運転免許証

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運転免許証(うんてんめんきょしょう)は、自動車、原動機付自転車、運転に一定の技量が必要な機械装置設備等の運転許可されていること(一般に運転免許とも呼ばれる)を示す公文書である。クレーンなどの建設機械ボイラーなどの産業設備の運転にも運転免許証が交付されるが、日本においては、自動車及び原動機付自転車の運転免許証を指すことが多く、この項ではそれらの運転免許証について述べる。

目次

[編集] 概要

日本の自動車運転免許証の例
日本の自動車運転免許証の例

顔写真付きの公文書本人確認が可能であり、保有者が多いことなどから、国内では一般的な本人確認書類として幅広く利用されている。しばしば、偽造の対象になることがある。また、検問等により、指名手配犯などの犯罪捜査に利用されることがある。

大きさはクレジットカードキャッシュカードとほぼ同じ、縦5.4cm×横8.56cmである。幾度かの変更を受け、現行サイズは平成6年5月施行の道路交通法一部改正により5年以内(平成11年5月)までの間(更新または再発行時)に小型化されたものである。

交付

日本の運転免許証は、原則として住民票(海外からの一時帰国者については例外あり。日本国籍を有しない者の場合は外国人登録原票)のある各都道府県公安委員会の管轄下にある運転免許試験場等(一部の地域では警察署)で交付される(実際の業務は警視庁及び各道府県警察本部に委任されている)。

氏名・本籍・住所・生年月日の記載事項を変更した場合や、眼鏡等やAT限定といった免許の条件等が解除されたときは運転免許証の裏面の備考欄にその旨が記載され公安委員会印が押される。また、自動二輪免許の取得年月日、自動二輪車で高速道路での二人乗り可、紛失や破損などによる再交付を受けた年月日や、国際運転免許証の交付や返納した旨も裏面の備考欄に記載され、公安委員会印が押される。

[編集] 免許の種類

現行免許の多くは指定自動車教習所が実施する技能検定や、運転免許試験場が実施する技能試験(いわゆる一発試験)に合格した者に与えられる。

しかし大型特殊自動車第二種免許およびけん引第二種免許は現在、教習に関する規程が無いため指定自動車教習所での教習や技能検定は行われていない。したがって必ず運転免許試験場での技能試験(一発試験)を受験して合格しなければ、免許を取得することが出来ない。

[編集] 現行免許

初取得時から初回更新(もしくは他免種取得)までのグリーン運転免許証
初取得時から初回更新(もしくは他免種取得)までのグリーン運転免許証

免許の種類によっては、運転可能な車両の範囲に関する限定条件(「普通車はAT車に限る」「普通二輪は小型二輪に限る」など)が付される場合がある。

[編集] 免許証上の種類表記順





























  • 原則として実際に取得した免許(法令改正の経過措置等により取得したものとみなされるものを含む)の文字が、上表の位置にそのまま(左詰めなどをせずに)表示される。
  • 所持しない免許の枠内には、文字の代わりに中央の位置に「-」(ハイフン)が表示される。
  • 表記の示しているのはあくまでも所持している運転免許であって、運転できる車両種別を表しているわけではない。従って、下位免許の取得を経ずに上位免許を取得(例:小特・原付を持たぬまま普通免許を取得)した場合は、その者の法的な運転可能範囲には下位免許の部分も当然含まれるが、下位免許自体の取得手続を経ていないため、免許証上の記載は当該上位免許だけが表示され下位免許の枠内の表示は「-」となる。

[編集] 更新期間

2002年(平成14年)6月1日施行の道路交通法改正で、運転免許証の更新期間は従来の誕生日前1か間から、誕生日を挟んだ前後それぞれ1か月間(計2か月)になった(前後の月に同じ日付がない場合は、当該月の最終日を対象とする)。

例えば更新年を平成n年とした場合、2月15日が誕生日の者は、平成n年1月15日から同年3月15日までの期間に更新が可能となり、免許証上は「平成n年03月15日まで有効」と表記される。

なお、更新期間最終日が行政機関休業日(土曜日日曜日国民の祝日振替休日及び年末年始12月29日1月3日など)に当たる場合は、その翌業務日まで更新可能期間が延長される。しかし、逆に更新期間初日がこれらの休業日に当たっても、前倒しの手続きは後述の場合を除き出来ない(更新期間初日が年末年始以外の日曜日の場合の、一部の運転免許試験場における手続きは可能)。

更新期間前に更新手続きが受け付けられるのは、海外旅行、入院、出産の場合で、理由を証明するもの(パスポート、診断書、母子手帳)の提出が必要。

[編集] ICカード免許証

ICカード免許証
ICカード免許証

2007年(平成19年)1月4日東京都埼玉県茨城県兵庫県島根県の5都県でICチップ内蔵の運転免許証の交付を開始した。さらに2008年(平成20年)1月4日からは千葉県岡山県香川県長崎県熊本県の5県でもICカード免許証の交付を開始した。一部の県を除き、他の道府県でも2008年度末までに導入予定である。(北海道山形県新潟県長野県福岡県2009年(平成21年)1月4日に導入することを発表。石川県2010年以降とのこと。)当初は2004年にも導入予定だったが、予算の関係で全国的に保留されていた。

ICカード免許証交付に際して、これまでの免許証と異なる点は以下の通りである。

  • ICチップ封入の為、厚さがそれまでの0.5mmからクレジットカード等と同じ0.76mm(ISO 7810 ID-1)となる。
  • 表面の本籍欄は個人情報の保護の為、空欄となり印字されない。ICチップに情報(日本国籍を有しない者はその国籍)が記録される。将来的に、表面の「本籍」欄は削除の予定。
  • 取得・更新の際に数字4桁の暗証番号を2つ設定する。ICチップに記録されている「氏名」「生年月日」「免許証交付年月日」「有効期間」「免許の種類」「免許証番号」を読み取るためには、暗証番号1が必要である。暗証番号1で読み取れる内容に加えて「本籍」「顔写真」を読み取るためには、暗証番号1と暗証番号2の両方が必要である。
  • 暗証番号を3回続けて間違うとICチップに記録されている情報がロックされて読めなくなり、運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署においてロックの解除を行う必要がある(キャッシュカードが使用停止となるのと同じ)。
  • 暗証番号を忘れた場合は免許証を持参して、運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署へ申し出る。
  • 暗証番号の変更は、次回の更新時まで不可。
  • 免許証の交付費用にIC化のコストが上乗せされた。
  • 中型自動車免許の新設に伴い「種類」の枠が「中型」「中二」と二つ増えたことにより、14種類となった。
  • ICカード運転免許証とSuicaICOCAを同じ財布等に入れても読み取りエラーが起きない。これは、ICカード運転免許証で使用されている通信方式が、SuicaやEdyで使用されているFeliCaとは異なる為である。(なお、一般的にICカードには同じ通信方式であっても、衝突防止機能が搭載されていることが多い。)但し、読み取り機の出力が弱いと、複数枚のICカードがお互いに電波を奪い合い、十分なエネルギーが供給されずエラーをおこしてしまうこともある。

画像内の種類表記順は、従来の表記順に新たな枠を右に二つ追加した状態である。これは中型自動車免許が施行される以前に交付の為、上記の「免許証上の種類表記順」とは異なっている。

なお、希望により既存の免許証をICカード免許証へ切り替える手続きはない。

[編集] 運転経歴証明書(ゼロ免許証)

高齢者の事故増加に対する対策の一環として、免許証の自主返納制度を平成10年より実施している。この返納制度の促進策として平成14年より発行されたのが、運転経歴証明書である。これは、運転免許証が身分証明書として社会一般において広く用いられていることが、自主返納制度が利用されない一因であることに着目して設けられた。

ゼロ免許の由来は、昭和48年4月より発行されていた旧型サイズ(縦6.9cm×横9.7cm)の頃、免許された運転区分が免許有り(1)・なし(0)で表されていた事から、運転できる車両区分がないのは全てが0となる事から。当然、一部区分を取り消した場合は発行できず、全部取り消しをした場合に限られる。有効な運転免許を申請して取り消した人に限られ、期限が切れた免許証での申請はできない。また、運転免許を取得したことがない人は発行されない。なお、ゼロ免許証交付後の住所・氏名等の記載事項の変更、及び紛失時の再交付はできず、更新制度もない。勿論、過去免許されていた区分に関わらず、ゼロ免許証で自動車、オートバイ等を運転する事はできない。

これもICカード化される。一部には公安による顔貌データベース整備との批判もある。

なお、2003年1月に施行された本人確認法(現: 犯罪による収益の移転防止に関する法律)の施行規則において、有効期間がない証明書は作成から6ヶ月以内のものに限るとされている。そのため、たとえ運転経歴証明書を得ていても、発行から6ヶ月以上経過した場合には、犯罪収益移転防止法適用範囲内の手続きを行う際の身分証明として用いることができない。

[編集] 番号の属性

運転免許証番号のうち、先頭の2桁は最初に免許の交付を受けた都道府県公安委員会(北海道は方面公安委員会ごと)を表し、次の2桁が初取得年(西暦)の下2桁である。(2007年に取得した場合は「07」となる。)最後の1桁は紛失・盗難等による再交付を受けた回数を示す(再交付を受けていなければ0になっている。ただし、免許証の破損による再交付で手もとに免許証があり記載内容が確認できる場合は末尾の番号は変わらない。また更新や他区分の免許取得による免許証の代替わりはカウントされない)。下1桁を除く11桁は、免許を取り消されて再取得するなどの事がない限り変わらず、また全国共通である。

交付年月日の次に記載されている番号は、“照会番号”と呼ばれ、交付日における連続番号を示す。番号の末尾は3~4桁はその日一日その都道府県内で交付した免許証の通し番号である。上1~2桁に関しては、各都道府県毎の公安委員会によって異なる。ある県の事例では、10XXXは更新日まで無事故無違反の優良講習受講資格者、00XXXは初回更新者である事を表している。しかし、このような法則については現在すべての公安委員会で非開示となっている。

番号に密かに意味を持たせ、犯罪歴や思想を記載するのではないかという懸念から情報公開請求がなされたが、一部のみしか公開されていない。また、審査請求も同様に行われたが、当該非開示とした部分について妥当である旨の答申がなされた。 (答申日:平成18年3月7日(平成17年度(行情)答申第580号))

道路交通法違反の免許停止処分は裏面に記載され、その処分前歴も警察庁交通局のデータベースに照会しなければ確認は出来ない。

[編集] 備考

運転免許証の大きさや厚さは全国共通だが、上記のとおり各都道府県公安委員会単位で発行されるため、各都道府県毎に印刷される公安委員会の公印や書体(フォント)をはじめ、氏名欄では氏名の始まる位置や文字間の空白の数等、記載事項には細かな点でいくつかの違いがある。また、これらの事項は定期的に変更される。

運転免許証が汎用性のある身分証明書として用いられているのは先述の通りであるが、運転免許証には性別の記載が無いため、性別を証明することはできない。従って、簡易保険の保険金請求など性別の証明が必要な手続きについては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行日以前に契約したものを施行日以降に請求する場合に限り、運転免許証を身分証明書として用いる場合には「性別を証明する書類」を添付するか、事前に提示しておくことが必要になった。

なお、運転免許証は公文書であるので、偽造・変造・不実記載は文書偽造罪、道路交通法違反になるのはもとより、その顔写真に冗談で悪戯書きを・裏面の各種記載欄に落書きしたりするだけでも、同罪や文書等毀棄罪に問われる(成田空港近くで、検問中の空港警備隊員が、職務質問した空港反対派関係者の免許証に活動非難の意の落書きをした事が発覚、処分された)。

顔写真については、笑ったりした顔ではいけない。サングラス等は禁止。メガネを使用している人はかけていても外していてもどちらでも構わないが、光が反射したりする場合外すようにいわれる場合もある。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク