風俗営業
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風俗営業 (ふうぞくえいぎょう) とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法という。)第二条で定義されている客に飲食や接待などをし、又は一定の設備で遊興させる営業のことをいう。キャバレー・料亭・ディスコ・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが含まれる。
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[編集] 概要
風適法第二条は、次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業として定義し、業務の適正化のための措置を講じている。(風適法第2条第1項より引用)
- キヤバレー(キャバレー)その他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
- 待合、料理店、カフエー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
- ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
- ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
- まあじやん屋(雀荘)、ぱちんこ屋(パチンコ店)その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
[編集] その他
- このうち1号から6号までを風適法第2条第4項で接待飲食等営業と定義されている。キャバクラやホストクラブなどもこれに含まれる。
- なお、「この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」(風適法第2条第3項より引用)
- 風俗営業は、許可制である。各都道府県の公安委員会に許可を受けなければ営業できない。(風適法第3条参照)
- メイド喫茶なども、店の接客形態によったり、行政から指導を受けた店は、風俗営業の届出をして営業しているところもある。そのような店では、18歳未満の客の入店を禁止しており、また、18歳未満の女性をメイドとして採用することもできない。なお、届出を行う必要がなく、届出を行っていない店舗については「当店は風俗店ではございません」との注意書きや張り紙がなされているところがある。
- 風俗営業は、午前0時から日の出までの深夜は営業できない。(風適法13条参照)
- 但し、各都道府県が条例で地域や業種を定めて、午前0時より制限することも、午前1時まで延長することも可能である。(風適法第13条参照、詳細は各都道府県条例を参照)
- 風適法第二節に「深夜酒類提供飲食店営業」の規定があるが、脱法行為防止のため、風適法第32条第2号により風俗営業と併用できない。
- ピンクサロンは、性風俗店だが接待飲食等営業で許可をもらっている。
- なお、ピンクサロンを除く性風俗店は、法律上、別途性風俗関連特殊営業として定義されている。(風適法第4章参照)
- 2006年頃から広まりをみせているガールズバーの多くは、上記「深夜酒類提供飲食店」として届け出て営業しているため、午前0時以降日の出までの営業が認められている。

