元号
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元号(げんごう)は、中国をはじめ中国文化の影響を受けた漢字文化圏において、特定の年代に年を単位として付けられる呼称である。なお日本の歴史学においては、「元号」と「年号」の定義を、「元号」が任意の年を紀元と定めて数える紀年数のみを指すのに対し、「年号」はそれに付ける漢字名を指すとして区別することもあるが、一般には両者は混用されており、また中国では「年号」しか使われない。本稿では区別せず「元号」を使用する。
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[編集] 総説
元号は紀年法の一種であるが、西暦やイスラム暦や皇紀などの紀元とは異なり、皇帝や王、天皇など帝王の即位、また治世の途中にも随意に行われる改元によって元年から数え直され、元号も改められるというシステムから成り立っている。帝王が特定の時代に元号という名前を付ける行為は、帝王の在位期間を基準とした在位紀年法に由来し、帝王が空間と共に時(世)を支配するという思想に基づいており、「正朔を奉ずる」(帝王の定めた元号と暦法を用いる)ことがその王権への服従の要件となっていた。
元号が政治的支配の正統性を象徴するという観念は、元号を建てることにより既存の王朝よりも自らの正統性が優越しているか、少なくとも対等であることを示すことができるという意識を生んだ。従って、時の王朝に対する反乱勢力はしばしば独自の元号を建てた。また時の政権に何らかの批判を持つ勢力が密かに独自の元号を建てて使用することもあった。このように後世から公認されなかった元号を私年号と呼ぶ。
中国王朝の政治制度を受容した周囲の王権は元号制度もともに取り入れているが、これも上記と同様の発想に由来する。中国王朝から見れば、中国王朝を真似て、しかもこれと対等であることを示す為に建てられた周辺諸国の元号は、やはり「私年号」であり、使用は許されないものであった。一方で周辺諸国の王権は中国王朝から冊封を受け、周囲の競争勢力に対する自らの正統性の保障としたが、冊封の条件の一つが「正朔を奉ずる」ことであった為、独自元号の使用と冊封は両立しない要素であった。この矛盾の均衡点は中国王朝と冊封国との力関係によって決まっており、地理的に近く何度も国土を占領されている朝鮮半島では独自元号が少ないのに対し、地理的に遠く、中国王朝との戦争に勝っているベトナムや、海を隔て、後には冊封すら受けなくなった日本では長期間独自元号が使用された。
元号は漢字2字で表される場合が普通だが、稀に3字、4字、6字の組み合わせを採ることもあった。極初期には改元の理由に因んだ具体的な字が選ばれることが多かったが、次第に抽象的な、縁起の良い意味を持つ字の組み合わせを、漢籍古典を典拠にして採用するようになった。日本の場合採用された字は僅かに72字であり、内21字は10回以上用いられている。
独自の元号が建てられた国家には、以下の項目に挙げる他、柔然、高昌、南詔、大理、渤海がある。また遼、西遼、金、西夏は中国史に入れる解釈もあるが、いずれも独自の文字を創製し、公用文としており、元号も現在伝えられる漢字ではなく、それに対応する独自文字で書かれていたことは別記しておくべきであろう。
[編集] 中国
前漢の武帝の治世・紀元前115年頃に、統治の初年にさかのぼって「建元」という元号が創始されて以降、清まで用いられた。
武帝以前は王や皇帝の即位の年数によって、単に元年・二年とだけ数えられ、新しい王が即位すると改元されて再び元年から数えられる在位紀年法が用いられていた。治世途中での改元は文帝によるものが最初で、改元後は後元年・後二年(景帝は2度改元し、「中」「後」を用いた)とされた。武帝の時、「元」は祥瑞によって決めるべきで、即位の年を「建」、彗星出現の年を「光」、一角獣(麒麟)捕獲の年を「狩」とすることが献策された。これによって「建元」「元光」「元狩」といった元号が作られ、以後、このような漢字名を冠した元号を用いる紀年法が行われるようになった。
中国の元号は、中国王朝の冊封を受けた朝鮮・南詔・渤海・琉球などでもそのまま使われた。
明の太祖(朱元璋)は、皇帝の代毎に改元する一世一元の制を制定した。これにより実質的に在位紀年法に戻ったといえるが、紀年数に元号(漢字名)が付されることが異なっている。また元号が皇帝の死後の通称となった。
1912年に辛亥革命によって清が倒れると元号制は廃止された。各省政府は当初、革命派の黄帝紀元を用いていたが、これもまた帝王在位による紀年法であり、共和制に馴染まないという理由で、中華民国建国に際し、1912年を中華民国元年(略して民国元年)とする「中華民国暦」(民国紀元)が定められた。1916年に袁世凱が帝制を布いた時には「洪憲」の元号を建てた。但し、清室優待条件によって宣統帝溥儀は紫禁城で従来通りの生活が保障されており、宮廷内部では「宣統」元号が引き続き使用されていた。このことが溥儀の「復辟(帝制復活)」への幻想を生んだ。
満州国が1932年に建国すると「大同」と建元し、1934年に溥儀が皇帝に即位すると「康徳」と改元され、1945年の滅亡まで続いた。中華人民共和国が中国大陸を制覇すると、「公元」という名称で西暦が採用された。
一方、台湾では中華民国暦が現在に至るまで用いられ続けている。暦学的な厳密さを必要としない局面では、「民国」と表し、「宣統」の次の元号として扱われることが多い。
[編集] ベトナム
ベトナムでは、中国から独立した970年から独自の元号が用いられるようになり、1945年の阮朝滅亡まで続いた。阮朝は一世一元の制を採用したが、それ以前も陳朝期以降は在位中の改元が少ない。
19世紀後半にフランス植民地支配が始まると、新たに公用文となったフランス語文書で元号が使われることはなく、次いで広まったクォックグー(ベトナム語のローマ字表記)でも同様であり、元号の認知度は次第に低下した。1945年にベトナム八月革命が勃発し、ベトナム民主共和国(1945年〜1976年)の成立に伴い君主制が廃止されると、元号も全廃され、公用年号は西暦に統一された。しかし、1976年までの旧北ベトナムにおいて、寺社などの建築物の棟札・扁額や祈祷文などに見られる漢字テクストの中には1945年を元年とする「越南民主共和」と干支を非公式に使用した例があり、1976年以後も「共和社会主義越南」の使用例が同様に存在する(「共和社会主義越南」元年は「越南民主共和」元年と同じ1945年である)。また、同様に旧南ベトナムの寺社においても「越南共和」(ベトナム共和国:1955年〜1975年)を非公式の紀年法として使用した例がある。
[編集] 朝鮮半島
朝鮮半島では三国時代の高句麗の広開土王が西暦391年に「永楽」という独自元号を使ったという記録が一番古いものであり、その後も複数の元号を使った史料がある。
新羅でも650年までは独自の元号が用いられていた。高麗も四代の光宗までは独自の元号が用いられたがその後は中国の元号を用いた。李氏朝鮮では中国の元号を初めから用いたが、清に征服されその冊封を受けた後も、内心ではなおその正統性を認めずに国内文書では干支と国王の在位紀年が用いられ、また一部では明の崇禎の元号を用い続けた(崇禎紀元)他、近代に入ると太祖李成桂が即位した1392年を元年とする「開国紀元」の使用が見られるようになった。日清戦争により清の影響下から離れると「開国紀元」が公用化され、次いで1896年のグレゴリオ暦採用に伴い「建陽」の元号を建てた。大韓帝国成立後は一世一元の制を採用して「光武」「隆熙」の元号が定められた。日本に併合された期間は日本の元号が西暦と併せて用いられた。
独立後、朝鮮民主主義人民共和国は西暦を公式の紀年法としていたが、1997年9月9日、金日成の生年である1912年を元年とする「主体紀元」の採用を宣言し、西暦と併用している。
韓国では、建国当初の一時期(1948年8月15日-9月24日)上海に大韓民国臨時政府が樹立された1919年を元年とする大韓民国紀元を公用年号としたが、その後李承晩政権時代には神話上最初の君主とされる檀君が即位した紀元前2333年を元年とする檀君紀元(檀紀)を採用した。1962年からは西暦に切り替えたが、その後も非公式に檀紀が使われることはある。
[編集] 日本
『日本書紀』によれば、大化の改新(645年)の時に「大化」が用いられたのが最初であるとされる。『続日本紀』によれば文武天皇5年(701年)に「大宝」と建元している。大宝以前と考えられる年号類もあり、例えば「白鳳4年創建」などの伝説を持つ社寺などが存在している。『日本書紀』に見えない年号類は「私年号」(古代年号、逸年号、偽年号とも)と呼ばれる。
南北朝時代には、持明院統(北朝)、大覚寺統(南朝)が独自に元号を制定した為、1331年から1392年まで2つの元号が並存した(建武元年、同2年は、南北共通)。
江戸時代に入ると幕府によって出された禁中並公家諸法度第8条により「漢朝年号の内、吉例を以て相定むべし(中国の元号の中から良いものを選べ)」とされ、幕府が元号決定に介入する事になった。
明治以前は、天皇の交代時以外にも随意に改元していたが、明治維新の時に一世一元の詔が出され、天皇の代毎に改元する一世一元の制に改めた(これにより甲子改元もなくなった)。現代日本の元号は、元号法に従い、皇位の継承があった場合に限り改めるとした。
明治改元の詔は「○○年を以て○○に改元する」という形式であった為、改元はその年の元日に遡って適用され、それ以後に書かれる書物では、改元前の月日のことでも原則として改元後の元号で書かれた(但し、現在と同様に改元の詔の日から適用するという説もある)。大正・昭和は改元の詔のあった即日(それぞれ1912年7月30日・1926年12月25日)から、平成は改元の政令が公布された翌日(1989年1月8日)から新元号が適用され、平成の第1日目が始まった(1989年1月1日〜1月7日の間は昭和64年であり、平成は適用されない)。(この段落は改元も参照)。
現在の日本では、元号についての規定は元号法によって定められているが、元号を使用することを義務付ける法律、使用しないことに対する罰条はない。なお、元号法制定にかかる国会審議で「元号法は、その使用を国民に義務付けるものではない」との政府答弁があり、法制定後、多くの役所で国民に元号の使用を強制しないよう注意を喚起する通達が出されている[1]。また、日本共産党などの左派系の団体などは、「元号の使用を強制し西暦の使用を禁止するのも好ましくない」と主張している[2]。しかしながら、暦法と元号は本来は異なる物である。太陽暦は西洋との混乱を避けるために旧暦(太陰暦)に代わる暦として永久にこれを採用するとの明治天皇の勅令によって採用された[3]ものであった。太陽暦移行の際、旧来の太陰暦での暦が大正時代まで併記されていたように、年数を数えるにおいて民衆には浸透しづらかった側面もある。太陰暦は「今が何年であるか」といった概念は元号を用いたが(神武天皇即位紀元(皇紀)というものが存在するが、長暦編纂において目安とされる程度である)、太陽暦はキリスト紀元(いわゆる西暦)と決められてあった点も大きい。
国、地方公共団体などの公文書ではほぼ全てにおいて元号が用いられる(反面、皇紀は用いられていない)が、特許庁が発行する公開特許公報は「平成20年(2008年)」の形で元号の後に西暦を併記している。また旅券(パスポート)は日本国外で用いられることを想定しているため、名義人の生年だけが例外的に西暦で記載されている。住民基本台帳カードは有効期限が西暦で生年月日が元号で表記されている。
日本国内において西暦が常用されるようになったのは、1964年(昭和39年)の東京オリンピックに向けてのキャンペーンを経た後であり、それ以前には、戦後分離された沖縄、小笠原地域を除き、元号が常であった。 しかし、日本における経済の高度成長期を経て、キリスト教文化圏の情報が日本人社会の中でも日常的に扱われるようになり、さらに元号が昭和から平成に替わってから、ますます西暦を常用として生活する人々が多くなってきた。 こうした中、次の理由を挙げて西暦を選ぶ者もいる。
- 西暦には改元が無く紀年数は常に不変だが、元号は(天皇の崩御を基準に)いつか改元されるものである為、“平成100年”(2088年)の様な遠い未来の紀年を正確に表現できない。昭和時代には、行政庁の政策計画に“昭和7n年”(昭和70年代)なるものまで存在した例がある[4]。荒俣宏の小説『帝都物語』においても“昭和73年”(1998年、実際の元号は平成10年)の年号が登場する。
- 将来、天皇の崩御で『平成』から他の元号へと改元する際、あらゆる公文書や出版物などのメディアで記載されている『平成○○年』(文書の発行年など)を『△△元年』(場合によっては『△△2年』以降[5])へと修正しなければならなくなるが、この修正を伴う改訂だけでも時間と費用(修正された文書の印刷費など)がかかるため、元号が忌避されやすい(企業によっては元号を用いず、西暦のみで記載されているものある)。
- 他の元号に改元された場合でも、事情により修正ができない[6]、あるいは当分の間は旧元号を使わざるを得ない[7]などの理由で、幻となった年月日での表記が出回ることもあり、国民が困惑することもままある。
- 西暦では1年に対する紀年数が常に一対一の関係にあるのに対し、立年改元を行う現行の元号制度では、1つの西暦年に対し2つ以上の元号(1989年=昭和64年・平成元年)が対応する場合もあり、特にコンピュータで年を扱う際の事務処理やアルゴリズムが煩雑になるため、『昭和100年問題』のような『日本独自の年問題』も発生させている[8](後述)。
- 年数計算は、元号が同一の場合は西暦と同じ感覚で計算可能であるが、元号が異なると計算が複雑になる。
- 時間の流れの順に並べるのが難しい。特に一世一元の制採用までは240あまりの元号が存在するため、元号の順番を知らない人には並べ替えは困難である。
- 1月1日から3月31日までの期間に改元があった場合、年度の元号は3月31日までは旧元号となるため、混乱を生じやすい。
- 日本独自の紀年であるために国外では通用せず、外国人に理解されにくい。
- 皇室制度と密接に結びつくため、特定の政治イデオロギーを持つ人々(左派など)にとっては批判の対象とされる。
- 改元があるために、時代の流れを切断し、世界史の中における日本史についての認識をさまたげる。
- 改元の際、光文事件のような新元号の誤報が起きる可能性がある。
日本においては長年、元号が用いられてきたにもかかわらず、報道機関では朝日新聞が1976年(昭和51年)に、毎日新聞が1978年(昭和53年)に、読売新聞が1988年(昭和63年)に、いずれも年明けから日付欄を「西暦(元号)」表記に改めた。1989年の平成改元以降、その他の各報道機関も本文中は原則西暦記載、日付欄は「2008年(平成20年)」の様に「西暦(元号)」という順番の記載を行うところが多くなったが、産経新聞や一部の地方紙[9]やNHKのニュースのように本文中は原則元号記載、日付欄は「平成20年(2008年)」の様に「元号(西暦)」という順番の記載を行っている報道機関もある。しんぶん赤旗は日付欄に元号と西暦を併記していた時期があったが、現在では西暦のみを表記している。
現在、中国の文化的影響の下で伝統的な元号を用いているのは日本のみであり、元号制度の前提である「君主」が存在するのも東アジアでは日本のみとなっている。
西暦に対応して元号を和暦・邦暦と呼称することもある。
[編集] 西暦と元号の数え方
公文書の発行を申請し、または書面で各種の手続きを取るなどの際、申請者の生年・交付年・有効期限など年に関する項目は全て元号年で記載した方が役所側の対応を円滑に行わせる可能性が高い(逆に、西暦のままでは受理を拒否される可能性がある)。そのような場合の便宜的な計算法として、知りたい年の西暦の紀年数から各元号の元年の前年の西暦(下二ケタでよい)を引いて元号の紀年数を算出する方法がある(その逆で西暦も割り出せる)。
- 1867年 = 慶応 3年 = 「明治 0年」
- 1878年:78-67 = 明治11年
- (明治11年 = 1867+11 = 1878年)
- 1911年 = 明治44年 = 「大正 0年」
- 1919年:19-11 = 大正 8年
- 1925年 = 大正14年 = 「昭和 0年」
- 1947年:47-25 = 昭和22年
- 昭和は西暦と10進法で25ずれているので、比較的数えやすい。
- 1988年 = 昭和63年 = 「平成 0年」
他にも
- 1900年 = 明治33年(19世紀最後の年)
- 1901年 = 明治34年(20世紀最初の年)
- 1945年 = 昭和20年(第二次世界大戦終戦の年)
- 2000年 = 平成12年(20世紀最後の年)
- 2001年 = 平成13年(21世紀最初の年)
のように、歴史的な節目の年を対応させて覚える方法もある。
[編集] コンピュータでの処理
元号を採用している日本においても、コンピュータでは元号よりも西暦による処理の方が現状においては次の点において便宜であるとされる。
- 元号では改元の扱いが必要であるのに対して、西暦はそれが不要であること。但し改元の必要が無い西暦であっても、コンピュータの内部処理に際しては、例えばExcelでは1900年1月1日から起算する日数によってシリアル値を管理しているので、改元を除けば西暦使用とこの点の処理の負荷は実際のところさほど変わらない。
- 西暦を使用する外国の情報を利用する際に、元号であれば変換手続きが必要になる。
- オペレーティングシステム(OS)の大半はその内部処理において西暦を使用している。
これらの点から、日本でもコンピュータでの処理に際しては西暦を用いることが多いが、全ての公文書では元号を使用することを始め、一般にも書類事務は元号を用いるというニーズが根強い為、内部処理は別として、表示や入力に際しては元号を使用できるアプリケーションが多い。これは、特に使用者を限定せず多様な用途が想定されているオフィススイートに顕著である(ExcelやOpenOffice.orgなど多種)。
なお、昭和期に使用されていたアプリケーションの中には、年を「昭和○○年」として入力し、処理されているものがある。平成以降も、内部的に昭和の続きとして扱うため、1989年(平成元年=昭和64年)、1990年(平成2年=昭和65年)、1991年(平成3年=昭和66年)…として処理される。しかし、3桁になる2025年(平成37年=昭和100年)に誤作動が起きる可能性(昭和100年問題)が懸念されている。
また、2000以前のExcelは、年を2桁で入力した場合は元号優先で処理していた。例えば、「08.03.01」と入力した場合、2000以降では「2008年3月1日」と処理されるが、それ以前では「平成8年(1996年)3月1日」と処理されていた。
[編集] 脚注
- ^ 公文書の書式においては、生年などを記載する際、西暦を選択し、または記載するためのスペースは設けられていない。そのため、事実上西暦が禁止され、元号の使用は強制されているという主張もある。
- ^ 元号にかんする考え方は?日本共産党が西暦を使うのは?
- ^ 自今旧暦ヲ廃シ太陽暦ヲ用ヒ天下永世之ヲ遵行セシメン(明治五年十一月九日 改暦詔書) 改暦詔書の全文
- ^ 平成時代においても、高速道路の開通予定年度などで“平成3n年”(平成30年代)なるものが存在している。
- ^ 大正16年→昭和2年(1927年)など。
- ^ 一旦公に出回ったものに多い。前述の修正を伴う改訂のほか、回収や再配布にも時間と費用がかかるため、修正しないことも多い。
- ^ 1989年に発行された硬貨がこの例に当てはまる。昭和天皇の崩御後も、「平成元年」の金型が出来上がるまでの期間は、「昭和64年」の刻印で発行されていた。
- ^ 日本では749年に天平→天平感宝→天平勝宝と1年に2回改元して3つの元号を有した例がある。元号法の理論に照らし合わせて考えれば、今後もその可能性はあると言える。
- ^ 産経新聞では、国内の記事に関しては元号のみの表記をしている。産経新聞系列のサンケイスポーツも原則元号のみの表記であり、夕刊フジも同様であったが、2007年2月1日より原則西暦表記に変更している。
[編集] 参考文献
- 所功『日本の年号 揺れ動く<元号>問題の原点』雄山閣、1977年。
- 井上清『元号制批判 やめよう元号を』(明石書店、1989年、ISBN 4-7503-0236-8)

