児童自立支援施設

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児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)とは、犯罪などの不良行為をしたりするおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設である。退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行う。根拠法は児童福祉法44条である。

非行少年や保護者のいない少年を保護・教育して更生をはかる施設は、明治初期の1870年代末頃から民間篤志家によって各地に設けられたが、1900年に感化法が制定されて道府県に感化院(かんかいん)の設置が義務づけられた[1]。感化院は教育的保護を目的とし、触法少年の矯正施設である矯正院 (のちの少年院) とは異なる[1]。感化院はその後、1933年制定の少年教護法の下で「少年教護院」(しょうねんきょうごいん)、1947年制定の現行の児童福祉法の下で「教護院」(きょうごいん)という名称であったが、1998年4月に上記名称となる。

入所経路の多くは児童相談所の措置によるものであるが(児童福祉法27条1項3号)、家庭裁判所での審判の結果、保護処分として児童自立支援施設に送致される場合もある(少年法24条1項2号)。

所在[編集]

児童福祉法及び児童福祉法施行令により、国と都道府県政令指定都市はそれぞれ児童自立支援施設を設置することになっている。施設の詳細は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)によって定められている。1997年の児童福祉法の改正により、施設外の学校からの教師を呼び、学校と同じ教育が導入されるようになった。[2]

現在全国に58カ所あり、国立2施設、都道府県立50施設、市立4施設、私立2施設となっている。都道府県立では北海道東京都大阪府が2施設設置し、他は1施設ずつ。政令指定都市では神奈川県横浜市愛知県名古屋市、大阪府大阪市兵庫県神戸市の4自治体が設置しているほか、大阪府堺市が設置に向けて準備を進めている。

国立・私立の施設は男女別であるが、都道府県・市立のものは北海道を除き男女共用である。ただし、施設内の男女の居室はどの施設においても分けられている。

日本初の感化院は、池上雪枝(画家村上華岳の祖母)が1883年(明治16年)に大阪の自宅に設立した「池上感化院」といわれている[3]

国立(こども家庭庁所管)
都道府県立
市立
私立

脚注[編集]

  1. ^ a b 感化院(読み)かんかいんコトバンク
  2. ^ Takada, Shunsuke (2018). “The relationship between education and child welfare in Japanese children’s self-reliance support facilities”. Contemporary Japan 30(1): 60-77. doi:10.1080/18692729.2018.1423727. 
  3. ^ 池上雪枝 とは - コトバンク

関連項目[編集]

外部リンク[編集]