公安委員会

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公安委員会(こうあんいいんかい)とは、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するため、警察を管理する機関。行政委員会の一種。

目次

[編集] 概要

警察庁の管理のために、内閣総理大臣の所管のもとに国家公安委員会(別項目)と、都道府県警察の管理を自治事務[1]として行う都道府県公安委員会地方自治法第180条の9警察法第38条)[2]とがある。

都道府県公安委員会は都道府県知事の所轄に置かれる[3]

北海道では、さらに、4つの方面本部ごとにこれを管理する方面公安委員会が設置されている[4]

庶務(事務局)は警視庁または道府県警察本部が行う。

[編集] 権限

都道府県公安委員会は都道府県警察の運営を管理する権限を有する。公安委員会が警察の民主的運営と政治的中立性に鑑み、警察行政の大綱方針を定め、警察行政の運営がその大綱方針に則して行われるよう都道府県警察に対して事前事後の監督を行う。しかし、警察事務の執行が法令に違反し、あるいは国家公安委員会の定める大綱方針に則していない疑いが生じた場合には、その是正又は再発防止のため、具体的事態に応じ、個別的又は具体的に採るべき措置を指示し得る。その他、法令の規定に基づいて、運転免許、交通規制、風俗営業の許可、デモ行進の届出受理などの事務を行う。

[編集] 警備業に関する権限

公安員会は、警備業の直接の許認可機関・監督官庁であるため、法令を遵守しない業者には、容赦しない処分を下している。これらは、警備業者等に対する苦情の増加や盗難事故、 雑踏事故、交通事故、現金輸送車襲撃事件などの多発、不適正事案が多いためである。またこれらの不適正な事案には、公安委員会が監督責任を怠っているからとの批判が多く 近年は、より迅速な取締りを行うため警察がこれらの事態を収束させてるケースがある。

[編集] 風俗営業等に関する権限

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)では、いわゆる風俗営業を営もうとする者に対する許認可権限が都道府県公安委員会に与えられている(風営法第3条)。また特にパチンコパチスロに関しては、各パチンコ店が設置するパチンコ・パチスロ機が過度に射幸心を煽るものとなっていないことを示す検定の実施主体となる(風営法第20条4項)。実際の検定業務は保安電子通信技術協会(保通協)に委託されており、保通協の型式検定に合格していて書類の提出等形式が整っていれば検定は通ることがほとんどだが、稀に保通協をクリアしていても都道府県公安委員会の判断で検定が通らないこともある(2006年に『秘宝伝』(大都技研)が山梨県公安委員会の検定を通過できなかった件などが代表例)。

性風俗関連特殊営業に関しては、都道府県公安委員会は同営業を営もうとする者からの届出の提出先となるほか(風営法第27条等)、一定の条件を満たす場合に営業停止を命じたりすることができる(風営法第30条等)。この他深夜0時以降にアルコール類を提供する飲食店(酒類提供飲食店)についても都道府県公安委員会への届出が必要となる(風営法第33条)。

[編集] 運転免許の発行主体

運転免許は各都道府県公安委員会が交付するが、実際の業務は警視庁及び各道府県警察本部交通部に委任されている。

[編集] 委員

  • 委員は当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、議会の同意を得て知事が任命する[5]。「当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者」と定められていることから25歳以上の日本国民(国籍条項)で当該都道府県の住民であることが要件になっている。
  • 任期は3年で2回の再任が可能(都合最長3期=9年)である。
  • 委員長は委員の互選により任期は1年(再任可)。
  • 都・道・府及び政令指定都市を含む県(宮城県埼玉県千葉県神奈川県新潟県静岡県愛知県兵庫県岡山県広島県福岡県)は5人の委員、それ以外の県は3人の委員で組織される[6]
  • 政令指定都市を有する道府県にあっては、委員のうち2人(特定委員)は当該政令指定都市の市長が市議会の同意を得て推薦した者について知事が任命する。特定委員は「指定市の議会の議員の被選挙権を有する者」定められていることから25歳以上の日本国民(国籍条項)で当該政令指定都市の住民であることが要件になっている。
    静岡県・大阪府・福岡県のように2つの政令指定都市がある場合は、それぞれの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する。神奈川県のように3以上の政令指定都市がある場合は、うち2つの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する(特定委員の1人が任期満了(再任を除く)または欠けた時に、次の(推薦した特定委員が任期満了または欠けたのが最も古い、あるいはまだ推薦したことのない)政令指定都市に順番が回る)[7]
  • 「心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合」「委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合」は知事は都道府県議会の同意を得て、罷免することができる(特定委員は当該政令指定都市市長と市議会の同意も必要)。また、都道府県の有権者の3分の1以上[8]の署名を集めて請求して都道府県議会に付議し、議員の3分の2の定足数で4分の3以上の多数で同意があればリコールをすることができる。

[編集] 苦情申出制度

警察法第79条に基づいて、警察職員の職務執行について苦情がある場合は、公安委員会に対し、署名または捺印の上、文書により苦情の申出をすることができる。

この制度における苦情とは、

  • 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  • 警察職員の不適切な執務の対応に対する不平不満

以下のような申出はこの制度に含まれない。

  • 当事者以外(目撃者など)の申出
  • 匿名による申出
  • 電子メールやファクシミリでの申出

[編集] 問題点

公安委員会の問題としては以下の主張がある。

  • 事務局は警察本部に同居、事務職員も警察官なので、制度として中立性や情報の機密が担保されていない。
  • 都道府県知事や議会に警察に対する直接の権限がないため、警察不祥事が発生しても、公安委員会を介さなければ、真相究明、処罰などを行うことができない。
  • 実際の運用にあっては地元名士や財界有力者が公安委員に任命されるケースが少なくなく、警察や司法に精通していない者が就任してしまうという問題が指摘されている。そのような場合、委員が彼らの名誉職のようなポストにもなっており、委員会自体が強い権限を持っていてもメンバーに問題があり、うまく機能しないことが多いといわれている。また、警察側の発言力が強いため、警察側の発言権や意向が全面優先され、警察主導で議事が決定してしまうことが全国においてしばしば発生しており、問題視されている。実際、ほとんどの自治体において公安委員会は「目付役」でありながら警察側の意向に異議を唱えることがほとんどなく、都道府県において多かれ少なかれこの気質は存在している。国家側でも国家公安委員会警察庁が意見対立することは滅多になく、大半の場合、警察庁側の意向は国家公安委員会に受け入れられている。
  • 一部公安委員会がポンプ車の救命出動を「消防車の目的外使用で道路交通法違反」として許可しない。

[編集] 脚注

  1. ^ 地方分権一括法施行以前は団体委任事務
  2. ^ なお、旧警察法における都道府県公安委員会は国の機関委任事務たる都道府県国家地方警察を管理していた。
  3. ^ 警察法第38条第1項。
  4. ^ 道警察には方面本部が設置され(警察法第51条)、方面本部を管理するために方面公安委員会(ほうめん―)が設置される(警察法第46条)。委員の人数、任期等については政令指定都市を含まない県についての規定が準用される。現在、唯一の道である北海道にのみ存在している。
  5. ^ 警察法第39条。
  6. ^ 警察法(昭和29年法律第162号 最終改正: 平成20年法律第80号)第38条2項
  7. ^ 警察法施行令(昭和29年政令第151号 最終改正: 平成22年政令第93号)第3条の3
  8. ^ 地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号、2002年3月30日公布)により「その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上」(原文漢数字)と改正されている。
    有権者 規定数 割合
    39万9999人 13万3333人 33.333333%
    40万0004人 13万3334人 33.333331%
    50万0000人 15万0000人 30.000000%
    99万9998人 23万3333人 23.333346%
    100万0004人 23万3334人 23.333306%
    110万0000人 25万0000人 22.727272%

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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