級

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」によって手帳には障害の程度により、重い順に1級・2級・3級と決められており、手帳の等級によって受けられる福祉サービスに差がある。

障害等級 精神障害の状態
一級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
二級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
三級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

本手帳の1級は障害基礎年金の1級に、2級は障害基礎年金の2級にほぼ比例する。3級については障害基礎年金の3級よりも幅が広い。もっとも本手帳と障害基礎年金は別の制度であり、本手帳の等級が1級であるから障害基礎年金は確実に1級と認定される保証は無い。障害年金の受給者は、医者の診断書の代わりに年金証書を提示することで年金と同じ等級の手帳の交付を受けられる[3]

[編集] 扶助・優遇・支援の内容

等級によって受けられる福祉サービスは各発行自治体によって異なるが、共通して下記の福祉サービスを受けることができる。

自治体における福祉サービスは、自治体運営交通機関の運賃減免・公共施設等の利用料減免・自治体運営住宅への入居優先などがある。民間事業者にあっては、携帯電話料金(障害者割引サービス (携帯電話)を参照)・映画料金・テーマパーク利用料金などに割引制度が存在するほか、運賃・料金に割引制度を定める交通事業体も一部に存在する。NHKでは受信料の免除が設けられている(1級のみ)。自治体におけるサービスは等級によって免除・割引率が違う場合もあるが、民間福祉サービスにおいては概ね等級における変化はない。

手帳を提示することにより受けられる優遇対象は、公共の施設・制度を主としたもので、実質的な優遇内容は被交付者が居住する地域の施設・制度の整備度合いに依存する。制度の適用範囲に自治体間で相違があることから、他地域へ転居した場合など、他の自治体発行手帳では利用できないサービスも存在する。

これまで精神障害者は法定雇用率の対象とされていなかったが、2006年4月1日障害者自立支援法施行に伴い精神障害者保健福祉手帳所持者については法定雇用率の対象とされるようになった。だが、これは雇用義務の効力をもつものではなく[要出典]、障害者団体からの問題提起もあって、今後の法整備を含めた対応が課題となっている。

[編集] 発達障害者の手帳取得

厚生労働省従来より発達障害は精神障害の範疇としており明記はされていなくてもこの手帳の取得は可能である。[4]同省の通知では申請用診断書に発達障害に当たるICD-10カテゴリーF80-F89、F90-F98の記入が可能である[5]

参考までに都道府県または政令指定都市によっては知的障害者向けの障害者手帳である療育手帳の取得が可能な場合がある。日本では発達障害専門の障害者手帳は無い。

[編集] 脚注

  1. ^ 他の2手帳ではそれぞれ「身体障害者手帳」(身体障害者)「療育手帳」(知的障害者)と表紙に記載があり、これらの状況から「障害者手帳」が精神障害の手帳であると憶測される場合もありうる。
  2. ^ 当初の厚生省(現:厚生労働省)方針では手帳に写真を貼付する予定であったが、社会的偏見が大きく紛失や手帳提示をしたことにより、差別等の不利益を得る可能性が大きいと一部精神障害者団体が反対したため、写真の貼付を見合わせた経緯がある。
  3. ^ 精神障害者保健福祉手帳 東京都福祉保健局(その他日本国内でも同様)
  4. ^ 特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議高等学校WG(第6回)議事要旨 平成21年7月24日 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 2009年12月26日閲覧
  5. ^ ○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係通知の改正について 障発第0329008号 平成14年3月29日 厚生労働省 2009年12月26日閲覧
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[編集] 関連項目

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