身体障害者手帳
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身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)とは、身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための、いわば証明書にあたる。「身体障害者」を省略して「身障者手帳」と呼ばれる場合もある。
援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスなど無形のものまで多岐にわたる。
目次 |
[編集] 等級
等級は数字であらわされ、数字が小さいほど重度である。
障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害である心臓機能障害、 呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害、計12種類である。
最高度は1級。障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定される。
1,2級は、重度(特別障害者)、3級以下は、中度・軽度(一般障害者)に区別される。
また、肢体不自由には等級上「7級」が存在するが、7級単独の障害では身体障害者手帳は交付されない。 7級の障害が重複して6級以上となる場合は手帳が交付される。
[編集] 申請方法
各市町村役場に障害福祉の窓口がある。呼称や書類の様式にばらつきがあるので受付で要確認が必要。 (障害福祉課、高齢障害福祉課、保健福祉センター等)
[編集] 手続き
- 本人の手続き
- 行政の手続き
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- 福祉窓口は、受け取った書類を都道府県(正確には身体障害者更生相談所)へ転送する。[2]
- 都道府県(身体障害者更生相談所)は書類の内容を審査し、等級判定を行う。[3]
- 等級の判定結果にもとづき、身体障害者手帳が交付される。
以上の流れにより、申請~交付までには一般的に1~3か月程度の時間を要する。
[編集] 身体障害者手帳の概略
各種の福祉サービスを受けるためには、身体障害者手帳の呈示が必要となる。 実際にサービスを受けようとする場合には、不正使用防止のため原本の呈示でなければ効力がない。 身体障害者手帳の不正使用の例としては、有料道路通行料の割引を受けるために、健常者が身体障害者手帳の写真を貼り替えて行使する事案が発生した。これは有印公文書偽造罪及び同行使罪(また場合によっては詐欺罪)が適用され、罰せられる犯罪行為である。 また手帳を貸与・譲渡した者にも、手帳返還命令が下される(身体障害者福祉法§16-2)
実際に割引等のサービスを受ける時には、手帳を呈示するだけでよい場合もあるし、氏名等を相手が記録する場合もある。 しかし手帳の記載内容は個人的なプライバシーと密接に関連するため、割引をしようとする事業者が「コピーを取る」行為については、強く問題視する向きもある[要出典]。
身体障害者手帳には、一部の例外(後述)を除き更新義務がなく、等級変更する場合であっても本人申請が前提であるため、手帳を再交付される機会が少ない。このことから、手帳が更新されないままに長年使用され続けることも多い。そのため、手帳に貼付された顔写真と、現在の容貌とが著しく異なっているために本人確認ができず、サービスが受けられないというトラブルになったりすることもある。こうした場合には、本人の希望があれば新しい写真で再交付される。 貼られた写真が古く、現在の容貌と異なっていても手帳としては有効であるが、その場合、別の写真入り身分証明書も携帯しておくと、手帳使用時に無用のトラブルを避けることに役立つことがある。
ただし、例外的に再認定が必要な場合がある。 たとえば身体障害者福祉法施行規則第3条各号の規定により、乳幼児にかかる障害等級認定に際しては、先天性欠損等障害の改善が見込めないものを除き、成長に応じてその症状の変化の可能性がありうるため、概ね6歳時を目処に再度認定手続きを要請される。また今後病状の変化(軽度化もしくは重度化)が見込まれる等の理由で、医師の診断書に「将来再認定の必要」に関する記述がある場合にも、再度認定手続きを要請される(1年後または3年後もしくは5年後)。
身体障害者手帳のデザイン(表紙の色など)は、全国統一ではなく都道府県で異なる。したがって他県にてサービスを受けようとして手帳の表紙のみを呈示しても、係員が身体障害者手帳であることを理解できずにサービスを断られることもある。その場合には、本人の写真、障害の種類が記載されているページを開いて呈示すると、身体障害者手帳であることが相手に分かる。
またJR等の鉄道事業者が設けている割引(大部分の私鉄はJRに準ずる)を受ける場合は、手帳に「旅客鉄道会社運賃割引・第1種」等の記載があるので、その部分も見せるようにする(割引が適用される条件については障害の種類や鉄道会社によって異なるので、利用する場合各自で確認されたい。ただし「旅客鉄道会社運賃割引」の記載がない手帳は、JR等の割引は受けられない。また、この制度は日本国内の居住者が対象であるので海外で発行された身体障害についての証明書では割引はない)。
[編集] 福祉サービスの具体的内容
地域、障害の程度によって異なるため、詳細は住民票のある市区町村に確認のこと。
- 福祉機器(車椅子、義肢、装具、盲人安全つえその他多数)の交付
- 医療費(健康保険の自己負担分)助成(条件は自治体により異なる。)
- 所得税・住民税
- 障害者控除の適用
- 特別障害者(1級及び2級)の場合・所得税40万円、住民税の30万円の所得控除、
- 一般障害者(特別障害者以外)の場合・所得税27万円、住民税26万円の所得控除
- マル優の利用が可能
- 障害者控除の適用
- 相続税
- 障害者控除の適用(過去に相続税の障害者控除の適用を受けた部分については適用なし)
- 特別障害者(1級及び2級)の場合・70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額の税額控除
- 一般障害者(特別障害者以外)の場合・70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額の税額控除
- 障害者控除の適用(過去に相続税の障害者控除の適用を受けた部分については適用なし)
- JR
- JR以外の鉄道事業者の多くも、同様の割引制度を行っていることが多い。
- 第1種:介護人同伴の場合本人と介護人とも距離に関係なく普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券が半額、本人単独の場合第2種扱いとなる。
- 第2種:本人のみ100km(営業キロ等)以上半額
- 民営のバス
- 第1種:本人、介護人ともに半額
- 第2種:本人のみ半額
- タクシー
- 居住自治体が地元タクシーの割引券を交付することが多い。会社によっては障害者手帳の提示で料金を割り引くところもある。
- 公共施設
- 都道府県立施設や博物館・動物園などの公共施設の入場料が免除されたり割引されたりする。
- 自動車関連
- 携帯電話
- 基本料金や通話料金等に割引。詳細は「携帯電話料金の障害者割引サービス」。
- 郵便事業株式会社(青い鳥郵便葉書の無償配布)
- 障害者手帳1級及び2級の場合無地又はインクジェット紙、又はくぼみ入り通常郵便葉書20枚を4月から5月に申請により配布
[編集] 脚注
- ^ 自分自身の住民票がある市町村へ申請する。
- ^ 判定は特殊性・専門性が高いため、各都道府県にひとつ“身体障害者更生相談所”が設置され、実業務を行っている。また、政令指定都市は独自に相談所を設置することができる。たとえば大阪府は、府以外に大阪市と堺市がそれぞれ更生相談所を設置している。なお、知的障害者更生相談所の機能を統合させ名称を単に「更生相談所」とする場合もある。
- ^ 「障害等級に該当しないと思われるケース」「等級認定に当たって専門的な審査が必要であると思われるケース」については、さらに地方社会福祉審議会に諮問される。
[編集] 関連項目
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