振替休日

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振替休日(ふりかえきゅうじつ)とは休日(主に祝祭日)が他の休日(日曜日、他の祝祭日など)と重なった場合、月曜日以降を休日にして休日が減らないようにする制度である。

日本では国民の祝日に関する法律が定めているが法律中に「振替休日」、「振替」の字句はなく、これらは通称である。

目次

[編集] 各国の振替休日

[編集] 制定されていない国

韓国スウェーデンウズベキスタンなどの国では振替休日に類する制度は法制化されておらず祝日が日曜日になった際や移動祝日が日付固定の祝日と重なった際にも翌日以降に代替となる休日が設定されない。

[編集] 日曜

日本の場合、祝日が日曜日と重なった場合に発生する。詳細は後述。

[編集] 土曜と日曜

タイ王国の場合、日曜だけでなく土曜日と祝祭日が重なった場合にも月曜日に振替休日が発生する。

[編集] 日本の制度

[編集] 概要

国民の祝日に関する法律第3条第2項により『「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする』と規定している。

振替休日で振り替えられるのは「休日」という「状態」のみで、「○○の日」などの祝日はそのままの日(日曜日)である。したがって、その祝日にちなんだ祝典等も通例その日曜日当日に行われる。

「振替休日」の規定は、日曜日が休日であり他の曜日が通常は休日でないことを前提とした作りになっている。全国共通して日曜日を休日と定めている法律は「国会に置かれる機関の休日に関する法律」「裁判所の休日に関する法律」「行政機関の休日に関する法律」のほか、銀行法(15条1項[1])などがあり、行政機関・裁判所などの当該機関の休日を日曜日(および土曜日・祝日・指定された日)と定めているのみで労働基準法において休日に関する具体的な曜日は指定されていない。1980年代以降、週休二日制が定着し土曜日も休日としている企業・団体が多いが土曜日と「国民の祝日」が重なっても土曜日は振替休日が適用対象外の状態が続いている。

「国民の祝日」が日曜日に当たる時のみが対象であるため、沖縄県慰霊の日6月23日)など地方の公休日が日曜日であった場合は振替休日にはならない。

[編集] 変遷

1973年国民の祝日に関する法律が改正されたことにより制定された。これにより祝日(国民の祝日)が日曜日の場合、その翌日となる月曜日が休日となった。1973年の天皇誕生日4月29日)が日曜日で、同年4月30日が最初の適用日となった。

2008年5月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
2009年5月
1 2
3 4 5 6 7 8 9

当初は祝日が2日以上連続することがなかったため、「月曜日を振替休日とする」としていた。しかし2005年の国民の祝日に関する法律の改正(2007年施行)で5月3日から5月5日まで祝日が3日連続することになり、その直後の「国民の祝日でない日」を休日とすることと改められ振替先が月曜日固定ではなくなった。その月曜日以外の振替休日の初適用日は2008年5月6日(火)となった。これは同年のみどりの日5月4日)が日曜日となり、翌5日(月)はこどもの日でやはり祝日であることよりみどりの日の振替分が6日の火曜日となったからである。

[編集] 日曜日以外の休日の扱い

振替休日が発生するのは日曜日と重なった場合のみで、他の種類の休日では発生しない。

国民の祝日同士が重複した場合の振替休日の規定については、現時点では設けられていない。移動祝日の中では敬老の日と秋分の日の日付が近接しているが、連続することはあっても同日に重なることはない。

元日が日曜日だった場合、1月2日が振替休日となる。年末年始の1月3日までは公的機関などで休日とされ官署職員の出勤も国民の祝日に関する法律の休日の場合と同様に扱われる(ただしETC割引制度など、平日で振替休日とならない場合は休日扱いとしないものも一部存在する)が、振替休日が1月4日になるようなことはない。

[編集] 振替休日の日付の一覧

日本で過去に存在した振替休日、及び今後振替休日になる見込みの日は以下のとおり。特記のないものは月曜日。

  • 1月2日 - 1978年・1984年・1989年・1995年・2006年・2012年・(2017年・2023年・2034年・2040年・2045年)
  • 1月16日 - 1978年・1984年・1989年・1995年
  • 2月12日 - 1979年・1990年・1996年・2001年・2007年・(2018年・2024年・2029年・2035年・2046年)
  • 3月20日 - (春分の日3月19日の場合) - なし
  • 3月21日(春分の日が3月20日の場合) - 1988年・2005年・(2016年・2033年・2044年)
  • 3月22日(春分の日が3月21日の場合) - 1982年・1999年・2010年・(2027年)
  • 4月30日 - 1973年・1979年・1984年・1990年・2001年・2007年・2012年・(2018年・2029年・2035年・2040年・2046年)
  • 5月4日 - 1981年・1987年・1992年・1998年[2]
  • 5月5日 - なし[3]
  • 5月6日
    • 月曜日こどもの日の振替休日) - 1974年・1985年・1991年・1996年・2002年・(2013年・2019年・2024年・2030年・2041年・2047年)
    • 火曜日みどりの日の振替休日) - 2008年・(2014年・2025年・2031年・2036年・2042年)
    • 水曜日憲法記念日の振替休日) - 2009年・(2015年・2020年・2026年・2037年・2043年・2048年)
  • 7月21日 - 1997年
  • 9月16日 - 1974年・1985年・1991年・1996年・2002年
  • 9月23日秋分の日9月22日の場合) - (2024年)[4]
  • 9月24日 (秋分の日が9月23日の場合) - 1973年・1984年・1990年・2001年・2007年・(2018年・2029年・2035年・2046年)
  • 9月25日 (秋分の日が9月24日の場合)- なし
  • 10月11日 - 1976年・1982年・1993年・1999年
  • 11月4日 - 1974年・1985年・1991年・1996年・2002年・(2013年・2019年・2024年・2030年・2041年・2047年)
  • 11月24日 - 1975年・1980年・1986年・1997年・2003年・2008年・(2014年・2025年・2031年・2036年・2042年)
  • 12月24日 - 1990年・2001年・2007年・2012年・(2018年・2029年・2035年・2040年・2046年)
  1. ^ 銀行法15条1項「銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。」
  2. ^ 1988年以後、日曜日でも月曜日でもない場合は「国民の休日」となった。その後2007年よりみどりの日の祝日となったため、5月4日が振替休日および国民の休日となる可能性はなくなった。5月6日の水曜日を振替休日とする。
  3. ^ 2007年5月4日が「みどりの日」となったが、この日が日曜日であってもこどもの日を優先し、5月6日の火曜日を振替休日とする。なお、5月3日の「憲法記念日」が日曜日であっても、5月4日はやはり「みどりの日」を優先し、5月5日火曜日も「こどもの日」を優先し、5月6日の水曜日を振替休日とする。
  4. ^ 秋分の日9月22日に行われた場合に発生。(秋分の日は国立天文台の「暦象年表」に基づいて制定され、前年2月1日(土曜・日曜の場合は2月最初の平日)の官報で定められる。なお2012年-2044年までは閏年に限って9月22日と計算され、この日に制定される可能性がある)

[編集] 関連項目

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