国民の休日

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

国民の休日(こくみんのきゅうじつ)とは、日本国において、国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条第3項[1]で定められた休日の通称である。

憲法記念日など固有の名称を持つ休日が祝日法の第2条で「国民の祝日」(祝日)という総称のもと羅列的に規定されているのに対し、この「国民の休日」は第3条第2項による「振替休日」と同様に、「国民の祝日」と区別して規定されている。なお、祝日法においては、この「国民の休日」と「振替休日」はいずれも固有の名称を持たない単なる休日だが、本記事中では便宜上区別して表記する。

なお、他の法令条文中において「国民の祝日に関する法律に規定する休日」と言うときは、最後が「休日」とはなっているが、振替休日、国民の休日のみならず国民の祝日も含む三つすべてを指すこととなっている。

目次

[編集] 概要

本項では、Aの翌日をB、Bの翌日をCと呼ぶことにする。

AとCの両日が「国民の祝日」で、前後を挟まれた日(B)が「国民の祝日」でない場合に、Bの日に適用される休日で、「国民の休日」と呼ばれる。

[編集] 5月における「国民の休日」

5月上旬における飛石連休の解消・改善を望む当時の世論に応える形で1985年12月27日に祝日法が改正され、即日施行された。

これにより、1986年以降5月3日憲法記念日5月5日こどもの日に挟まれる5月4日は、日曜日や振替休日とならなくても、飛び石とならずに毎年休日扱いとなった。1986年の5月4日は日曜日、1987年は憲法記念日の振替休日だったため、第1回の「国民の休日」は1988年となった。

2007年に祝日法の一部改正が施行され、同年以降の4月29日昭和の日に、5月4日はみどりの日にそれぞれ改められた。

なお、この2007年の改正には振替休日と国民の休日の規定についての所要の修正も含まれている。振替休日は「月曜日固定」から「祝日直後の平日」へと可変式になった。また、祝日が3連続で「祝日Aと祝日Cに挟まれた日B自身も祝日」という事態については、Bを国民の休日の規定適用外とした。一方、Bが振替休日となることも、祝日でないBが日曜日となることもなくなったため、これらを適用外とする文言が削られた。いずれも、休日の重複適用を避けるための措置である。

このため、5月4日が国民の休日だったのは、将来5月4日に関してさらなる法改正が行われない限りは、事実上2006年が最後となった。

[編集] 9月における「国民の休日」

2009年
9月
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

近年の祝日法改正により、2003年以降敬老の日9月15日から9月第3月曜日になった(ハッピーマンデー制度)。

これにより、2009年の敬老の日は9月21日(月)である。そして同年の秋分が天文計算上9月23日)となり、同日が秋分の日となる。そのため、両日に挟まれた9月22日)が5月4日以外では初めて「国民の休日」となる。

2009年の敬老の日が9月21日、秋分の日が9月23日で9月22日が休日になる旨は、国立天文台前年2月1日官報本紙第4759号第25頁において『平成21年(2009)暦要項』として正式に発表した。

また同様のケースは2015年にも発生する見込である。しかし、「祝日法」の改正いかんによっては「国民の休日」自体が廃止、または敬老の日の該当日変更の可能性もあるので現時点では不確定要素も多い。また、天文学上の計算におけるこの年の秋分は9月23日だが、秋分の日は前年の2月第1平日に国立天文台が行う官報公告を以って決定されるため、現時点で確定はしていない。

[編集] 過去に存在した日付及び今後の見込み

[編集] その他

[編集] メーデーの祝日化による「国民の休日」

5月1日メーデーとして祝日化されれば、4月29日(昭和の日)と挟まれた4月30日および5月3日(憲法記念日)に挟まれた5月2日が「国民の休日」となり、4月29日から5月5日まで7連休とゴールデンウィークが大型化する。しかし、「勤労感謝の日と趣旨が重複するメーデーを祝日化する必要がない」とする意見があり、実現には至っていない。

[編集] クリスマスの祝日化による「国民の休日」

12月25日クリスマスとして祝日化されれば12月23日天皇誕生日)と挟まれた12月24日が「国民の休日」となる。また、皇位継承があり天皇誕生日が移動し、12月23日が法律で制定されなくなり祝日でなくなった場合、12月24日は「国民の休日」ではなくなる。もっとも、特定の宗教の記念日を国の法律で祝日にすることは日本国憲法が規定している政教分離規定に違反する可能性も指摘されている。12月25日の祝日化に関しては、大正天皇祭(大正天皇の命日。戦前、休日だった)の復活という形を取れば政教分離問題は発生しない。

[編集] 天皇誕生日が他の祝日と二日違いになった場合の「国民の休日」

天皇誕生日が他の祝日と二日違いになった場合、間に挟まれた日が「国民の休日」となる。1985年12月27日以降から現在まで、天皇の誕生日が他の祝日と二日違いになった例はないが、皇位継承権がある皇族男子の誕生日が他の祝日と二日違いだった例として、高松宮宣仁親王1987年2月3日薨去)の誕生日(1月3日)がある。もし、高松宮宣仁親王が天皇に即位していた場合、元日(1月1日)と天皇誕生日(1月3日)に挟まれる1月2日が「国民の休日」となっていたことになる(とはいえ、実際には日本では社会通念上1月3日までは休日とされているため、この場合における社会的影響は非常に小さい)。

[編集] 参考資料・脚注

  1. ^ 第3条第3項 「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」

[編集] 関連項目

他の言語