労働基準法

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労働基準法
日本国政府国章(準)
通称・略称 労基法
法令番号 昭和22年4月7日法律第49号
効力 現行法
種類 労働法
主な内容 労働条件の規定
関連法令 労働安全衛生法労働関係調整法労働組合法男女雇用機会均等法日本国憲法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

労働基準法(ろうどうきじゅんほう)は、労働に関する規制等を定める日本の法律である。労働組合法労働関係調整法と共に、いわゆる労働三法の一つである。

目次

[編集] 概説

日本国憲法27条2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とし、これを受けて1947年に制定する。1985年に女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備の為に改正され、女子の保護規定が削除された。その後1987年改正で、週40時間労働制、変形労働時間制裁量労働制フレックスタイム制などを導入する。

労働基準法における基準は最低限の基準であり、この基準での労働条件の実効性を確保するために独自の制度が設けられている。

[編集] 構成

  • 第1章 総則
    • 第1条(労働条件の原則)
      労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。(第1項)
      この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労使関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(第2項)
    • 第2条(労働条件の決定)
      労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。(第1項)
      労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(第2項)
    • 第3条(均等待遇)
      使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
    • 第4条(男女同一賃金の原則)
      使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
    • 第5条(強制労働の禁止)
      使用者は、暴行脅迫監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意志に反して労働を強制してはならない。
    • 第6条(中間搾取の排除)
      何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
    • 第9条(労働者
    • 第10条(使用者
    • 第11条(賃金
  • 第2章 労働契約
    • 第13条(労働基準法違反の契約)
      この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
    • 第15条(労働条件の明示)
    • 第16条(賠償予定の禁止
    • 第17条(前借金相殺の禁止)
  • 第3章 賃金
  • 第4章 労働時間、休息、休日及び年次有給休暇
  • 第6章 年少者
    • 第56条の1(最低年齢)
      使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
    • 第58条(未成年者の労働契約)
  • 第6章の2 妊産婦等
  • 第7章 技能者の養成
  • 第8章 災害補償
  • 第9章 就業規則
  • 第10章 寄宿舎
  • 第11章 監督機関
    • 労働基準主管局(厚生労働省本省に「労働基準局」が置かれている)
    • 都道府県労働局
    • 労働基準監督署
    • この法律に規定される事項に違反があった場合について、労働基準監督機関による監督行政の対象となる(第97条~第105条)。
  • 第12章 雑則
    • 第115条(時効
      この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
  • 第13章 罰則
    • 違反事項には罰則対象のものもある(第117条~第121条)。

[編集] 労働基準法の適用対象

[編集] 適用事業

1998年改正前の労働基準法第8条では労働基準法の適用事業が規定されていたが、現行法はこの規定を廃止して原則として全事業に労働基準法を適用することとしている。ただし、それぞれの業種の性質に応じて法規制を行う必要があるため、労働基準法では別表第1で業種の区分を設けている。

[編集] 適用除外者

以下の者は本法の適用を除外されている。

  • 同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人(労働基準法第116条第2項)
これらの者に対しては全面的に適用が除外されている。
但し、労働基準法の労働条件の基本原則等に関する規定については船員にも適用される(労働基準法第116条第1項参照)。
但し、独立行政法人国有林野事業の職員は除く

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク