ノート:運転免許証

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免許用写真の笑顔について[編集]

本文に「顔写真については、歯を見せて微笑んだり、笑ったりした顔では有効でないためか」とありますが、これが書き手の推測でないなら出典をお願いします。免許用写真については、優良運転者など地元の警察署で更新手続きする場合、場所によっては自分で写真を用意する場合があります。その場合の免許用写真について「道路交通法施行規則」第17条の8で「申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真」と定められています。すなわち「歯を見せてはいけない」とか、「笑った写真はいけない」などは定められていないようなのですが。--218.222.70.129 2009年5月21日 (木) 09:11 (UTC)[返信]

調べものをしてこの記事に辿り着いたところ、要出典を見て気になったので調べてみたところ、デイリーポータルZの記事として、笑顔の写真で撮影を試みた場合の体験談が掲載されているのを見かけました[1]。「顔の識別が出来るもの」でなければ再提出を求められる場合があるようです。--Kanohara 2009年7月30日 (木) 00:41 (UTC)[返信]
ご苦労様です。せっかくなのですが、一個人が体験したブログは適切な情報源として認められてなかったように思います。仮に認められたとしても、同じ『デイリーポータルZ』の別の記事には笑顔の運転免許証が認めらた体験が書かれたページ[2]もあります。一方のみを出典にするのは中立的な観点からちょっと問題かなぁと思います。--218.222.41.178 2010年5月6日 (木) 08:57 (UTC)[返信]
「認められてなかったように思います」とは、どの方針やガイドラインを指してのことでしょうか? 確かに「Wikipedia:信頼できる情報源」や「Wikipedia:検証可能性」では、自費出版された書籍や個人で運営しているウェブサイトやブログのような自己公表された情報源を出典として用いないように求めていますが、デイリーポータルZはいち個人が運営するサイトではなく、企業が運営し[3]編集部も存在しているサイトであり、「自己公表された情報源」とは異なるように思えます。確かに記事の著者である住正徳氏は法律の専門家ではなく、また著者の体験談という形の一次資料であり、優れた情報源とは言えないかも知れませんが、{{信頼性要検証}}などを貼って残す価値はあると考えます。
私も同種の話を世間の常識として聞いた覚えがあり、何月何日の新聞という形でこそ覚えていないものの、以前に新聞で似たような趣旨の記事を読んだ記憶もあるので、「笑顔の写真は有効ではない」という情報は、それなりに信用できると考えています。現在の情報源や記述は残しつつ、より信頼性の高い情報が提供されるのを待つべきかと思います。--Kanohara 2010年5月6日 (木) 14:15 (UTC)[返信]

ICカード運転免許証について[編集]

本文に「ICカード運転免許証とSuicaやICOCA等や、たばこの購入に用いるtaspo、非接触式の入退館カードや社員証と同じケースや財布等に入れた場合に読み取りエラーが起きる。」と有りますが、確証しているようですが、「(前略)エラーが起きることがある。」が正解だと思います。 当方は入れ方によるのかも知れませんが、柔らかいプラスチック製のケースに「ICカード免許証(初期の物)、taspo、(真ん中の仕切り、)他のカード2枚、Suica」と重ねて入っていますが、現状で、エラーは皆無です。面の問題が有るとは思えません。taspoは完全にICカード免許証の下に重なって入っている状態で使っています。--Minoo 2011年8月28日 (日) 04:36 (UTC)--以上の署名のないコメントは、Minoo~jawiki会話投稿記録)さんが 2011年8月28日 (日) 04:36‎ (UTC) に投稿したものです。[返信]

「自己公表された情報源」ですね。--220.100.62.93 2022年2月16日 (水) 00:54 (UTC)[返信]

運転免許区分[編集]

 忘備録&作表のテストも兼ねて。2017年3月12日施行の新運転免許区分。

免許の種類 車両総重量 最大積載量 乗車定員
大型免許 11t以上 6.5t以上 30人以上
中型免許 11t未満 6.5t未満 29人以上
8t限定中型免許 8t未満 5t未満 10人以下
準中型免許 7.5t未満 4.5t未満 10人以下
5t限定準中型免許(旧普通免許) 5t未満 3t未満 10人以下
新 普通免許 3.5t未満 2t未満 10人以下

制限は車両総重量、最大積載量、乗車定員であり、大きさに関しては全長12m以内・全幅2.5m以内・全高3.8m以内と規定されているだけ。この大きさと、各免許の車両総重量、最大積載量、乗車定員さえ超えなければ、新普通免許でも運転可能。--あおもりくま会話2017年1月17日 (火) 02:56 (UTC)[返信]