運転免許証

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運転免許証
略称 免許証
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 自動車オートバイ特殊車両
試験形式 筆記試験技能試験
認定団体 公安委員会
後援 交通安全協会自動車教習所
根拠法令 道路交通法
特記事項 有効期限があり、更新しなければ失効する。免許の条件等によって、運転時に眼鏡を付ける事やオートマチック車限定などがある。
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運転免許証(うんてんめんきょしょう)とは、自動車原動機付自転車の運転に一定の技量が必要な機械装置設備等の運転許可されていること(一般に運転免許とも呼ばれる)を示す公文書であり、日本の制度では公安委員会・警察庁の管理監督を受ける国家資格となっている。クレーンなどの建設機械ボイラーなどの産業設備の運転にも運転免許証が交付されるが日本においては自動車の運転免許証を指すことが多く、この項ではそれらの運転免許証について述べる。

目次

[編集] 概要

現在発行されている自動車運転免許証(本籍欄が無い)
現在発行されている免許証の裏面
本籍表示がある旧免許証(旧「普通」は現在「中型」に移行している)
初取得時から初回更新(もしくは他免種取得)までのグリーン運転免許証

顔写真付きの公文書本人確認が可能であり、保有者が多いことなどから国内では最も一般的な本人確認書類として幅広く利用されている。しばしば、偽造の対象になることがある。また検問等により、指名手配犯などの犯罪捜査に利用されることがある。また、紛失したり悪意のある人物に奪われた場合は速やかに警察署へ紛失届を出す必要がある。これによって、自身の免許証が悪用されることを防ぐことができる(現在の書式は顔写真が貼り付けではなく直接印刷なので、変造しにくくはなっている)。

大きさはクレジットカードキャッシュカードとほぼ同じ、縦5.4cm×横8.56cmである。幾度かの変更を受け、現行サイズは1994年平成6年)5月10日施行の道路交通法一部改正により5年以内(1999年(平成11年)5月)までの間(更新または再発行時)に小型化されたものである。

日本の運転免許証は、住所地の都道府県公安委員会が交付する。原則として住民票(海外からの一時帰国者については例外あり。日本国籍を有しない者の場合は外国人登録原票)のある各都道府県公安委員会の管轄下にある運転免許試験場等(一部の地域では警察署)で交付される(実際の業務は警視庁及び各道府県警察本部に委任されている)。

氏名本籍住所生年月日の記載事項を変更した場合や、眼鏡等やAT限定といった免許の条件等が解除されたときは運転免許証の裏面の備考欄にその旨が記載され公安委員会印が押される。また自動二輪免許の取得年月日、自動二輪車で高速道路での二人乗り可、紛失や破損などによる再交付を受けた年月日や国際運転免許証の交付や返納した旨も裏面の備考欄に記載され公安委員会印が押される。なお、個人情報保護の観点によりICカード化された運転免許証ではIC内に本籍の内容を電磁的に記録することで券面の本籍の表示は空欄となった。

2010年(平成22年)下半期以降に発行された運転免許証では前述のIC化に伴い空欄となった本籍欄そのものが消滅し、裏面には臓器提供意思表示欄が設けられた。ただし、臓器提供意思記載(もしくは提供拒否意思記載)をするかしないかは個人の自由である。

[編集] 再発行

自動車運転免許は、遺失・盗難・汚損・破損した場合は、再発行が可能である。住所地を管轄する運転免許センターに行けばその日または、 後日再発行が可能である。本人以外が再発行することはできないので注意が必要である。この際交通安全協会に加入するよう求められてくることがあるが拒否することはできる。

[編集] 免許の種類

現行免許の多くは指定自動車教習所が実施する技能検定や、運転免許試験場が実施する技能試験(いわゆる一発試験)に合格した者に与えられる。

しかし大型特殊自動車第二種免許およびけん引第二種免許は現在、教習に関する規程が無いため指定自動車教習所での教習や技能検定は行われていない。したがって必ず運転免許試験場での技能試験(一発試験)を受験して合格しなければ、免許を取得することが出来ない。

尚、運転免許の取得時及び更新時には適性検査(視力・聴力・運動能力)を受ける必要があり基準に達していないと取得及び更新が出来ない[1]。 運転免許の種類によって求められる視力の基準が異なり、眼鏡やコンタクトレンズにより視力矯正を行うことによって基準内に達する場合には交付された免許証に「眼鏡等」の条件が附帯する。(持っている免許の種類と視力によっては「眼鏡等(小特車及び原付車を除く)」や「眼鏡等(大型車、中型車、旅客車、けん引車に限る)」など一部の種類で眼鏡等を使用しなくても良い場合もある)

  • 原付・小型特殊免許 - 両眼で0.5以上、片眼が見えない場合については、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上必要
  • 中型(8t限定)・普通・二輪・大型特殊免許 - 両眼で0.7以上、なおかつ片眼がそれぞれ0.3以上、又は片眼の視力が0.3に満たない、もしくは見えない場合には他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上が必要
  • 中型・大型・牽引・第二種免許 - 両眼で0.8以上、なおかつ、片眼がそれぞれ0.5以上必要。深視力として三桿(サンカン)法の奥行知覚検査器により、3回連続で検査した誤差が各2センチ以下。なお、深視力のよさは一般的に言う視力(静止視力)のよさとは比例しないので、何度か再検査を受けないと合格できない人もいる。

[編集] 現行免許

  • 第一種運転免許
  • 第二種運転免許
    • 大型自動車第二種免許(限定なし・マイクロバス限定)
    • 中型自動車第二種免許(限定なし・車両総重量8トン未満の中型車限定・オートマチックトランスミッション車両総重量8トン未満の中型車限定)
    • 普通自動車第二種免許(限定なし・オートマチックトランスミッション車限定)
    • 大型特殊自動車第二種免許(限定なし・カタピラ限定)
    • 牽(けん)引第二種免許

免許の種類によっては、運転可能な車両の範囲に関する限定条件(「普通車はAT車に限る」「普通二輪は小型二輪に限る」など)が付される場合がある。

[編集] 免許証上の種類表記順





























  • 原則として実際に取得した免許(法令改正の経過措置等により取得したものとみなされるものを含む)の文字が、上表の位置にそのまま(左詰めなどをせずに)表示される。
  • 所持しない免許の枠内には、文字の代わりに中央の位置に「-」(ハイフン)が表示される。
  • 表記の示しているのはあくまでも所持している運転免許であって、運転できる車両種別を表しているわけではない。従って、下位免許の取得を経ずに上位免許を取得(例:小特・原付を持たぬまま普通免許を取得)した場合はその者の法的な運転可能範囲には下位免許の部分も当然含まれるが下位免許自体の取得手続を経ていないため免許証上の記載は当該上位免許だけが表示され下位免許の枠内の表示は「-」となる。

[編集] 更新期間

2002年(平成14年)6月1日施行の道路交通法改正で、運転免許証の更新期間は従来の「誕生日前1か間」から、「誕生日を挟んだ前後それぞれ1か月間(計2か月)」になった(前後の月に同じ日付がない場合は、当該月の最終日を対象とする)。

例えば更新年を平成X年とした場合、2月15日が誕生日の者は平成X年1月15日から同年3月15日までの期間に更新が可能となり、免許証上は「平成X年03月15日まで有効」と表記される。

なお、更新期間最終日が行政機関休業日(土曜日日曜日国民の祝日振替休日及び年末年始12月29日 - 1月3日など)に当たる場合はその翌業務日まで更新可能期間が延長される。しかし逆に更新期間初日がこれらの休業日に当たっても、前倒しの手続きは後述の場合を除き出来ない(更新期間初日が年末年始以外の日曜日の場合の、一部の運転免許試験場における手続きは可能)。

更新期間前に更新手続きが受け付けられるのは海外旅行、入院、出産の場合で理由を証明するもの(パスポート、診断書、母子手帳)の提出が必要。

[編集] ICカード運転免許証

ICカード運転免許証

当初は2004年(平成16年)にも導入される予定だったが予算の関係で保留され、2007年(平成19年)から約3年をかけて段階的に日本全国に導入された。各都道府県の導入時期は以下の通り。

ICカード運転免許証の導入時期
交付開始時期 交付を開始した都道府県
2007年(平成19年)1月4日より 東京都埼玉県茨城県兵庫県島根県
2008年(平成20年)1月4日より 千葉県岡山県香川県長崎県熊本県
2009年(平成21年)1月4日より 北海道岩手県宮城県秋田県山形県福島県栃木県神奈川県新潟県富山県山梨県長野県愛知県三重県滋賀県奈良県和歌山県広島県徳島県愛媛県福岡県佐賀県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
2009年(平成21年)1月5日より 群馬県
2009年(平成21年)3月30日より 静岡県
2009年(平成21年)6月1日より 大阪府
2009年(平成21年)9月24日より 青森県
2009年(平成21年)11月1日より 高知県
2010年(平成22年)1月4日より 石川県福井県岐阜県京都府山口県
2010年(平成22年)1月31日より 鳥取県

ICカード運転免許証とその交付で、それ以前と異なる点は以下の通りである。

  • ICチップ封入の為、厚さがそれまでの0.5mmからクレジットカード等と同じ0.76mm(ISO/IEC 7810 ID-1)となった。
  • 表面の本籍欄は個人情報の保護の為、空欄となり印字されないがICチップに情報(日本国籍を有しない者はその国籍)が記録される。前述の通り2010年(平成22年)7月以降に発行された運転免許証では表面の本籍欄が削除された。
  • 取得・更新の際に数字4桁の暗証番号を2つ設定する。ICチップに記録されている「氏名」「生年月日」「免許証交付年月日」「有効期間」「免許の種類」「免許証番号」を読み取るためには、暗証番号1が必要である。暗証番号1で読み取れる内容に加えて「本籍」「顔写真」を読み取るためには、暗証番号1と暗証番号2の両方が必要である。
  • 暗証番号を3回続けて間違うとICチップに記録されている情報がロックされて読めなくなり、運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署においてロックの解除を行う必要がある(キャッシュカードが使用停止となるのと同じ)。
  • 暗証番号を忘れた場合は免許証を持参して、運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署へ申し出る。
  • 暗証番号の変更は他の免許の取得時、再交付時や次回の更新時まで不可。
  • 免許証の交付費用にIC化のコスト(450円)が上乗せされた。
  • 中型自動車免許の新設に伴い「種類」の枠が「中型」「中二」と2つ増えたことにより、14種類となった。
  • ICカード運転免許証は、ISO/IEC14443 Type Bを使用している。なお住民基本台帳カードやICパスポートも同タイプであり、日本国内で主要な電子マネーEdyやIC乗車券Suica等はFeliCaである。taspoはISO/IEC14443 Type A(MIFARE)である。
  • ICカード運転免許証とSuicaICOCA等や、たばこの購入に用いるtaspo、非接触式の入退館カードや社員証と同じケースや財布等に入れた場合に読み取りエラーが起きる。これは読み取り機に対して複数の非接触型ICカードがお互いに誘導電力を奪い合い、十分なエネルギーが供給されずICチップが起動しなかったり返答用出力が足りなくなることによる。

なお、画像内の種類表記順は従来の表記順に新たな枠を右に2つ追加した状態である。これは2007年(平成19年)1月4日6月1日中型自動車免許施行前に交付されたICカード運転免許証のみの表記順であり、上記の「免許証上の種類表記順」とは異なっている。

また、希望により既存の運転免許証をICカード運転免許証へ切り替える手続きはない。

[編集] 運転免許証の提示義務

道路交通法第95条の規定により免許を受けたものは自動車等を運転している場合において車両等の運転に関して法に違反し、又は交通事故を起こした場合、警察官から運転免許証の提示を求められたときはこれを提示しなければならない。「提示」するとは警察官がその内容を十分認識しえる程度に示すことが必要であり、提示に応じない場合は処罰の対象となる。

[編集] 運転経歴証明書(ゼロ免許証)

高齢者の事故増加に対する対策の一環として、免許証の自主返納制度を1998年(平成10年)より実施している。この返納制度の促進策として2002年(平成14年)6月1日より発行されたのが、運転経歴証明書である。これは、運転免許証が身分証明書として社会一般において広く用いられていることが自主返納制度が利用されない一因であることに着目して設けられた。

ゼロ免許の由来は1973年(昭和48年)4月より発行されていた旧型サイズ(縦6.9cm×横9.7cm)の頃、免許された運転区分が免許有り(1)・なし(0)で表されていた事から運転できる車両区分がないのは全てが0となる事から。当然、一部区分を取り消した場合は発行できず全部取り消しをした場合に限られる。有効な運転免許を申請して取り消した人に限られ、期限が切れた免許証での申請はできない。また、運転免許を取得したことがない人は発行されない。なおゼロ免許証交付後の住所・氏名等の記載事項の変更、及び紛失時の再交付はできず更新制度もない。勿論、過去免許されていた区分に関わらずゼロ免許証で自動車、オートバイ等を運転する事はできない。

これもICカード化される。一部には公安による顔貌データベース整備との批判もある。

なお、2003年(平成15年)1月6日に施行された本人確認法(現:犯罪による収益の移転防止に関する法律)の施行規則において有効期間がない証明書は作成から6ヶ月以内のものに限るとされている。そのため、たとえ運転経歴証明書を得ていても発行から6ヶ月以上経過した場合には犯罪収益移転防止法適用範囲内の手続きを行う際の身分証明として用いることができない。

[編集] 番号の属性

運転免許証番号のうち、先頭の2桁は最初に免許の交付を受けた都道府県公安委員会(北海道は方面公安委員会ごと)を表し次の2桁が初取得年(西暦)の下2桁である(2007年に取得した場合は「07」となる)。最後の1桁は紛失・盗難等による再交付を受けた回数を示す(再交付を受けていなければ0になっている。ただし、免許証の破損による再交付で手もとに免許証があり記載内容が確認できる場合は末尾の番号は変わらない。また更新や他区分の免許取得による免許証の代替わりはカウントされない)。下1桁を除く11桁は免許を取り消されて再取得するなどの事がない限り変わらず、また全国共通である。

交付年の次に記載されている番号は“照会番号”と呼ばれ、交付日における連続番号を示す。番号の末尾は3 - 4桁はその日一日その都道府県内で交付した免許証の通し番号である。上1 - 2桁に関しては、各都道府県毎の公安委員会によって異なる。ある県の事例では10XXXは更新日まで無事故無違反の優良講習受講資格者、00XXXは初回更新者である事を表している。また宮崎県では(運転免許事務処理要領の制定について(例規通達)「別紙2 照会番号一覧表」)上位1桁目で運転免許センター名を、2~3桁は即日交付か後日交付かの処理や更新か新規か併記か期失か保留かの区分によって割り振っている。

番号に密かに意味を持たせ犯罪歴や思想を記載するのではないかという懸念から情報公開請求がなされたが、一部のみしか公開されていない。また審査請求も同様に行われたが、当該非開示とした部分について妥当である旨の答申がなされた(答申日:2006年(平成18年)3月7日(平成17年度(行情)答申第580号))。

道路交通法違反の免許停止処分は裏面に記載され、その処分前歴も警察庁交通局のデータベースに照会しなければ確認は出来ない。

[編集] 備考

運転免許証の大きさや厚さは全国共通だが上記のとおり各都道府県公安委員会単位で発行されるため各都道府県毎に印刷される公安委員会の公印や書体(フォント)をはじめ氏名欄では氏名の始まる位置や文字間の空白の数等、記載事項には細かな点でいくつかの違いがある。また、これらの事項は定期的に変更される。

運転免許証が汎用性のある身分証明書として用いられているのは先述の通りであるが運転免許証には性別の記載が無いため、性別を証明することはできない。従って、簡易保険の保険金請求など性別の証明が必要な手続きについては性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行日以前に契約したものを施行日以降に請求する場合に限り運転免許証を身分証明書として用いる場合には「性別を証明する書類」を添付するか、事前に提示しておくことが必要になった。

なお運転免許証は公文書であるので偽造・変造・不実記載は文書偽造罪、道路交通法違反になるのはもとよりその顔写真に冗談で悪戯書きを・裏面の各種記載欄に落書きしたりするだけでも同罪や文書等毀棄罪に問われる(成田空港近くで検問中の空港警備隊員が、職務質問した空港反対派関係者の免許証に活動非難の意の落書きをした事が発覚し、懲戒処分された)。ただし、裏面の下部に設けられた欄に国家公安委員会の定める書面(例:臓器移植に関する意思表示シール)を任意で貼り付けることができる。

日本の場合、顔写真については歯を見せて微笑んだり笑ったりした顔では有効ではないとされることもあり、その場で再撮影を要求される場合もあるが[2][要高次出典]、認められる場合もある[3][要高次出典]自治体によっては[要検証]サングラス等は禁止[2]。メガネを使用している人はかけていても外していてもどちらでも構わないが、光が反射したりする場合外すようにいわれる場合もある。

アメリカ合衆国では笑顔の写真も認められていたが、近年では機械による顔判別の都合から、笑顔の写真が禁じられている州もある[4]

[編集] 脚注

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[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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