給与

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給与(きゅうよ)とは、雇用契約における労働の対価。労働法における賃金と同義。公務員の勤務の対価も給与という。

所得税法では第28条において、給与所得とは「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう」と定めており「給料」よりも「給与」のほうが範囲が広い。

以下では特に断り書きがない限り、日本での事例について述べる。

目次

[編集] 概説

それぞれの企業がどのような給与の体系をとるかは、就業規則において給与体系(賃金体系)として決定されている。従業員は給与明細を参照することでも給与体系を知ることが出来る。給与明細は基本給や各種手当といった給与項目によって成り立っている。給与明細を記した書面を給与明細書という。具体的な給与の計算方法(給与計算)は、それぞれの企業の給与規程によって決定される。

給与計算においては労働基準法上、「賃金全額払いの原則」が支配しており、端数処理においてさえその規制は及ぶ。しかし、保険料所得税等の税金はそれぞれの法律の根拠に基づき給与より天引き(控除)されることが許されている(源泉徴収も参照。)。また、労働基準法上、従業員との協定により控除が許される場合がある(協定控除)。名目上の給与に対し、実際に従業員に支払われる給与のことを俗に「手取り」と呼ぶ。

給与には、課税の対象となるかどうかで課税給与と非課税給与という分類がある。所得税額を計算するに当たっては重要な区分である。また、毎回決まった額が支給されるかどうかで、「固定的給与」、「変動的給与」という分類が存在する。(固定的給与も昇給などの理由で変動することがある。標準報酬月額随時改定も参照。)給与の総支給額は固定的給与と変動的給与を足し、不就労部分の給与を差し引くことにより決定される(ノーワーク・ノーペイの原則)。つまり、給与の決定にあたっては、労働時間の把握が重要になってくる。

[編集] 支払方法

給与の支払い方法は、それぞれの企業における就業規則に規定されている。支払い形態としては、日払、日給月給、月給、年俸などの種類がある。労働基準法24条の「賃金支払五原則」により、毎月一回以上、一定期日において支払わねばならない。

支払い方法は通貨による手渡しが原則である(通貨払いの原則)。労働基準法24条の「賃金支払五原則」のうちの一つである「賃金の通貨・直接払」の原則により、銀行等金融機関口座への振込(給与振込)は労働者の同意が無い限りは違法であり(労働基準法施行規則第7条の2第1項)、給与振込の導入については、従業員の同意を得るなど、従業員の便宜に即した条件を企業側が満たすことが必要である。労働者が現金支給を求めるならば、これを拒否することができない。ただし賃金支払に関する労働協約がその事業場全体に適用される場合は、この限りでない。また、給与は給与明細書もしくは電子給与明細と一緒に手渡しされる。

大企業においては給与振込が主流となっている。中小企業やパート・アルバイトへの支払いについては、手渡しで行われている例もある。

公務員においては、以前は手渡しが主流だったが、その後金融口座への振り込みが主流となった。なお、公務員への給与支払いについて、読売新聞が2005年9月26日の記事で、「特に農林水産省の手渡し率が高い」と報道した。それに対し農林水産省は「手渡し率が高かったのは半年前のデータであって、現在(2005年9月時点)は口座への振り込み率はほぼ100%だ」と反論している(参考:農林水産省職員の給与の全額振込の状況について)。行政機構の効率化を求めることから、マスコミが公務員の給与振込の遅れを指摘するが、現金支給については本来違法ではない。また、公務員の支給に際しては「給与の一部を振込、残りは現金支給」を求める職員も多く、農水省の件はその両方をしている職員がいるためにそのようなデータになる。

給与振込について、使用者は労働者が受け取る金融機関の口座に振り込むのだが、使用者が特定の金融機関を指定することはできない。給与を支給する企業が、その企業と銀行との間に取引があるからとか、複数の金融機関に振り込むのが煩雑だとかの理由で、金融機関を指定することはできないのである。

[編集] 従業員給与の動向

法人企業統計の全産業・全規模で従業員に支払われていた給与の推移をみると、1990年代半ばまでは経常利益の状況に関わらず従業員給与は増加し、給与は右肩上がりで推移していた。しかし、1996年頃から伸びの鈍化、前年に比べ支払額が減少となる動きがみられるようになり、労働分配率は低下するようになった。

民間給与実態統計調査によると、給与総額は1998年(223兆円)以降、2006年(200兆円)まで減少を続けている。要因としては、1990年代に入ってから物価が低下しており名目賃金が上昇しにくくなったこと、人口高齢化に伴い労働力人口の増加速度が低下し1995年をピークに減少していること、日本経済の低迷によって雇用者数が減少したこと、1980年代後半のバブル景気の中で賃金が上昇し労働分配率が高まっていたことの修正が起こったこと、などが指摘できる。

[編集] 平均年収

職業別平均年収   統計:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、総務省「地方公務員給与実態調査」、国税庁「民間給与実態統計調査結果」

なお、これらはいずれも「給与」なので、事業主としての所得すなわち事業所得は含まれない(例:開業医、開業弁護士、開業公認会計士など)。

  • パイロット---------1238万
  • 医師--------------1159万
  • 大学教授-----------1122万
  • 弁護士-------------801万
  • 公認会計士----------791万
  • 税理士--------------791万
  • 公立高等学校教員-----776万
  • 公立小・中学校教員---742万
  • 歯科医師------------737万
  • 地方公務員----------728万
  • 消防士--------------717万
  • 不動産鑑定士---------716万
  • 国家公務員-----------662万
  • 電車運転手-----------641万
  • 一級建築士-----------641万
  • 社会保険労務士-------603万
  • 上場企業平均---------589万
  • 獣医師--------------553万
  • 技術士--------------552万
  • 放射線技師-----------541万
  • 薬剤師---------------504万
  • 看護師---------------473万
  • 准看護師-------------402万
  • ホームヘルパー--------281万

[編集] 平均時給

各職業の平均時給 厚生労働省「平成20年賃金構造基本統計調査」

  • 医師----------------5079円
  • 弁護士--------------3179円
  • 公認会計士-----------3116円
  • 不動産鑑定士---------3078円
  • 歯科医師-------------3033円
  • 一級建築士-----------2428円
  • 獣医師--------------2104円
  • 放射線技師-----------2056円
  • 薬剤師--------------2050円
  • 技術士--------------1995円
  • 看護師--------------1916円
  • 測量士--------------1752円
  • 准看護師------------1679円
  • ホームヘルパー-------1202円

[編集] 未来時給

各国の仕事の業務内容が同じであれば、将来的には時給が同一水準になっていくという仮説。

各国の職業別時給を基に「未来時給」を独自算出 (週間東洋経済2007年5月19日号より引用)

職業  騰落率(%) 未来時給(円)の順に記載

[編集] 給与の指標

[編集] 関連項目

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