身体障害者標識

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身体障害者標識

身体障害者標識(しんたいしょうがいしゃひょうしき)とは、道路交通法に基づく標識の一つ。円形をしており、地にの四葉の植物をあしらった図案で、一般的には四葉マーク(よつばマーク)やクローバーマークの通称で呼ばれる。

2001年(平成13年)の道路交通法改正による障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入された。

肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4~1.2m以内)に掲示して運転するように務めなければならない。

また、初心者マークと同様に、周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行なってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通違反となる(詳細は割り込み (運転)を参照)。

なお、表示は努力義務となっており、表示しないことによる罰則等はないが、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあると運転者自身が判断する場合には、表示するように努める必要がある。

なお、市販される身体障害者標識には、裏面が磁石になっていて車体に貼り付けることができる「マグネットタイプ」と、車内から窓ガラス等に貼り付けることができる「吸盤タイプ」の2種類が主に出回っている。

余談だが本物のクローバーの葉は丸い形をしており、葉がハート型の植物はカタバミである。

また、車両運行に携帯する「身体障害者等用駐車禁止除外標章」はこれとは別に道路交通法に則り各都道府県公安委員会に申請・許可を受けて交付されるものであり、交付を受けた本人の使用する車両が駐車するにあたり掲示するのが駐車禁止除外指定時の義務である。また平成19年8月1日から従来のそれとは交付基準に変更が生じているので注意が必要である。

[編集] 紛らわしいもの

身体障害者が乗車する車によっては、車椅子のマークのステッカーを貼ったものがある。これには法的拘束力は無く、身体障害者標章の目的外利用である。カーショップなどで売られているが、全く従う必要はないはじめ、本来使用してはならないものである。

[編集] 関連項目

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