労働基準法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索
労働基準法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 労基法
法令番号 昭和22年4月7日法律第49号
効力 現行法
種類 労働法
主な内容 労働条件
関連法令 労働安全衛生法労働関係調整法労働組合法男女雇用機会均等法日本国憲法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示

労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年4月7日法律第49号)は、労働に関する規制等を定める日本の法律である。労働組合法労働関係調整法と共に、いわゆる労働三法の一つである。

目次

[編集] 概説

日本国憲法第27条2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とし、これを受けて1947年(昭和22年)に制定される。1985年女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備の為に改正され、女子の保護規定(深夜勤務の原則禁止や時間外勤務の上限など)が削除された(ただし坑内労働の禁止や生理、妊娠、出産時期など女性特有の規制はある)。その後1987年改正で、週40時間労働制、変形労働時間制裁量労働制フレックスタイム制などを導入する。

2008年に労働契約法が制定され、解雇権濫用法理の条文は削除された。 2010年4月から中小企業を除き、割増賃金の割増率の増加、時間単位年休の制度等が追加された。

労働基準法における基準は最低限の基準であり、この基準での労働条件の実効性を確保するために、労働基準法が適用される事業場では独自の制度を設けているところがある。

なお、労働基準法に違反した場合、一部の条文には刑事罰が予定されている為、刑罰法規としての側面を持つ。

[編集] 構成

[編集] 第1章 総則

  • 第1条(労働条件の原則)
    労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。(第1項)
    この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労使関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(第2項)
  • 第2条(労働条件の決定)
    労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。(第1項)
    労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(第2項)
  • 第3条(均等待遇)
    使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
  • 第4条(男女同一賃金の原則)
    使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
  • 第5条(強制労働の禁止)
    使用者は、暴行脅迫監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意志に反して労働を強制してはならない。
  • 第6条(中間搾取の排除)
    何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
  • 第9条(労働者
  • 第10条(使用者
  • 第11条(賃金

[編集] 第2章 労働契約

  • 第13条(労働基準法違反の契約)
    この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
  • 第15条(労働条件の明示)
  • 第16条(賠償予定の禁止
  • 第17条(前借金相殺の禁止)

[編集] 第3章 賃金

[編集] 第4章 労働時間、休息、休日及び年次有給休暇

[編集] 第5章 安全及び衛生

[編集] 第6章 年少者

  • 第56条(最低年齢)
    使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
    満13歳以上の児童については、修学時間外に、健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて使用出来る。また、映画製作・演劇に限り、満13歳に満たない児童についても同様の条件で使用出来る。
  • 第58条(未成年者の労働契約)
    親権者や後見人は、未成年者の代理になって労働契約を締結してはならない。
  • 第59条
    未成年者は、独立して賃金を請求する。親権者や後見人が代理として受け取ってはならない。
  • 第61条
    満18歳に満たない者を22時~5時までの間は使用してはならない。
    厚生労働大臣が認めた場合のみ、地域や期間限定で、23時~6時までとすることができる。
    満13歳に満たない児童については20時~5時までの間は使用してはならない。

[編集] 第6章の2 妊産婦等

  • 第65条
    出産予定日の6週前(多胎妊娠の場合14週)に休業を請求した場合、就業させてはならない。
    出産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、6週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能。
    妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

[編集] 第7章 技能者の養成

[編集] 第8章 災害補償

[編集] 第9章 就業規則

[編集] 第10章 寄宿舎

[編集] 第11章 監督機関

  • 労働基準主管局(厚生労働省本省に「労働基準局」が置かれている)
  • 都道府県労働局
  • 労働基準監督署
  • この法律に規定される事項に違反があった場合について、労働基準監督機関による監督行政の対象となる(第97条~第105条)。

[編集] 第12章 雑則

  • 第115条(時効
    この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

[編集] 第13章 罰則

  • 違反事項には罰則対象のものもある(第117条~第121条)。

[編集] 適用対象

適用事業
1998年改正前の労働基準法第8条では労働基準法の適用事業が規定されていたが、現行法はこの規定を廃止して原則として全事業に労働基準法を適用することとしている。ただし、それぞれの業種の性質に応じて法規制を行う必要があるため、労働基準法では別表第1で業種を例示列挙している。
適用外
同居の親族のみを使用する事業(労働基準法第116条第2項) - 全面的適用除外
家事使用人 - 家庭は事業ではないため適用外
船員法に規定する船員(労働基準法第116条第1項)。但し、労働基準法の労働条件の基本原則等に関する規定については船員にも適用される(労働基準法第116条第1項参照)。
一般職の国家公務員国家公務員法附則第16条参照) - 但し、独立行政法人国有林野事業の職員は除く
一般職の地方公務員についての一部(地方公務員法第58条第3項参照)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

個人用ツール
名前空間

変種
操作
案内
ヘルプ
ツールボックス
他の言語